家庭用生ごみ処理容器等設置費補助金
- [公開日:2017年3月21日]
- ID:1245
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市民のみなさんが設置される家庭用生ごみ処理容器等に対し、家庭から排出される生ごみの自家処理を促進し、ごみの減量を図るため、その購入費の一部を補助します。
補助の対象となる方
補助金の交付を受けるためには、次のすべての要件を満たす必要があります。
- 御所市内に住所を有していること
- 購入した処理容器を御所市内に設置し、適正な維持管理ができること
- 堆肥化された生ごみを自ら適正に処理することができること
- 市税を滞納している方がいない世帯に属していること
補助の対象となる処理容器と補助金の額
- 電気式容器
(圧縮または脱水の方法により、排水した処理水及び破砕した生ごみを処理するもので、家庭排水管等に排水するものや焼却を目的とするものは除く)
購入価格(税込み)の2分の1に相当する額(100円未満切捨て)とし、30,000円を限度とする - 電気式以外の容器(コンポスト・ボカシ容器)
購入価格(税込み)の2分の1に相当する額(100円未満切捨て)とし、3,000円を限度とする
補助金申請の流れ
補助金交付申請
処理容器を購入後2か月以内に、次の書類を提出してください。(2か月を過ぎると申請できません)
- 御所市家庭生ごみ処理容器等設置費補助金交付申請書(兼請求書)(別ウインドウで開く)
- 領収書の写し(処理容器の購入日、名称、数量、価格及び販売店名が明記されていること)
- 保証書の写し(電気式容器の場合)
- カタログの写し(電気式容器の場合)
- 振込先口座の通帳の写し
上記の内容が明記されていない領収書(レシート等)の場合は、処理容器販売業者証明書も併せて提出してください。
補助金交付決定
交付申請書を審査し、補助金を交付すると決定したときは補助金交付決定通知書を、補助金を交付しないと決定したときは補助金不交付決定通知書を送付します。
注意
- 印鑑は認印で結構ですが、ゴム印、シャチハタは使用できません。
- 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときや、補助条件等に違反したときは、補助金を返還していただくことになりますので、ご留意ください。