○御所市物品購入及び業務委託等に係る競争入札参加業者選定審査会設置要綱
平成16年3月22日
告示第30号
(趣旨)
第1条 御所市物品購入及び業務委託等に係る入札及び契約事務取扱要綱(平成23年御所市告示第101号。以下「入札及び契約要綱」という。)第4条第2項に規定する指名業者(以下「業者」という。)の選定については、この告示の定めるところによる。
(組織)
第2条 業者の選定を厳正かつ公平に行うため、御所市物品購入及び業務委託等に係る競争入札参加業者選定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 審査会の会長は副市長とし、副会長はあらかじめ会長の指名する委員をもって充てる。
4 審査会の委員は、部長級の職にある者(水道局長を除く。)をもって充てる。
(会長及び副会長)
第3条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(所掌事務)
第4条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 物品購入及び業務委託等に係る業者の選定に関すること。
(2) 入札及び契約要綱第2条第4号に規定する登録業者の指名停止等に関すること。
(3) その他物品購入及び業務委託等に関する発注並びに入札執行につき必要と認める事項
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、関係職員を審査会に同席させ、意見を徴することができる。
(秘密の保持)
第6条 審査会の会議は、非公開とする。
2 何人も審査会の会議の内容を他に漏らしてはならない。
(業者選定の例外)
第7条 緊急を要する特別の理由があるときは、第4条の規定にかかわらず、会長及び副会長で業者を選定することができる。ただし、選定後は、速やかに各委員に報告するものとする。
(指名の除外)
第8条 次の各号に該当する業者は、指名しないものとする。
(1) 御所市物品購入及び業務委託等の契約に関する指名停止措置要綱(平成16年御所市告示第31号)の規定により、指名停止の措置を受けている業者
(2) その他審査会において契約の相手方として不適当であると認められた者
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 御所市物品供給競争入札参加業者選定審査委員会要綱(平成14年御所市告示第24号)
(2) 御所市業務委託等に係る競争入札参加業者選定審査会設置要綱(平成14年御所市告示第53号)
附則(平成18年告示第53号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年告示第31号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第101号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。