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あしあと

    奈良県最低賃金

    • [公開日:2023年9月7日]
    • ID:1207

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    奈良県最低賃金の改定について

    最低賃金は、最低賃金法に基づいて決定されたもので、臨時・パート・アルバイト等を含め、すべての労働者に適用されます。
    使用者は、適用される最低賃金額等を周知する(最賃法第8条、同法施行規則第6条)とともに、必ずこの金額以上の賃金を支払わなければなりません(最賃法第4条)。

    問い合わせ

    奈良県労働局労働基準部賃金室
    〒630-8570
    奈良市法蓮町387番地 奈良第3地方合同庁舎
    電話0742-32-0206