○御所市監査委員に関する条例

昭和33年10月11日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定により御所市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定める。

(定期監査)

第2条 法第199条第4項の規定による監査の期日は、監査委員が定める。

2 監査委員は、前項の監査を行うときは、あらかじめその日時を市長に通知しなければならない。

(随時監査等)

第3条 監査委員は、法第199条第2項又は同条第5項の規定による監査を行うときは、あらかじめその期日を市長及び関係機関に通知しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項若しくは法第98条第2項の規定による監査の請求があったとき、又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は監査の要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(財政的援助等を与えているもの、公の施設の管理を行わせているもの及び指定金融機関に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項又は法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめその日時を当該監査を受けるものに通知しなければならない。

(決算の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により、決算及び証書類その他必要な書類を審査に付されたときは、その日から60日以内に意見を付けて市長に回付しなければならない。

(現金出納の検査)

第7条 法第235条の2第1項の規定による毎月の出納検査の例日は、毎月15日から当該月末までのいずれかの日とする。

2 監査委員は、やむを得ない事由があるときは、前項の例日を変更することができる。

(基金運用状況の審査)

第8条 監査委員は、法第241条第5項の規定により基金の運用の状況を示す書類を審査に付されたときは、その日から60日以内に意見を付けて市長に回付しなければならない。

(実質赤字比率、資金不足比率等の審査)

第9条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「財政健全化法」という。)第3条第1項の規定により、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付されたときは、その日から60日以内に意見を付けて市長に回付しなければならない。

2 監査委員は、財政健全化法第22条第1項の規定により、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を審査に付されたときは、その日から60日以内に意見を付けて市長に回付しなければならない。

(職員の賠償責任の決定等)

第10条 監査委員は、法第243条の2の2第3項の規定による賠償責任の有無及び賠償額の決定を求められたときは、その日から30日以内に、同条第8項の規定による意見を求められたときは、その日から30日以内に市長に通知又は提出しなければならない。

(告示及び公表)

第11条 監査委員の行う告示又は公表は、御所市公告式条例(昭和33年御所市条例第1号)の定める告示又は公表の例により行う。

(公印)

第12条 監査委員及び代表監査委員の公印は、次のとおりとする。

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(その他)

第13条 この条例に規定するものを除くほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年6月4日から適用する。

(昭和36年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第10号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成3年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

御所市監査委員に関する条例

昭和33年10月11日 条例第42号

(令和2年4月1日施行)