○御所市契約規則

昭和39年10月20日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めがあるものを除くほか、契約事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(一般競争入札の参加者の資格の公示)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第2項の規定による公示は、御所市公告式条例(昭和33年御所市条例第1号)の定めるところにより行わなければならない。

(一般競争入札の公告)

第3条 令第167条の6第1項の規定による公告は、少なくとも入札期日前10日までに新聞紙、掲示その他の方法をもってしなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、その期日を5日までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他必要な事項

(一般競争入札の入札保証金)

第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の5に相当する額以上(インターネットを利用して市の普通財産の売払いに係る事務手続(以下「公有財産売却システム」という。)により一般競争入札を執行する場合にあっては、予定価格の100分の10に相当する額以上)の入札保証金を入札の際納付しなければならない。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する者である場合においては、入札保証金の全部又は一部納付を免除することができるものとする。

(1) 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結した者

(2) 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者である等契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる者

2 前項の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府の保証のある債券

(4) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証

(担保の価値)

第5条 前条第2項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、政府の保証のある債券 額面金額

(ただし、割引の方法により発行した国債及び地方債であって、保証金に充当の日から5年以内に償還期限の到来しないものについては発行価額)

(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証する金額

(小切手の現金化)

第6条 令第167条の7第2項の規定により、入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供させた場合において、契約の締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、それを取立て、当該取立てに係る現金を保管し、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保を求めなければならない。

(一般競争入札の入札保証金の還付等)

第7条 第4条第1項の入札保証金は、落札者の決定後直ちに還付しなければならない。ただし、落札者に係る入札保証金は、契約の締結後において還付する。

2 落札者は、前項の入札保証金の全部又は一部を契約保証金に充当することができる。

(一般競争入札の予定価格の決定等)

第8条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、公有財産売却システムによる入札を執行する場合は、この限りでない。

2 前項の予定価格は、その一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給又は使用等の契約に係る入札の場合においては、その単価について予定価格を定めることができる。

3 前2項の規定は、令第167条の10第2項の規定により一般競争入札につき最低制限価格を設ける場合について準用する。ただし、公有財産売却システムによる入札を執行する場合は、この限りでない。

(一般競争入札の方法)

第9条 一般競争入札の参加者は、当該入札について入札書を作成し、封書にして所定の日時までに所定の場所に提出しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる入札に参加する者については、当該システムへ必要事項を登録することをもって入札書の提出に代えることができる。

2 入札書は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるもの(以下「書留郵便等」という。)で差し出すことができる。この場合においては、当該書留郵便等の表面に「入札書」と朱書しなければならない。

(一般競争入札の無効)

第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とすることができる。

(1) 市長の定める入札条件に違反した入札

(2) 入札書に記名押印を欠く入札

(3) 入札の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札

(4) 同一入札者がなした2以上の入札

(5) 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札

(一般競争入札の執行の取消し)

第11条 市長は、一般競争入札を執行する際入札者の不正行為その他の理由により、その入札を執行することが不適当であると認めるときは、これを取り消すことができる。

(再度公告入札の公告期間)

第12条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第3条の規定による公告の期間を3日までに短縮することができる。

(一般競争入札の入札及び開札記録等)

第13条 一般競争入札を行ったとき(令第167条の8第3項の規定による再度の入札を含む。)、又はその開札をしたときは、開札録を作成しなければならない。

2 令第167条の9又は令第167条の10第1項の規定を適用した場合にあっては、開札録にその旨を表示しておかなければならない。

(指名競争入札の参加者の資格)

第14条 令第167条の11第2項に規定する指名競争入札の参加者の資格は、市長が別に定める。

2 第2条の規定は、前項の場合に準用する。

(指名競争入札の参加者の指名等)

第15条 令第167条の12第1項の規定により、当該入札に参加させようとする者を指名するときは、原則として3人以上の者を指名しなければならない。

2 令第167条の12第2項の規定による通知は、第3条第2項各号に掲げる事項についてしなければならない。

第16条 削除

(一般競争入札に関する規定の準用)

第17条 第4条及び第5条から第13条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

(随意契約)

第18条 随意契約によることができる場合における令第167条の2第1項第1号に規定する予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)について規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 随意契約の方法により契約を締結しようとする場合においては、第8条の規定に準じ予定価格を定めたうえ、なるべく2人以上の者から見積書を提出させなければならない。

3 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により、規則で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他契約の締結状況について公表すること。

4 前項第2号の公表は、複数の者から見積書を徴することができる場合に限り行うものとする。

(契約書等)

第19条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、次条第1項の規定により契約書の作成を省略する場合を除き、落札の日又は随意契約の通知を受けた日の翌日から起算して7日以内(市長が特別の理由により必要があると認めるときは、市長の指定する日まで)に市長とともに契約書を作成し、これに記名押印しなければならない。

2 落札者は、正当な理由なく前項の期間内に契約書に記名押印しないときは、落札者としての権利を失うものとする。

3 契約書(建設工事の請負契約に係るものを除く。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の種類又は性質により必要のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行の期限

(4) 履行の場所

(5) 契約保証金に関する事項

(6) 監督及び検査に関する事項

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 債務不履行の場合の損害金に関する事項

(9) 危険負担に関する事項

(10) 契約不適合責任に関する事項

(11) 契約の解除に関する事項

(12) その他必要な事項

4 建設工事の請負契約に係る契約書は、工事請負契約書(様式第1号)によらなければならない。

(契約書の省略)

第20条 契約金額が30万円未満の契約その他市長が特に契約書を省略してもさしつかえないと認める契約については、前条に規定する契約書の作成を省略することができるものとする。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の相手方は、当該契約が建設工事の請負契約であるときは建設工事請書(様式第2号)を、その他の契約であるときは市長が特に必要があると認めるときに限り前条第3項の規定に準じ必要な事項を記載した請書を提出しなければならない。

(仮契約)

第21条 契約の締結について議会の議決を要する場合にあっては、あらかじめ仮契約書を作成するものとする。

(契約保証金)

第22条 令第167条の16第1項の規定による契約保証金は、その契約金額の100分の10に相当する額以上とし、現金をもって納付しなければならない。ただし、公有財産売却システムに係る契約保証金の納付は、入札保証金をもって充当することができる。

2 前項本文に規定する契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。

(1) 第4条第2項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

3 保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する額とする。

4 第5条及び第6条の規定は、第1項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用する。

(契約保証金の免除)

第23条 前条第1項の規定による契約保証金は、次に掲げる者についてその全部又は一部を免除することができる。

(1) 保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結した者

(2) 市と保険会社が締結した工事履行保証契約に係る保証を当該保険会社に委託した者

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保を提供した者

(4) 物品を売り払う場合において、売買代金を即納する者

(5) 過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらの契約を誠実に履行した者である等当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる者

(6) 契約金額が別に市長が定める金額未満であり、かつ、契約を誠実に履行しないこととなるおそれがないと認められる者

(7) 市長が、特に免除することができると認める者

(契約保証金の還付等)

第24条 第22条第1項の契約保証金は、契約の相手方がその義務を完全に履行したとき還付しなければならない。ただし、かし担保契約の特約があるときは、当該かし担保契約義務の終了までその全部又は一部を留保することができる。

(監督又は検査)

第25条 市長から契約に関し監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、当該契約の履行が適正に行われるよう実地について監督しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは市長に対し、監督の実施について報告し、指示を求めなければならない。

3 市長から契約に関し検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、特に必要あるときは破壊、分解又は試験して検査することができる。

4 検査職員は、その給付が当該契約の内容に適合するかどうかを検査し、適合しない場合にあっては契約の相手方に対し直ちに補正させなければならない。

5 令第167条の15第4項の規定により、本市職員以外の者に監督又は検査を委託して行わせた場合においては、書面により当該監督又は検査の状況、結果等を報告させなければならない。

(部分払)

第26条 契約により給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合においては、工事又は製造の既済部分については、当該代価の10分の9以内、物件の既納部分については当該代価を超えない限度においてこれを支払うことができる。

(契約の変更)

第27条 契約の締結後において天災その他不測の事故等により契約を変更する場合にあっては、市長は契約の相手方と協議の上、変更契約書を作成しなければならない。

2 第19条及び第21条の規定は、前項の場合に準用する。

(契約の解除)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責めに帰すべき理由により契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行する見込みがないとき。

(2) 契約による給付に不正があるとき。

(3) 監督又は検査の職務の執行を妨げたとき。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 御所市契約規則(昭和36年御所市規則第2号)及び御所市建設工事執行規則(昭和34年御所市規則第13号)は、廃止する。

3 この規則施行前に既に締結した契約で当該契約において御所市契約規則又は御所市工事執行規則の規定を契約条項としているものに対しては、前項の規定にかかわらず、当該契約が効力を有する間、これらの規則はなお効力を有するものとする。

(昭和42年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に既に締結した契約で、当該契約において改正前の規則の規定を契約条項としているものについては、当該契約が効力を有する間なお従前の例による。

(昭和49年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前既に締結した契約で当該契約において改正前の規定を契約条項としているものについては、当該契約が効力を有する間なお従前の例による。

(御所市会計規則の一部改正)

3 御所市会計規則(昭和45年御所市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和57年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の様式第2号から様式第4号までの規定は、平成元年4月1日以降に工事目的物の引渡しを受ける契約に係る開札録、工事請負契約書及び建設工事請書について適用し、同日前に工事目的物の引渡しを受ける契約に係る開札録、工事請負契約書及び建設工事請書については、なお従前の例による。

(平成13年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第30号)

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成19年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(御所市会計規則の一部改正)

2 御所市会計規則(昭和45年御所市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、平成24年10月10日から施行する。

(平成25年規則第13―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第32号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

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御所市契約規則

昭和39年10月20日 規則第18号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和39年10月20日 規則第18号
昭和42年7月13日 規則第8号
昭和49年12月20日 規則第27号
昭和57年4月1日 規則第8号
昭和57年12月1日 規則第39号
平成元年3月31日 規則第8号
平成13年4月16日 規則第16号
平成14年5月30日 規則第30号
平成17年11月7日 規則第25号
平成19年6月1日 規則第17号
平成19年9月28日 規則第24号
平成20年9月1日 規則第15号
平成20年10月1日 規則第19号
平成21年2月17日 規則第3号
平成21年8月1日 規則第15号
平成23年9月1日 規則第22号
平成24年10月1日 規則第22号
平成25年4月1日 規則第13号の2
平成27年10月1日 規則第23号
平成28年12月28日 規則第32号
令和2年4月13日 規則第19号
令和3年4月1日 規則第10号
令和4年10月14日 規則第23号
令和5年4月13日 規則第8号