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あしあと

    外部公益通報制度

    • [公開日:2025年12月24日]
    • ID:4458

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    外部公益通報とは

    労働者等が、不正の目的でなく、その役務提供先(勤務先等)における法令違反行為を、処分等の権限を有する行政機関に対して所定の要件を満たして通報することをいいます。

    通報の詳しい要件等については、消費者庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    公益通報の対象となる行為

    「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として、公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為等が対象となります。

    対象となる法律の詳細については、消費者庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。


    外部公益通報に関する窓口

    御所市に処分または勧告等をする権限がある通報対象事実に関する外部公益通報は、御所市外部公益通報取扱要綱(別ウインドウで開く)に基づき、総務課及び通報対象事実に関する処分、勧告等の事務を所掌する課で受け付けます。

    お問い合わせ

    御所市総務部総務課

    電話: 0745-44-3626

    ファックス: 0745-62-5425

    電話番号のかけ間違いにご注意ください

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