○御所市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市が設置する公の施設に係る指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定手続等について、他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を募集するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請ができる者の資格(以下「申請資格」という。)

(3) 申請受付期間(以下「申請期間」という。)

(4) 次条各号に掲げる書類の内容

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理業務の範囲及び具体的内容

(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(9) 利用料金に関する事項

(10) その他市長が指定する事項

2 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、複数の施設を一の施設とみなして前項の公募を行うことができる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 公の施設の指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請期間内に別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 管理業務の計画書

(2) 管理に係る収支計画書

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) その他市長が指定する書類

(選定方法及び選定基準)

第4条 市長は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が図られること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他市長が公の施設の性質又は目的に応じて指定する基準

2 前項の規定により、選定した団体を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、前条の規定に基づく申請書等の提出を行った者(以下「申請者」という。)の中から再度前項の規定により指定管理者となるべき団体を選定することができる。

(選定結果の通知)

第5条 市長は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。

(募集によらない指定管理者の候補者の選定)

第6条 市長は、公の施設の性質、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が期待できると判断したときは、第2条の規定による募集によらず、公共的団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

2 市長は、前項の規定により選定するときは、あらかじめ第3条各号の事項について当該公共的団体と協議を行うものとし、第4条第1項各号の基準に照らし、総合的に判断しなければならない。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、第4条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、速やかに当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、前項の規定による指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に係る協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 管理業務の計画書に記載された事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 管理業務を行うに当たって保有することとなる個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。第14条において同じ。)の保護に関する事項

(6) 事業報告及び業務報告に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) その他市長が指定する事項

(業務報告等の聴取等)

第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期すため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務を全部又は一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

3 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、その管理を行わなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(事業報告書の作成及び提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況及び利用承認等の状況

(3) 利用に係る料金の収入状況(施設の利用に係る料金を指定管理者に収受させる施設に限る。)

(4) 管理経費の収支状況

(5) その他管理の実態を把握するために必要な事項

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(個人情報の安全管理及び秘密保持義務)

第14条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が公の施設の管理の業務を行う場合における個人情報の取扱いについて講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、当該公の施設管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第15条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第13条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(御所市監査委員に関する条例の一部改正)

2 御所市監査委員に関する条例(昭和33年御所市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市老人福祉センター条例の一部改正)

3 御所市老人福祉センター条例(昭和62年御所市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市老人憩の家条例の一部改正)

4 御所市老人憩の家条例(昭和60年御所市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市隣保館条例の一部改正)

5 御所市隣保館条例(昭和42年御所市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市産業振興センター条例の一部改正)

6 御所市産業振興センター条例(昭和61年御所市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市都市公園条例の一部改正)

7 御所市都市公園条例(昭和59年御所市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

御所市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年3月25日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)