○御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱

平成21年12月15日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この告示は、物品購入及び業務委託等の契約を締結するために行う競争入札等の適正かつ円滑な執行等を確保するため、入札参加資格者が契約に違反した行為、贈賄その他不正行為を起こした場合等の措置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市発注契約 御所市(水道局を除く。)が発注する物品の購入、製造の請負、賃借その他の契約(建設用原材料、福祉用品、介護用品及び賄い食料品等の契約を除く。)及び業務委託等の契約(測量及び建設コンサルタントの業務委託の契約を除く。)をいう。

(2) 入札参加資格者 御所市物品購入及び業務委託等に係る競争入札等の参加資格等に関する要綱(平成23年御所市告示第134号)第3条の規定により、現に市発注契約の競争入札に参加資格を有する者として登録されている者をいう。

(3) 役員等 法人にあっては役員(非常勤の者を含む。)、支配人及び支店又は営業所(常時市発注契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ。)の代表者を、個人にあってはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者(別表第1及び別表第2(以下「各別表」という。)に規定する措置要件(以下「措置要件」という。)に該当する事実の発生又は行為時にこれらの者であった者を含む。)をいう。

(4) 使用人 入札参加資格者と雇用関係にある者で、前号に掲げる者以外の者(措置要件に該当する事実の発生又は行為時にこれらの者であった者を含む。)をいう。

(5) 入札参加資格者等 入札参加資格者及び入札参加資格者が法人である場合は、その役員等又はその使用人をいう。

(6) 入札参加資格停止 入札参加資格者が措置要件のいずれかに該当する場合に、各別表右欄に定める期間、市発注契約に係る入札に参加させない措置をいう。

(8) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(9) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(10) 不当介入 契約の履行にあたり、事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる行為をいう。

(入札参加資格停止)

第3条 市長は、入札参加資格者が各別表に規定する措置要件のいずれかに該当するときは、同表に定める期間の入札参加資格停止の措置を決定するものとする。

2 前項の規定による入札参加資格停止期間の始期は、決定の日からとする。ただし、入札参加資格停止期間中に、再度、入札参加資格停止措置要件に該当した場合、再度の入札参加資格停止措置の始期は、入札参加資格停止期間終了の翌日からとする。

3 市長は、第1項の規定による決定をした場合は、市発注契約を締結するために行う入札参加者として、第1項に規定する参加資格停止を受けている入札参加資格者をこれに参加させてはならない。なお、第1項の規定により入札参加資格停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。

4 入札参加資格停止の期間は、連続して36月を超えることができない(ただし、別表第1第12項第8号及び第13項並びに別表第2を除く。)

(入札参加資格停止期間の特例等)

第4条 入札参加資格者がいずれかの事案により措置要件の2つ以上に該当したときは、これらの措置要件に係る入札参加資格停止の期間のうち最も長いものを適用する。

2 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加資格停止の期間は、当該措置要件で定める期間の2倍の期間とすることができる。

(1) 談合情報を得た場合等で、当該入札参加資格者等から談合を行っていない旨の誓約書が提出されたにもかかわらず(事情聴取で談合を否定したが誓約書の提出を拒否した場合を含む。)、当該事案について、別表第1第9項第10項又は第11項の措置要件のいずれかに該当することとなった場合

(2) 別表第1第9項第10項又は第11項の措置要件のいずれかに該当する入札参加資格者等について、私的独占及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反に係る確定判決、排除措置命令、課徴金納付命令、審決又は競売入札防止若しくは談合に係る確定判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき(前号に掲げる場合を除く。)

(3) 別表第1第9項又は第10項のいずれかに該当する入札参加資格者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき(前2号に掲げる場合を除く。)

(4) 市長が入札参加資格者について極めて悪質な事由があると認めるとき、又は入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認めるとき。

3 市長は、入札参加資格者が措置要件のいずれかに該当することが判明した場合において、入札参加資格停止を決定する前に、更に別の事案において措置要件のいずれかに該当することが判明したときは、併せて入札参加資格停止を行うものとする。この場合における入札参加資格停止の期間は、該当する各入札参加資格停止期間を合算したものとする。

4 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における入札参加資格停止の期間は、当該各号に規定する期間とすることができる。

(1) 入札参加資格者が別表第1第9項又は第10項の措置要件のいずれかに該当した場合であっても、課徴金減免制度が適用され、かつ、その事実が公表されたときの入札参加資格停止の期間については、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間に8分の1を乗じた期間とすることができる。

(2) 入札参加資格者が別表第1第11項の措置要件のいずれかに該当し、奈良県が設置した公正入札調査委員会の立ち上げ前に、奈良県に対し、談合の事実の報告がされ、資料の提供がなされ、その事実が公表された場合の入札参加資格停止の期間については、各別表により定めた入札参加資格停止の期間に8分の1を乗じた期間とすることができる。

(3) 入札参加資格者が別表第1第11項の措置要件のいずれかに該当し、奈良県が設置した公正入札調査委員会の立ち上げ後に、奈良県に対し、談合の事実が報告され、資料の提供がなされ、その事実が公表された場合の入札参加資格停止の期間については、各別表により定めた入札参加資格停止の期間に4分の1を乗じた期間とすることができる。

5 市長は、入札参加資格者について情状酌量すべき特別の事由が明らかであるときは、各別表及び第1項から第3項までの規定により定めた入札参加資格停止の期間に2分の1を乗じた期間を入札参加資格停止の期間とすることができる。

6 市長は、入札参加資格者について極めて悪質な事由があると認めるとき、又は入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認められるときは、各別表に定める入札参加停止の期間の2倍の期間を入札参加停止の期間とすることができる。

7 市長は、入札参加資格停止の期間中の入札参加資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、各別表及び前各項に定めるところにより入札参加資格停止の期間を変更することができる。

8 1月に満たない期間については、1月を30日として計算する。1日に満たない端数を生じる場合、この端数を切り捨てるものとする。

9 市長は、入札参加資格停止期間中の入札参加資格者が、当該入札参加資格停止措置要件に関する責を負わないことが明らかになったとき(当該入札参加資格停止の措置要件に該当することとなった事由が入札参加資格者等に係るものである場合にあっては、当該入札参加資格等のいずれもが責を負わないことが明らかになった場合に限る。)は、当該入札参加資格者について入札参加資格停止の措置を解除するものとする。

(入札参加資格停止等の決定)

第5条 市長は、第3条第1項に規定する入札参加資格停止、前条第1項から第7項までに規定する入札参加資格停止期間の特例措置の適用又は前条第8項に規定する入札参加資格停止の解除(以下「入札参加資格停止等」という。)をしようとするときは、審査会に諮るものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき審査会が議決した事案について、入札参加資格停止等を決定するものとする。

3 審査会に諮ることのできない緊急の事由があるときは、持ち回りによる決議をもって審査会の決議に代えることができる。

(入札参加資格停止の承継)

第6条 入札参加資格停止中の入札参加資格者から入札参加資格を承継する者は、入札参加資格停止措置を引き継ぐものとする。

2 市長は、入札参加資格者から入札参加資格を承継する者がいる場合において、承継前1年以内に被承継人に生じた事実が措置要件に該当するときは、当該承継人に対して入札参加資格停止措置を行うものとする。

(通知)

第7条 市長は、入札参加資格停止等の措置を決定したときは、当該入札参加資格者に対し遅滞なく入札参加資格停止通知書(様式第1号)、入札参加資格停止期間変更通知書(様式第2号)又は入札参加資格停止解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により措置したときは、各所属長に対し入札参加資格停止について(様式第4号)により通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により入札参加資格停止等の通知をする場合において、必要に応じ当該事案の改善措置について報告を徴することができる。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 市長は、入札参加資格停止期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害等真にやむを得ない事由がある場合で、審査会で決定したときは、この限りでない。

(入札参加資格停止に至らない事由に対する措置)

第9条 市長は、入札参加資格停止を行わない場合においても、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意をすることができる。

(入札参加資格停止情報の公表)

第10条 市長は、別表第1第13項以外の入札参加資格停止措置に関する情報を公表するものとする。

2 入札参加資格停止情報の公表時期、公表方法及び公表場所については、次に定めるとおりとする。

(1) 公表時期 入札参加資格停止後速やかに公表し、入札参加資格停止日の翌年度末まで公表。ただし、入札参加資格停止期間中であるものは、この限りでない。

(2) 公表方法 閲覧

(3) 閲覧場所 管財課

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、入札参加資格停止等の措置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年1月1日から施行する。

(御所市物品購入及び業務委託等の契約に関する指名停止措置要綱の廃止)

2 御所市物品購入及び業務委託等の契約に関する指名停止措置要綱(平成16年御所市告示第31号)は、廃止する。

(平成23年告示第101号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年告示第134号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年告示第104号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年告示第46号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現に第3条の規定による改正前の御所市国民健康保険税滞納世帯に係る被保険者証・被保険者資格証明書の交付等事務処理要綱、第4条の規定による改正前の御所市市税延滞金減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の御所市建設工事等に係る入札参加資格停止措置要綱、第6条の規定による改正前の御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱、第7条の規定による改正前の御所市老齢者の障害者控除対象者認定に関する要綱、第8条の規定による改正前の御所市地域活動支援センター事業実施要綱、第9条の規定による改正前の御所市障害者等移動支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の御所市国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱、第11条の規定による改正前の御所市介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱、第12条の規定による改正前の御所市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第13条の規定による改正前の御所市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱、第14条の規定による改正前の御所市都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に関する事務取扱要綱、第15条の規定による改正前の御所市違反広告物処理要綱及び第16条の規定による改正前の御所市営住宅等家賃減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年告示第17号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第45号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第43号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第97号)

この告示は、令和4年11月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

措置要件

期間

(虚偽記載)


1 市発注契約(水道局が発注するものを含む。以下この表及び別表第2において同じ。)に係る入札等に関する次の書類に虚偽の記載をし、又はこれらを幇助したとして、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

6月(幇助は、3月)

(1) 競争入札参加資格審査申請書(物品購入等)及びその添付書類


(2) 競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類


(3) 随意契約等、入札を伴わない契約における一切の提出書類


(4) その他入札・契約に関する確認資料


(粗雑な履行)

2 市発注契約の履行に当たり、粗雑品の納入、仕様書等に定められた品質又は数量に関する不正行為など、次の粗雑な履行が認められるとき。ただし、瑕疵が軽微であるときを除く。


(1) 故意による場合

12月

(2) 過失による場合

6月

(契約違反行為等)

3 市発注契約の履行に当たり、前項に掲げる場合のほか、入札参加資格者の責めにより次の各号のいずれかに該当し、契約の相手方として不適当と認められるとき。


(1) 契約の解除がなされたとき。

6月

(2) 正当な理由がなく契約を履行しなかったとき。

6月

(3) 履行遅滞があったとき。


ア 2月以上

3月

イ 1月以上2月未満

2月

ウ 1月未満

1月

(4) 監督又は検査の実施に当たり、市の職員の職務の執行を妨げたとき。

1月

(5) 正当な理由なく市の職員の指示に従わないとき。

1月

(6) 前各号までに掲げる場合のほか、契約に違反し、又は不誠実な行為をしたとき。

1月

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

4 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆(市発注契約の相手方の関係者以外の不特定多数の一般人をいう。次項において同じ。)に対し、次の事態を生じさせたと認められるとき。ただし、事故の原因が作業員個人の責めに帰すべきものであると認められる場合及び事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合を除く(本表の次項から第7項までにおいて同じ。)

※ なお、市発注契約の履行における事故について、安全管理の措置が不適切であるとして措置要件に該当するものは、原則として発注者が仕様書等により具体的に示した事故防止の措置を入札参加資格者が適切に措置していない場合、又は発注者の調査結果により当該事故についての入札参加資格者の責任が明白となった場合とする。


(1) 死亡者を生じさせたとき。

6月

(2) 負傷者(医師により30日以上の治療を要する負傷と診断された者をいう。)又は損害(軽微なものを除く。)を生じさせたとき。

3月

(3) 火災、水害その他(停電、電話回線切断等)により多大な損害を生じさせたとき。

6月

5 物品購入等の契約で市発注契約以外のもの(以下「一般契約」という。)の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に次に掲げる事態を生じさせたと認められるとき。

※ なお、一般契約における事故について、安全管理の措置が不適切であるとし措置要件に該当するものは、原則として入札参加資格者が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合とする。(第7項において同じ。)


(1) 次に掲げる契約の履行において死亡者を生じさせたとき。


ア 県内における一般契約の履行の場合

3月

イ 県外における一般契約の履行の場合

2月

(2) 次に掲げる契約の履行において重傷者(医師により60日以上の治療を要する負傷と診断された者をいう。)を生じさせたとき。


ア 県内における一般契約の履行の場合

2月

イ 県外における一般契約の履行の場合

1月

(3) 次に掲げる契約の履行において火災、水害その他により多大な損害を生じさせたとき。


ア 県内における一般契約の履行の場合

3月

イ 県外における一般契約の履行の場合

2月

(安全管理措置の不適切により生じた関係者の事故)

6 市発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、次の事態を生じさせたと認められるとき。


(1) 契約の相手方の関係者(以下「関係者」という。)に死亡者を生じさせたとき。

2月

(2) 関係者に重傷者を生じさせたとき。

1月

7 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。

1月

(贈賄)

8 入札参加資格者等が次に掲げる贈賄罪の容疑で逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴が提起され、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 御所市の職員に対する贈賄

24月

(2) 次の入札参加資格者等による御所市以外の県内の公共機関(贈賄罪が成立するすべての機関(国の機関、地方公共団体、公社等)をいう。以下同じ。)の職員に対する贈賄


ア 奈良県内に本店を置く入札参加資格者等

24月

イ 奈良県以外に本店を置く入札参加資格者等

18月

(3) 次の入札参加資格者等による県外の公共機関の職員に対する贈賄


ア 奈良県内に本店を置く入札参加資格者等

24月

イ 奈良県以外に本店を置く入札参加資格者等

12月

(独占禁止法違反行為)

9 入札参加資格者等が次に掲げる契約の履行に関して、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、排除措置命令、課徴金納付命令、又は審決がなされ、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 市発注契約及び県内の一般契約の履行の場合

18月

(2) 近畿府県の一般契約の履行の場合

9月

(3) 県外(近畿府県を除く。)の一般契約の履行の場合

6月

10 入札参加資格者等が次に掲げる契約の履行に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、逮捕され、逮捕を経ずに公訴が提起され、又は公正取引委員会の告発を受け、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 市発注契約及び県内の一般契約の履行の場合

24月

(2) 近畿府県の一般契約の履行の場合

12月

(3) 県外(近畿府県を除く。)の一般契約の履行の場合

6月

(談合)

11 入札参加資格者等が、次に掲げる契約の履行に関し刑法(明治40年法律第45号)第96条の6(競売入札妨害罪又は談合罪)又は入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)の被疑事実により逮捕され、逮捕を経ずに公訴が提起され、又は奈良県が当該被疑事実を確認し、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 市発注契約及び県内の一般契約の履行の場合

24月

(2) 近畿府県の一般契約の履行の場合

9月

(3) 県外(近畿府県を除く。)の一般契約の履行の場合

6月

(不正又は不誠実な行為)

12 前各号までに掲げる場合のほか、入札参加資格者、その役員等又はその使用人が、次のいずれかに該当し、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

(1) 入札参加資格者又はその役員等が次に掲げる契約の履行に関し暴力行為を行い、逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴が提起されたとき。


ア 市発注契約及び県内の一般契約の履行の場合

12月

イ 県外の一般契約の履行の場合

9月

(2) 使用人が次に掲げる契約の履行に関し暴力行為を行い、逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴が提起されたとき。


ア 市発注契約及び県内の一般契約の履行の場合

9月

イ 県外の一般契約の履行の場合

6月

(3) 入札参加資格者等が業務に関し脱税行為により逮捕され、又は逮捕を経ずに公訴が提起されたとき。

6月

(4) 次の入札参加資格者等が業務に関し、業務関連法令(警備業法(昭和47年法律第117号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)等をいう。)、労働関連法令(労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)等をいう。)又は刑法(明治40年法律第45号)その他刑罰法令に重大な違反(当該法令違反により逮捕され、逮捕を経ずに公訴が提起され、又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。)をしたとき。


ア 県内に本店を置く入札参加資格者等

3月

イ 県外に本店を置く入札参加資格者等

2月

(5) 入札参加資格者等が、市発注契約に係る入札に際し、入札者心得に違反したとき。

2月

(6) 入札参加資格者等が、市発注契約に係る入札に関し、入札執行事務に関して秘密とされている情報を聞き出そうとしたとき(脅迫的言辞の有無を問わない。)

6月

(7) 入札参加資格者が、市発注契約に係る入札に関し、落札決定後(随意契約(不落における随意契約、プロポーザル方式を含む。)において、見積書を採用された場合その他契約準備段階に入ったと認められる場合を含む。)に、正当な理由なく契約を締結しなかったとき。

3月

(8) 入札参加資格者が、違約金等市発注契約に係る債務を滞納しているとき。

納付が確認されるまで

(9) 入札参加資格者又はその役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕され、逮捕を経ずに公訴が提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

6月

(10) 入札参加資格者等が、市発注契約について、落札者が契約を締結すること又は契約を履行することを妨げたと認められるとき。

3月

(11) 入札参加資格者等が、市の職員が不適正な会計処理(預け(入札参加資格者に架空発注を行い、当該発注に係る代金を当該入札参加資格者に預けること。)、差し替え(発注した物品と現実に納品された物品が異なること。)等)を行っていることを知りながら当該行為に協力したとき。

1月以上

3月以内

(12) その他重大な反社会的行為があり、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。

12月以内

(経営不振)

13 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当し、市発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。


(1) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。

取引再開が確認されるまで

(2) 入札参加資格者が破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の決定を受けたとき。

破産手続廃止又は破産手続終結決定が確認されるまで

(3) 入札参加資格者が民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続を申し立てたとき。

再生計画の認可決定の確定が確認されるまで

(4) 入札参加資格者が会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続を申し立てたとき。

更生手続開始決定の確定が確認されるまで

(その他)


14 その他審査会の審議を経て、入札参加資格停止の措置が必要と認められたとき。

24月以内

別表第2(第2条関係) 暴力団排除に関する措置基準

措置要件

期間

1 入札参加資格者又はその役員等が暴力団員であると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

2 暴力団又は暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

3 入札参加資格者又はその役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

4 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

5 本表の第3項及び前項に掲げる場合のほか、入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月)

6 入札参加資格者が、市発注の物品購入及び業務委託等に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)にあたり、その相手方が本表の第1項から前項までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

12月

7 入札参加資格者が、市発注の物品購入及び業務委託等に係る下請契約等にあたり、本表の第1項から第5項までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合において、契約担当者が当該入札参加資格者に対して当該下請契約等の解除を求め、当該入札参加資格者がこれに従わなかったとき。

12月

8 入札参加資格者が、市発注契約を履行するにあたり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。

6月

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御所市物品購入及び業務委託等の契約に係る入札参加資格停止措置要綱

平成21年12月15日 告示第124号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成21年12月15日 告示第124号
平成23年9月1日 告示第101号
平成23年12月8日 告示第134号
平成24年10月2日 告示第104号
平成26年3月31日 告示第46号
平成28年3月31日 告示第35号
平成30年2月16日 告示第17号
平成31年4月1日 告示第45号
令和3年3月31日 告示第43号
令和4年10月5日 告示第97号