期日前投票制度
- [公開日:2016年4月1日]
- ID:440
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投票日前でも、直接投票箱に投票できる
従来の不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて署名するといった手続きが不要となり、投票しやすくなりました。
期日前投票のあらまし
対象となる投票
名簿登録地の市町村(市役所)で行う投票
投票の期間
選挙期日の公示または告示の日の翌日から投票日の前日まで
(告示日には投票できませんのでご注意ください)
投票を行うことができる人
投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務があるなど一定の事由(従来の不在者投票事由)に該当すると見込まれる人
※投票の際には、期日前投票事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要です
投票場所
期日前投票所
投票時間
午前8時30分から午後8時まで
投票手続き
基本的に投票日における投票手続きと同じ
※下記の画像をクリックしてください。拡大表示されます。
不在者投票
従来の不在者投票は、原則として期日前投票に移行します。ただし、指定病院や老人ホームなどにおいてする場合、出張等のため滞在地の市区町村選管においてする場合等については、従来どおり不在者投票(封筒に入れ署名する)により行われます。なお、この場合も投票できるのは「選挙期日の公示日または告示日の翌日から」となっていますので注意が必要です。