○御所市物品購入及び業務委託等に係る入札及び契約事務取扱要綱

平成23年9月1日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、御所市(水道局を除く。)の物品購入及び業務委託等に係る入札及び契約事務の取扱いに関し関係法令、御所市契約規則(昭和39年御所市規則第18号。御所市下水道事業契約規則(令和元年御所市規則第9号)において準用する場合を含む。以下「契約規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 物品購入等 御所市が発注する御所市会計規則(昭和45年御所市規則第7号。以下「会計規則」という。)第45条第1項に掲げる物品の購入、製造、賃借等をいう。

(2) 業務委託等 御所市が発注する業務の委託(測量及び建設コンサルタントの業務委託を除く。)、役務の提供等をいう。

(4) 登録業者 御所市物品購入及び業務委託等に係る競争入札等の参加資格等に関する要綱(平成23年御所市告示第134号)第3条に規定する指名競争入札等参加資格者名簿に登録された資格者をいう。

(発注の手続)

第3条 物品購入等又は業務委託等の発注をしようとする課(かい)の長(以下「課長」という。)は、会計規則第23条第1項の規定による支出負担行為の決定を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定による決定が1件30万円以上であるときは、当該支出負担行為伺書に発注要求書(様式第1号)、仕様書その他の参考資料を添付し、これを管財課長に送付し、審査を受けるものとする。

3 管財課長は、前項の審査の結果、入札によることが適当と認めるときは、これを入札に付し、開札録とともに支出負担行為伺書、発注要求書の写し等を課長に返付し、契約締結の手続をとるよう通知する。

4 管財課長は、第2項の審査の結果、随意契約によることが適当と認めるときは、支出負担行為伺書、発注要求書の写し等を課長に返付し、発注の手続をとるよう通知する。

(入札の執行)

第4条 入札の予定価格は、審査会において決定する。

2 指名競争入札の指名業者は、登録業者の中から審査会が選定する。

3 指名業者数は、原則として3者以上とする。

4 入札保証金は、原則として免除する。

(随意契約)

第5条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号、第2号、第5号、第6号及び第7号の規定により随意契約ができるものは、次の各号に掲げる基準による。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公益団体と契約を締結するとき。

(2) 制作又は販売が特定の者に限られているとき。

(3) 特殊若しくは専門的分野に属する場合又は法令等に基づく業者指定等がある場合であって、特定の者と契約を締結する必要があるとき。

(4) 企画書又は技術提案型によるとき。

(5) 規格等が統一できないため、仕様書等の作成が困難なとき。

(6) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)の規定の適用を受けないとき。

(7) 特に公益上必要と認められる者と直接契約を締結するとき。

(8) 公益のため特に緊急を要する具体的な理由があるとき。

(9) 同一業種組合の代表者と契約を締結することが有利なとき。

(10) 追加契約を行うもので分離して契約を締結することが不利と認められるとき。

(11) 契約内容、設備等の理由で業者を変更できないとき。

(12) 単価契約、協定価格等が定められている場合にその価格により契約を締結するとき。

(13) 建設用原材料(土、砂、クラッシャーラン、セメント、アスファルト合材、杭、鋼材等。以下同じ。)、福祉用品(補聴器、義手足、補装具、眼鏡、車椅子、義眼等。以下同じ。)、介護用品(火災報知器、緊急通報装置等特殊用品等。以下同じ。)、賄い食料品(弁当、飲料、菓子類等。以下同じ。)及び給食材料(学校給食センターを除く。)の物品購入等の契約を締結するとき。

(14) 予定価格が30万円未満の物品購入等の契約を締結するとき。

(15) 予定価格が50万円未満の業務委託等の契約を締結するとき。

(16) 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「優先調達法」という。)第9条第4項の調達に係る契約を締結するとき。

(17) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 課長は、前項各号の規定により随意契約をするときは、随意契約の理由を明記し、決裁を受けるものとする。

(見積書の徴取)

第6条 随意契約をしようとする課長は、予定価格を定め、登録業者又は優先調達法第2条第4項に規定する障害者就労施設等(以下「登録業者等」という。)から3者以上の見積書を徴取するものとする。ただし、登録業者等から見積書を徴取することができない理由があるときは、この限りでない。

2 課長は、随意契約をする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 法令等により価格の定めがあるとき。

(2) 新聞、雑誌その他の定期刊行物、専売品等でいずれの業者から買い入れる場合であっても、価格が同じである物品を買い入れるとき。

(3) 独占禁止法の規定の適用を受けないとき。

(4) 災害の発生等により、緊急を要するとき。

(5) 予定価格が5万円未満のとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約の性質上見積書を徴取することが困難なとき。

3 次の各号に掲げる物品購入等については、第1項ただし書の規定を適用する。

(1) 建設用原材料

(2) 福祉用品

(3) 介護用品

(4) 賄い食料品

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特殊な物品と認めるもの

(随意契約の例外)

第7条 第5条第14号又は第15号に規定する金額の範囲内において、同種の入札関係書類が必要とする期日までに取りまとめられる場合又は課長が特に入札を希望する場合は、第3条(第4項を除く。)に規定する手続により入札することができる。

(契約書)

第8条 契約規則第19条第1項に規定する契約書は、物品供給契約書(様式第2号)又は業務委託契約書(様式第3号)による。ただし、契約の内容により当該契約書によりがたいと認められるときは、これを補正し、又は別途作成することができる。

2 契約書には、契約条項、個人情報取扱特記事項(様式第4号)、仕様書その他必要な書類を添付するものとする。

(契約書の省略)

第9条 契約規則第20条第1項の規定により契約書を省略することができる場合の取扱いは、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、契約の内容が短期に履行され、将来に紛争の起こる余地がないと認められる場合に限る。

(1) 契約金額が5万円未満の場合 口頭契約又は物品供給請書(様式第5号)若しくは業務委託請書(様式第6号)の徴取

(2) 契約金額が5万円以上30万円未満の場合 物品供給請書又は業務委託請書の徴取

2 契約の内容により前項に規定する物品供給請書又は業務委託請書によりがたいと認められるときは、これを補正し、又は別途作成することができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、物品購入及び業務委託等の入札及び契約事務の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(告示の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 御所市業務委託等に係る入札及び契約事務取扱要綱(平成15年御所市告示第3号)

(2) 御所市物品購入等に係る入札及び契約事務取扱要綱(平成16年御所市告示第32号)

(経過措置)

3 この告示の施行の際現に廃止前の御所市物品購入等に係る入札及び契約事務取扱要綱及び御所市業務委託等に係る入札及び契約事務取扱要綱(以下これらを「旧要綱」という。)により行われている物品購入及び業務委託等の入札及び契約事務については、旧要綱は、この告示の施行後も、なおその効力を有する。

4 この告示の施行の際現に改正前の告示の規定により作成されている様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(御所市物品購入及び業務委託等に係る競争入札参加業者選定審査会設置要綱の一部改正)

5 御所市物品購入及び業務委託等に係る競争入札参加業者選定審査会設置要綱(平成16年御所市告示第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱の一部改正)

6 御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱(平成21年御所市告示第124号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年告示第134号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年告示第100号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成25年告示第106号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年告示第129号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成28年告示第32号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第96号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年告示第84号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第34号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第24号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年告示第111号)

この告示は、告示の日から施行する。

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御所市物品購入及び業務委託等に係る入札及び契約事務取扱要綱

平成23年9月1日 告示第101号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成23年9月1日 告示第101号
平成23年12月8日 告示第134号
平成24年9月19日 告示第100号
平成25年9月24日 告示第106号
平成27年11月17日 告示第129号
平成28年3月24日 告示第32号
平成28年10月14日 告示第96号
令和元年12月12日 告示第84号
令和2年3月10日 告示第34号
令和4年3月25日 告示第24号
令和4年12月1日 告示第111号