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あしあと

    御所市工場等設置奨励制度

    • [公開日:2021年4月19日]
    • ID:979

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    御所市工場等設置奨励制度

    対象業種

    製造業全般、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、自然科学研究所

    優遇措置の要件

    (1) 指定区域内に工場等を設置すること。

    (2) 投下固定資産(土地を除く。)の取得価格の合計額が3千万円以上であること。

    (3) 奈良県生活環境保全条例(平成8年奈良県条例第8号)に規定する公害防止のための適正な措置を講じていること。

    (4) 市税、国民健康保険税その他公課を滞納していないこと。

    (5) 工場等の操業を開始する日までに奨励措置を受ける意思を市長に届け出ていること。

    優遇措置

    固定資産税に係る優遇措置

    工場等の投下固定資産に対し最初に固定資産税を賦課された年度の翌年から3年間、前年度に投下固定資産に賦課された固定資産税相当額を固定資産税奨励金として交付します。

    (地域経済牽引事業計画の承認を受けて、税の課税免除を受けることのできる事業者は、前年度固定資産税額のうち償却資産(構築物を除く)分相当額が対象となります。)

    ※1 土地については取得後1年以内に着工したものに限る。

    ※2 対象施設に係る建物及び附帯施設のうち販売のための事務所等を除いた部分

    ※3 納税義務に関わらず、リース物件(所有権保留付割賦販売資産)は対象外

    雇用に係る優遇措置

    操業開始日の前後6ヶ月間に新たに雇用した常時雇用従業員のうち、要件を満たす従業員1名につき20万円を雇用促進奨励金(上限1,000万円)として操業開始の日から18ヶ月経過した日の翌年度に1回限り交付します。

    設備投資に係る優遇措置

    投下固定資産(家屋及び償却資産のみ)取得価格合計額の1%を設備投資奨励金として操業開始の日から12ヶ月経過した日の翌年度に1回限り交付します。(上限1,000万円 1回限り)

    提出資料(必ず操業開始前にご提出ください)

    ・工場等設置奨励措置届出書

    ・法人の登記事項証明書(個人事業主の場合は住民票の写し)

    ・定款または規約

    ・事業計画等の概要書及び工場等の生産計画

    ・工場等の操業に係る公害防止対策の措置状況表

    ・その他市長が必要と認める書類

    ※事前に奈良県地域未来投資促進法に基づく税制優遇が受けられるか、奈良県産業・雇用振興部企業立地推進課でご確認ください。詳しくは奈良県ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    提出書類一覧(「工場等設置奨励措置届出書」以外は、届出書提出後に提出いただく書類です)

    お問い合わせ

    御所市産業建設部農林商工課

    電話: 0745-44-3497

    ファックス: 0745-62-5425

    電話番号のかけ間違いにご注意ください

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