奈良県最低賃金
- [公開日:2024年9月4日]
- ID:1207
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奈良県最低賃金の改定について
最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、臨時・パート・アルバイト等を含め、すべての労働者に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金額等を周知する(最賃法第8条、同法施行規則第6条)とともに、必ずこの金額以上の賃金を支払わなければなりません(最賃法第4条)。
- 奈良県最低賃金 986円(令和6年10月1日発効)
- 特定最低賃金(特定の産業について設定されている最低賃金)(令和3年12月29日に改正)
詳しくは、奈良労働局ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

問い合わせ
奈良県労働局労働基準部賃金室
〒630-8570
奈良市法蓮町387番地 奈良第3地方合同庁舎
電話0742-32-0206