国民健康保険制度 第三者の行為による被害届
- [公開日:2021年2月10日]
- ID:2099
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第三者の行為による被害届
交通事故によるケガ
交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担しますので、国保は使えません。
ただし、被害者の意思により、国保による診療を受けることができます。
この場合は、被害者が、御所市国保に届出をしなければなりません。
届出に必要なもの
- 第三者の行為による被害届 ほか関係書類一式
(保険課にあります。また下記からもダウンロードできます。) - 交通事故証明書
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 対象の被保険者のマイナンバー
交通事故以外の第三者の行為によるケガ
他人のペットなどによるケガ、不当な暴力や傷害行為によるケガ、スキー・スノーボードなどの接触事故によるケガ、など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担しますので、国保は使えません。
ただし、被害者の意思により、国保による診療を受けることができますが、交通事故と同様に、被害者から御所市国保に届出をしなければなりません。
手続きなど詳しくは、保険課へ問い合わせてください。
次のような場合は、国保による診療は受けられません。
以下の場合は第三者の行為とはみなしません。
- 業務中・通勤途上の事故などによる傷病
- けんかなど著しい不行跡などによる傷病
- 故意による傷病(自殺未遂・薬物中毒等) など
添付ファイル
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届出様式(覚書による様式)
その他の様式(軽減特例対象者用)
その他の様式(高額療養費申請用)
プリントサービスのご案内
プリンターなど印刷機器のない人も、コンビニエンスストアなどの「プリントサービス」を利用して、申請書などを印刷することができます。
スマートフォンでも「プリントサービス」を利用して、印刷をすることができます。(プリント時に料金が必要です)
詳しくは、こちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。