監査委員制度
- [公開日:2016年3月29日]
- ID:292
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1 監査委員制度とは
地方公共団体が自主的に行政の公正と能率を確保することを目的として設けられた制度で、必ず設置することとされています。(地方自治法第195条第1項)
2 監査委員の役割
監査委員は、市の財務事務等や事務の執行が、法令等に従って適正に行われているか、また、合理的かつ効率的に行われているかどうかといった観点から監査を行います。具体的な監査の内容については「監査等の種類」のページをご覧ください。
3 監査委員の選任
監査委員は、市長が市議会の同意を得て、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有するもの(識見監査委員)および市議会議員(議選監査委員)のうちから、選任しています。(地方自治法第196条)
御所市では、識見を有する者1名、議員1名の、計2名が選任されています。
4 監査委員事務局について
監査委員の仕事を補助するための機関として、監査委員事務局が設置されています。
御所市では、局長以下1名の職員で事務を行っています。(御所市監査委員事務局設置条例)
- 事務局長
- 事務局員(1名)
事務局の事務は、次のとおりです。(御所市監査委員事務局事務処理規則第3条)
(1)例月出納検査に関すること。
(2)指定金融機関の監査に関すること。
(3)決算審査資料に関すること。
(4)議会からの送付を受けた請願の処理に関すること。
(5)人事、服務、旅費に関すること。
(6)条例、規則、規程の制定および改廃に関すること。
(7)公印の保管に関すること。
(8)公示、公表に関すること。
(9)文書の収受、発送整理および保存に関すること。
(10)備品の管理に関すること。
(11)経理および庶務に関すること。
(12)定期監査に関すること。
(13)決算の審査に関すること。
(14)請求および要求に基づく監査に関すること。
(15)違法、不当行為の監査に関すること。
(16)賠償責任決定等の監査に関すること。
(17)基金運用状況の審査に関すること。
(18)財政援助または出資に係るものの監査に関すること。
(19)監査資料の収集および整理に関すること。
(20)その他監査委員に関すること。