指定給水装置工事事業者の指定の更新制度
- [公開日:2020年9月23日]
- ID:2445
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指定給水装置工事事業者の指定を受けるには更新が必要です
水道法の一部が改正されたことに伴い、2019年(令和元年)10月1日より指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が導入されました。この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新が行われない場合は失効となります。
現行制度で指定を受けている指定工事事業者のみなさんは、政令の規定で指定を受けた日により初回の更新までの有効期間が異なります。
御所市水道局では、初回更新時の指定有効期限前には、更新に関する通知を各指定工事事業者宛に郵送しますので、指定工事事業者におかれましても更新期限の管理をお願いします。
通知は届出されている住所に郵送しますが、不着の場合は再送付しませんので、住所が変更されている場合は変更の手続きをお願いします。更新用の書類につきましては、以下よりダウンロードしてお使いください。
御所市より指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
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1998(平成10)年4月1日から1999(平成11)年3月31日 | 2020(令和2)年9月29日まで |
1999(平成11)年4月1日から2003(平成15)年3月31日 | 2021(令和3)年9月29日まで |
2003(平成15)年4月1日から2007(平成19)年3月31日 | 2022(令和4)年9月29日まで |
2007(平成19)年4月1日から2013(平成25)年3月31日 | 2023(令和5)年9月29日まで |
2013(平成25)年4月1日から2019(令和元)年9月30日 | 2024(令和6)年9月29日まで |