○御所市建設工事等郵便入札実施要綱

平成20年9月1日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、御所市が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務委託(以下「工事等」という。)について、御所市契約規則(昭和39年御所市規則第18号。御所市下水道事業契約規則(令和元年御所市規則第9号)において準用する場合を含む。以下「規則」という。)に基づく書留郵便等による入札(以下「郵便入札」という。)を実施するため必要な事項を定めることを目的とする。

(対象工事等)

第2条 郵便入札の対象となる工事等は、一般競争入札又は指名競争入札の方法により契約を締結する工事等とする。ただし、市長が郵便入札を行うことが適当でないと認める工事等は、この限りでない。

(郵便入札の公表)

第3条 市長は、郵便入札を実施するときは、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 入札書の郵送方法

(2) 入札書の到達期限

(3) 入札書の郵送先

(4) 開札日時及び場所

(5) 仕様書、設計図書等の貸与及び閲覧に関する事項

(6) 質問書の提出及び回答に関する事項

(7) 工事費内訳書の提出の要否に関する事項

(8) この告示の定めによらない入札書を無効とする旨

2 郵便入札に参加する者(以下「入札者」という。)の商号及び選定数については、開札後に公表するものとする。

(入札書の郵送)

第4条 入札者は、御所市建設工事等入札執行要綱(平成20年御所市告示第74号。以下「入札執行要綱」という。)に定める入札書に必要事項を記入し、記名押印の上、御所市が指定する郵便入札用封筒(様式第1号。以下「入札用封筒」という。)に封入し、一般書留又は簡易書留のいずれかにより日本郵便株式会社御所支店(以下「御所郵便局」という。)留扱いで郵送するものとする。

2 前項の規定により郵送する入札書は、市長が指定する期限内に御所郵便局に到達しなければならない。

3 入札者は、郵送した入札書を書換え、引換え又は撤回することができない。

4 入札者は、入札書の郵送後、開札日時まで入札を辞退することができる。この場合において、入札を辞退する者は、入札執行要綱に定める入札辞退届を市長に提出しなければならない。

5 入札者は、入札保証金を必要とする場合は、入札保証金を納付したことを証明する書類を同封しなければならない。

(入札書の受領及び保管)

第5条 市長は、前条第1項の規定により郵送された入札書を御所郵便局から受領し、開札執行時刻まで確実に保管するものとする。

2 入札書その他の必要書類は、いかなる事情があっても返却しないものとする。

(開札)

第6条 開札を行う場所(以下「開札場」という。)に入場できる者は、開札事務従事者、開札立会人及び当該開札事務に関係のない市職員のうち市長が指名する者(以下「開札立会職員」という。)とする。

2 市長は、当該入札者の中から2人以上の者を開札立会人に選任し、開札立会依頼書(様式第2号)を送付するものとする。

3 開札立会人は、入札者又は入札者から委任を受けた代理人とする。この場合において、代理人は、開札立会委任状(様式第3号)を開札場に持参し、市長に提出するものとする。

4 開札立会人が開札場に入場するときは、開札立会依頼書を開札事務従事者に提示するものとする。

5 開札立会人が開札に立ち会わない場合は、開札立会職員が開札立会人を代理するものとする。

6 開札立会人は、当該入札終了後、開札確認書(様式第4号)により公正かつ適正に入札が執行されたことを確認するものとする。

(くじによる決定)

第7条 市長は、落札となるべき同価格の入札をした者(以下「同価格入札者」という。)が2人以上あるときは、開札立会人によるくじにより落札者(落札候補者を含む。)を決定するものとする。

2 前項の場合において、くじの方法は次のとおりとする。

(1) 入札参加申請の受付番号順に同価格入札者に1から順に番号を付し、抽選器に同価格入札者数と同数の玉を入れるものとする。

(2) くじは開札立会人が引くものとする。ただし、当該開札立会人がいない場合は、開札立会職員が代わってくじを引くものとする。

(3) 開札立会人が同価格入札者である場合は、当該開札立会人がくじを引くものとする。

(4) 2人以上の同価格入札者が開札立会人となっている場合又は開札立会人に同価格入札者がいない場合は、入札参加申請の受付番号の若い開札立会人がくじを引くものとする。

(5) 事後審査型を行う案件については、1回目のくじで第1落札候補者を決定し、2回目のくじで第2落札候補者を決定するものとする。この場合において、第2落札候補者のくじは1回目のくじを引いていない開札立会人が引くものとする。

(無効の郵便入札)

第8条 入札執行要綱第12条各号及び次に掲げる各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札書を直接持参する等郵便入札の方法によらないもの

(2) 指定した期限内に入札書が到達しなかったもの

(3) 入札用封筒に指定した必要書類が同封されていないもの

(入札の延期、中止及び取消し)

第9条 市長は、郵便入札において郵便事情等に事故が発生したとき又は不正な行為等により必要があると認めたときは、入札の延期、中止又は取消しをすることができる。

(入札結果の通知及び公表)

第10条 市長は、郵便入札により落札者を決定した場合は、速やかに当該落札者に通知するとともに、開札結果を公表するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、工事等の郵便入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成23年告示第102号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年告示第99号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年告示第107号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年告示第43号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第34号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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御所市建設工事等郵便入札実施要綱

平成20年9月1日 告示第75号

(令和2年4月1日施行)