事業系一般廃棄物(ゴミ)の出し方【令和6年4月1日手数料改定】
- [公開日:2024年2月6日]
- ID:266
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事業系のゴミは、市では収集できません
事業所や店舗および併用住宅の事業所部分などから出る事業系ゴミについては市の収集がありません。
事業系のゴミは事業者自らが市の処理施設(クリーンセンター)へ持ち込むか、市の許可を受けた「一般廃棄物収集運搬業者(下記)」に依頼してください。これらの業者は、有料で一般廃棄物の収集運搬を行っています。
【注意】市の処理施設(クリーンセンター)に直接持ち込む場合は搬入許可が必要となります。
事業系一般廃棄物とは
一般廃棄物収集運搬許可業者一覧
御所市一般廃棄物収集運搬許可業者一覧
ゴミの持込時間
月曜日から金曜日まで(左記が祝日のときは、水曜日以外は持込可能です。)
午前8時30分から正午までと午後1時から午後3時
※年末年始の持込可能な日は別に定めます。
持ち込めるゴミ
事業活動に伴い生じる生ごみ・紙屑・資源ゴミ等の一般廃棄物
※持ち込みの際は分別を徹底し、袋等を使用される場合は中身の確認ができるものをご使用ください。
注意喚起
契約されている排出事業者の方に対し、混入のないよう注意喚起を実施してください。
処理手数料【令和6年4月1日改定】
事業活動に伴って生ずる廃棄物のうち、いわゆる「事業系一般廃棄物」を本市の処理施設で処理する際には、手数料が必要です。
このたび、社会情勢や県内自治体の処理手数料を考慮し、令和6年4月1日から手数料を改定することとなりました。事業者のみなさんには、大変ご迷惑をお掛けしますが、改定の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。
事業者自らが搬入するもの
令和6年3月31日までの処理手数料
- 同一事業者につき1日の搬入量が300キログラム以下の部分
10キログラムにつき 100円 - 同一事業者につき1日の搬入量が300キログラムを超える部分
10キログラムにつき 150円
※事業系一般廃棄物処理手数料は令和6年4月1日から改定されます。詳しくは以下の添付ファイルをご参照ください。
※産業廃棄物は搬入できません。ご注意ください。
令和6年4月1日からの処理手数料
- 同一事業者につき1日の搬入量が300キログラム以下の部分
10キログラムにつき 150円(※注意1) - 同一事業者につき1日の搬入量が300キログラムを超える部分
10キログラムにつき 180円
※注意1 300㎏以下の料金単価が適用されるのは、1日の搬入量のうち最初の300㎏部分のみです。
収集運搬業の許可を受けたものの搬入
収集運搬業の許可業者は、やまとクリーンパークへ搬入してください。
令和6年3月31日までの処理手数料
- 同一事業者につき1日の搬入量が600キログラム以下の部分
10キログラムにつき 100円 - 同一事業者につき1日の搬入量が600キログラムを超える部分
10キログラムにつき 150円
※収集運搬許可業者の搬入する事業系一般廃棄物処理手数料は、令和6年4月1日から下記のとおり改定となります。
令和6年4月1日からの処理手数料
- 同一事業者につき1日の搬入量が600キログラム以下の部分
10キログラムにつき 150円(※注意2) - 同一事業者につき1日の搬入量が600キログラムを超える部分
10キログラムにつき 180円
※注意2 600㎏以下の料金単価が適用されるのは、1日の搬入量のうち最初の600㎏部分のみです。
事業系一般廃棄物処理手数料の改定内容
持ち込み先・問い合わせ先
御所市クリーンセンター 環境業務課
〒639-2256 御所市栗阪293
電話:0745-43-5775
メール:「お問い合わせフォーム」をご利用ください(ページ下部)