情報公開制度
- [公開日:2023年8月1日]
- ID:1014
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平成13年4月1日からスタートした情報公開制度は、「御所市情報公開条例」に基づくもので、従来から行われてきた市からの情報提供に加えて、市が保有する行政文書を市民の請求により開示する制度です。この制度により、市民参加の促進、さらに公正で開かれた市政運営をめざしています。
開示を実施する機関(実施機関)
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 水道事業管理者
- 議会
開示請求の対象となる文書
平成13年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び磁気・光ディスクその他これらに類するものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いる行政文書を公開します。
- 条例施行日以前の行政文書について開示の申出があった場合は、これに応じるよう努めます。
開示請求できる人
どなたでも実施機関が保有する行政文書の開示を請求できます。
開示できない情報
行政文書は開示を原則としていますが、個人のプライバシーや公共の利益等を守るため、以下の情報については開示しないことがあります。
- 法令等の規定により不開示とされている情報
- 個人が識別される情報
- 法人等の正当な利益を害する情報
- 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずる情報
- 合議制機関の議事運営に支障が生ずる情報
- 国等との協力、信頼関係を損なう情報
- 意思形成に支障が生ずる情報
- 事務事業の円滑な執行に支障が生ずる情報
開示請求の方法
開示請求をしたい人は、「行政文書開示請求書」に必要事項を記入し、情報公開総合窓口(総務部総務課)に提出してください。持参または郵送、ファックス、電子メールにて受付します(電話、口頭による受付はいたしません。)。
ご相談・ご案内・受付
- 御所市役所 総務部 総務課(情報公開総合窓口)
〒639-2298 奈良県御所市1番地の3(市役所本館2階)
電話番号 0745(62)3001 内線235
ファックス番号 0745(62)5425
メールアドレス soumu@city.gose.nara.jp - 利用時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は、お休みです。
行政文書開示請求書は、こちらからダウンロードできます。
添付ファイル
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
開示・不開示の決定
開示請求のあった日の翌日から14日以内に決定を行い請求者に通知します。なお、やむを得ない理由がある場合は、請求のあった日の翌日から60日を限度として期間を延長することがあります。
開示方法
実施機関が事前にお知らせした日時及び場所において、行政文書を閲覧していただくか、その写しを交付いたします。
費用負担
行政文書の閲覧は無料ですが、写しの交付に要する費用は、請求者の負担となります。
写しの作成
- 白黒1枚(B5、B4、A4、A3判)
10円 - カラー1枚(B5、B4、A4判)
50円 - カラー1枚(A3判)
80円
写しの送付
- 実費
救済手続(審査請求)
非開示(部分開示を含む。)決定に不服があるときは、この決定のあったことを知った日から3か月以内に審査請求ができます。実施機関は御所市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、再度決定を行います。
- 御所市情報公開及び個人情報保護審査会
行政文書及び個人情報の不開示等の決定に対する不服申立てについて、実施機関からの諮問に応じて審査し、答申する審査会を設置しています。審査会は学識経験者等5人の委員で構成され、任期は2年です。
実施状況の公表
情報公開制度の実施状況については、「広報御所」等を通じて年1回公表することになっています。