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あしあと

    監査等の種類

    • [公開日:2016年3月29日]
    • ID:293

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    監査委員が行う監査

    監査委員が行う監査等は大きく3種類に分けられます。

    1 監査委員が必ず実施しなければならない監査等

    (1)定期監査

    (地方自治法第199条第1項、第4項)
    (御所市監査委員に関する条例第2条)

    毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について監査を実施します。

    ア)市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。
    イ)市の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

    (2)例月現金出納検査

    (地方自治法第235条の2第1項)
    (御所市監査委員に関する条例第7条)

    会計管理者および企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金など)の在高および出納関係諸票等の係数等の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。

    (3)決算審査

    (地方自治法第233条第2項および地方公営企業法第30条第2項)
    (御所市監査委員に関する条例第6条)

    一般会計、特別会計および公営企業会計の決算について、決算その他関係諸表の係数の正確性を検証するとともに、予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

    (4)基金運用状況審査

    (地方自治法第241条第5項)
    (御所市監査委員に関する条例第8条)

    「特定目的のため定額の資金を運用する基金」の運用状況を示す書類の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

    (5)健全化判断比率等の審査

    (地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
    (御所市監査委員に関する条例第9条)

    健全化判断比率および資金不足比率の算定並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の作成が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。

    2 監査委員が必要と認めるときに実施する監査

    (1)行政監査

    (地方自治法第199条第2項)
    (御所市監査委員に関する条例第3条)

    市の事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、財務に関する事務以外の一般行政事務について実施します。

    (2)随時監査

    (地方自治法第199条第5項)
    (御所市監査委員に関する条例第3条)

    市の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理について実施します。

    (3)財政援助団体等に対する監査

    (地方自治法第199条第7項)
    (御所市監査委員に関する条例第5条)

    地方公共団体が財政援助をしている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者および公の施設の指定管理者に対し、当該財政援助等にかかるその他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施します。

    (4)公金の収納または支払事務に関する監査

    (地方自治法第235条の2第2項および公営企業法第27条の2第1項)
    (御所市監査委員に関する条例第5条)

    指定金融機関等に対し、公金の出納または支払いの事務が法令等の規定および指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施します。

    3 他からの請求・要求に基づき実施する監査

    (1)議会の要求に基づく監査

    (地方自治法第98条第2項)
    (御所市監査委員に関する条例第4条)

    議会から地方公共団体の事務について監査請求があったときに実施します。

    (2)請願の措置としての監査

    (地方自治法第125条)
    (御所市監査委員に関する条例第4条)

    議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施します。

    (3)長の要求に基づく監査

    (地方自治法第199条第6項)
    (御所市監査委員に関する条例第4条)

    長から地方公共団体の事務について監査の請求があったときに実施します。

    (4)長または企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査

    (地方自治法第243条の2第3項または公営企業法第34条)
    (御所市監査委員に関する条例第10条)

    長の要求があったときに、職員が市に損害を与えた事実があるかどうかを監査し、職員の賠償責任の有無および賠償額の決定について実施します。

    (5)住民の直接請求に基づく監査

    (地方自治法第75条)
    (御所市監査委員に関する条例第4条)

    選挙権を有する者の総数の1/50の連署を持って、その代表から地方公共団体の事務について監査の請求があったときに実施します。

    (6)住民監査請求に基づく監査

    (地方自治法第242条)
    (御所市監査委員に関する条例第4条)

    地方公共団体の執行機関および職員の違法または不当な財務会計運営の防止または是正について、住民から監査の請求があったときに実施します。

    お問い合わせ

    御所市監査委員・公平委員会事務局

    電話: 0745-44-3498

    ファックス: 0745-62-5425

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