ふるさと納税「ワンストップ特例制度」
- [公開日:2021年10月21日]
- ID:1231
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ふるさと納税「ワンストップ特例制度」
ふるさと納税「ワンストップ特例制度」の概要について
平成27年4月1日より、寄附金控除を受ける際に確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、確定申告を行わない給与所得者等がふるさと納税を行う際に申請をすることにより、寄附者の個人住民税 が課税されている住所地市区町村へ、ふるさと納税先の自治体が寄附金控除の手続きを代わりに行うことで、控除を受けられる特例的な仕組みです。
この制度を利用できる方は、以下の2つの要件に該当する方のみとなります。
1.給与所得のみの方などで、確定申告を行う必要がない方
2.寄附した年の1年間にワンストップ特例申請をする自治体が5団体以下の方
【注意事項】
・ワンストップ特例制度を利用される場合は、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄附した自治体へ提出する必 要があります。また、ワンストップ特例制度を申請する自治体が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。この場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。
・給与所得のみの方でも、医療費控除などの各種控除、株式などの所得を申告する方は対象外となります。
1.申請方法 寄附金受領後に寄附金領収済証明書などとあわせて「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を送付いたしますので、上記の2つの要件に該当し、制度の利用を希望される方はご提出ください。
※市役所窓口(御所市役所税務課)でふるさと納税を申込された場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」 を窓口でお渡しする場合もあります。
2.申請書の内容に変更があった場合 申請書の提出後、寄附した年の翌年の1月1日までに住所・氏名などに変更があった場合は、寄附した年の翌年の1月10日までに変更届出書をご提出ください。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書
寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書