○御所市建設工事等入札執行要綱

平成20年9月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 御所市において執行する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務委託(以下「工事等」という。)の入札については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)及び御所市契約規則(昭和39年御所市規則第18号。御所市下水道事業契約規則(令和元年御所市規則第9号)において準用する場合を含む。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(競争入札の見積期間)

第2条 市長は、工事等の入札参加者に対し、契約規則第3条第2項の規定による公告及び同規則第15条第2項の規定による通知をするときは、当該公告及び通知の日から入札の日までの間において、次の各号に掲げる見積期間を設定しなければならない。

(1) 1件の請負対象設計金額が500万円未満の工事等 1日以上

(2) 1件の請負対象設計金額が500万円以上5,000万円未満の工事等 10日以上

(3) 1件の請負対象設計金額が5,000万円以上の工事等 15日以上

2 市長は、やむを得ない特別な事情があると認める場合は、前項第2号又は第3号の見積期間を5日以内に限り短縮することができる。

3 市長は、特に必要があると認める場合は、第1項による公告及び通知の内容を変更することができる。この場合において、市長は、入札参加者に変更内容を通知するとともに、第1項に規定する見積期間を新たに設定しなければならない。

(入札公表)

第3条 市長は、前条第1項による入札の公告及び通知をしたときは、入札参加者を事前に公表する場合は入札公表書(様式第1号)により、入札参加者を事前に公表しない場合は入札公表書(様式第1号の2)により、当該公告及び通知をした日から翌年度の末日までの間、一般の閲覧に供するものとする。

(仕様書の閲覧等)

第4条 市長は、入札を実施しようとする工事等について、仕様書(図面を含む。以下同じ。)を作成し、入札参加者に閲覧又は貸与に供するものとする。この場合において、入札参加者は、市長が指定した方法等を遵守しなければならない。

2 入札参加者は、仕様書の閲覧又は貸与を受けようとするときは、第2条第1項による通知を市長に提示しなければならない。

(現場説明)

第5条 市長は、入札を実施しようとする工事等について必要があると認める場合は、現場説明を行うものとする。

(入札場所及び時間)

第6条 入札は、市長が指定した場所(以下「入札室」という。)において執行する。

2 入札参加者は、入札、現場説明等に参加するときは、指定された時間を厳守しなければならない。

(入札者)

第7条 入札の執行に立ち会う者(以下「入札者」という。)は、原則として1入札参加者につき1人とする。

2 入札参加者は、代理人を入札者とする場合は、委任状(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、入札の執行に先立ち、入札者の出席を確認するものとする。

4 入札者は、市長が別に定める入札者心得を厳守しなければならない。

(入札の辞退)

第8条 入札参加者が入札を辞退するときは、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 入札前にあっては、入札辞退届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(2) 入札中にあっては、辞退する旨を記載した入札書(様式第4号)を入札箱に投函するものとする。

2 入札を辞退した入札参加者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(入札の執行)

第9条 入札の執行回数は、原則として1回とする。

2 市長は、入札者の出席を確認した後、直ちに入札を執行する旨を宣言するものとする。

3 市長は、入札の執行を宣言した後においては、入札室への立入りを一切禁止するものとする。

(工事等内容の確認)

第10条 市長は、特に必要があると認める場合は、入札書の提出前に仕様書に記載する特記事項及び入札の条件となる事項を入札者に再確認し、当該工事等の内容に疑義が生じないよう努めるものとする。

(入札書の提出)

第11条 入札者は、入札書を封入し、当該封書(以下「入札封書」という。)の表に入札書と明記し、併せて工事等名、工事等番号及び工事等場所を記入し、封印して入札箱に投函するものとする。ただし、建設工事に係る入札封書には、工事費内訳書(様式第4号の2)を同封するものとする。

2 入札封書は、入札者自らが投函しなければならない。

(入札書の無効)

第12条 市長は、次の各号に掲げるいずれかに該当する入札書を無効とすることができる。

(1) 工事等名、工事等番号又は工事等場所の記載に誤脱があるもの

(2) 入札者の氏名又は印影が不明瞭なもの

(3) 入札金額に訂正があるもの又は入札金額が判読し難いもの

(4) 工事費内訳書に誤字、脱字、計算誤り、記載漏れ若しくは金額の訂正があるもの又は工事費内訳書の金額が判読し難いもの

(5) 入札金額と工事費内訳書の合計金額が同額でないもの

(6) 入札書に併せて工事費内訳書の提出を求めたが、工事費内訳書の提出がないもの

(7) 市長が入札の終了を宣言するまでに、落札者となるべき者が入札書の記載内容に誤りがある旨を申し出たもの

(8) その他この告示に定める方法によらないもの

(入札者の失格)

第13条 市長は、次の各号に掲げるいずれかに該当する入札者を失格とし、指名停止措置の対象とする。

(1) 公正な入札の執行を害する行為をした者

(2) 談合(連合)等の不正行為をした者

(3) 係員の指示に従わない等入札室の秩序を乱した者

(4) その他この告示に定める方法によらず悪質と判断できる入札をした者

(開札)

第14条 開札は、開札事務従事者のうち1人が入札参加者名及び入札金額を読み上げ、他の1人がこれを開札録(様式第5号)に記入する。

(落札者の決定)

第15条 市長は、最低制限基準比較価格以上かつ入札書比較価格以下の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者と決定する。

(くじによる落札者の決定)

第16条 市長は、令第167条の9に規定するくじによる落札者の決定について、最初に落札者を決定するくじを引く順番を決定するくじを引かせ、その決定した順番に落札者を決定するくじを引かせるものとする。

(公表開札録)

第17条 市長は、落札者が決定したときは、直ちに公表開札録(様式第6号)を作成するものとする。

2 市長は、公表開札録を入札執行日の翌日から翌年度の末日までの間、一般の閲覧に供するものとする。

(契約書等)

第18条 落札者は、正当な理由なく契約規則第19条第1項に規定する期間内に契約書に記名押印しないときは、落札者としての権利を失い、指名停止措置の対象となる。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、工事等の入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(御所市業務委託等に係る入札及び契約事務取扱要綱の一部改正)

2 御所市業務委託等に係る入札及び契約事務取扱要綱(平成15年御所市告示第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年告示第43号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成27年告示第107号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(令和2年告示第34号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第43号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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御所市建設工事等入札執行要綱

平成20年9月1日 告示第74号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年9月1日 告示第74号
平成24年4月18日 告示第43号
平成27年9月24日 告示第107号
令和2年3月10日 告示第34号
令和2年3月26日 告示第43号