特例郵便等投票 ※現在、本投票制度は利用できません。※
- [公開日:2024年3月18日]
- ID:3220
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※現在、本投票制度は利用できません※
※ご注意ください!※
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、本投票制度の対象者はいません。このため、現在は利用できない制度となります。

特例郵便等投票制度
新型コロナウイルス感染症により宿泊療養施設に入所されている人や入院・入所待機中の人は、郵便等による投票が可能です。
濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありません。投票所等で投票ができます。
投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止対策の徹底をお願いします。
説明チラシ

特例郵便等投票の請求
特例郵便等投票の手続きは郵便によって投票用紙の請求を行うため、以下の様式を使用してください。
手続きにかかる郵便料は選挙管理委員会で支払いますので、宛名表示を使用して郵送してください。
投票用紙等の請求は、選挙期日(投票日)の4日前までに選挙管理委員会に到着するよう行っていただく必要があります。
様式
特例郵便等投票請求書(記載例有) (PDF形式、237.24KB)
宛名表示 (ファイル名:atena.pdf サイズ:172.51KB)
A4サイズの用紙にプリントしてください

(参考)外部リンク
特例郵便等投票における手続の流れを説明する動画です。手続の際にご覧ください。