○御所市水道局職員就業規則

昭和42年4月1日

水管規程第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第14条)

第3章 勤務

第1節 勤務時間及び休日(第15条―第18条)

第2節 出勤、欠勤、遅刻、早退、出張及び外出(第19条―第25条)

第3節 休暇(第26条―第28条)

第4章 任用及び退職(第29条―第32条)

第5章 分限及び懲戒(第33条―第35条)

第6章 研修(第36条)

第7章 表彰(第37条・第38条)

第8章 給与(第39条)

第9章 安全及び衛生(第40条―第46条)

第10章 災害補償(第47条・第48条)

第11章 福利施設(第49条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、御所市水道局に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程において「職員」とは、御所市水道局に常時勤務する職員で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定によって御所市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任採用した者(日々雇い入れられる労務者を除く。)をいう。

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行にあたっては、全力をあげてこれに専念しなければならない。

(服務専念の義務免除)

第4条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年御所市条例第37号)の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、その理由を明記して所属長を通じ管理者に届け出て承認を受けなければならない。

(服務の宣誓)

第5条 新たに職員となった者は、職務に従事する前に、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和33年御所市条例第33号)の規定するところに基づき、管理者に宣誓書を提出するものとする。

(履歴書等の提出)

第6条 新たに職員となった者は、直ちに履歴書のほか、身元保証書及び住所届その他必要な書類を所属長を通じ管理者に提出しなければならない。

2 前項の記載事項に異動があったときは、その都度速やかに届け出なければならない。

(身分証明)

第7条 職員は、その身分を証するため常に職員証を所持し、職務の執行にあたって職員であることを示す必要があるときは、いつでも呈示しなければならない。

(勤務時間中の組合活動)

第8条 職員は、勤務時間中に職員の労働組合の事務を行い、又は活動してはならない。

(退庁時の文書等の保管)

第9条 職員は、各自所管の文書、物品を所定の場所に整理収容して退庁しなければならない。

2 職員の退庁後当直員の保管を要する物品は、退庁のとき当直員に引き継がなければならない。

(重要な文書、物品等の取扱い)

第10条 重要な文書、物品等は、非常の場合に備えて搬出し易い場所に置き、所定の非常持出の標示をしておかなければならない。

(事務の引継ぎ)

第11条 職員が、退職その他によりその職をはなれる場合には、速やかに担任事務について、御所市事務引継規程(昭和41年御所市訓令甲第2号)の規定により後任者に文書をもって引継しなければならない。

(非常の際の心得)

第12条 市内の火災その他非常の事態が発生し、庁舎及びその施設に被害が及ぶ危険性のあるときは、直ちに出勤し上司の指揮を受けなければならない。ただし、急を要する場合には、当直員とともに臨機の処置をしなければならない。

(災害の調査報告)

第13条 庁舎及びその他施設に火災その他の災害があったときは、主管の所属長は直ちにその原因を調査して管理者に報告しなければならない。

(意見具申)

第14条 職員は、職務に関して意見があるときは、順序を経て口頭又は文書をもって上司に具申することができる。

第3章 勤務

第1節 勤務時間及び休日

(勤務時間及び休憩時間等)

第15条 職員の勤務時間及び休憩時間等については、次のとおりとする。ただし、浄水場夜間勤務に従事する職員の勤務時間等については、別に定める。

(1) 勤務時間

職員の勤務時間は1週について38時間45分とし、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休憩時間

任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれの勤務時間の途中に与えなければならない。

2 出張その他庁舎外で勤務時間の算定が困難であるものについては、前項所定の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、別段の指示のある場合は、この限りでない。

(時間外勤務及び休日勤務)

第16条 業務上臨時の必要ある場合は、所定の勤務時間を超えて勤務させ、又は休日に出勤を命ずることがある。

(当直勤務)

第17条 職員の当直勤務については、別に定める。

(休日及び週休日)

第18条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を休日とする。

2 土曜日、日曜日及び12月29日から12月31日まで並びに1月2日、1月3日を週休日とする。

第2節 出勤、欠勤、遅刻、早退、出張及び外出

(出勤)

第19条 職員は、出勤及び退勤時に、出退勤システム(電磁的記録により職員の出勤時刻及び退勤時刻その他服務に係る記録又は届出を行うシステムをいう。以下同じ。)により自らそれぞれの時刻を記録しなければならない。ただし、出退勤システムの適用の対象外である職員は、タイムレコーダーにより自らタイムカード(別記様式)に出勤及び退勤の時刻を打刻し、記録しなければならない。

2 職員は、用務の都合により出退勤システム又はタイムカードに出勤及び退勤の時刻を記録できないときは、所属長の承認を受けなければならない。

3 前2項の手続がなくてその理由が明らかでないものは、無断欠勤とみなす。

(遅参、早退及び外出の届出)

第20条 職員は、出勤時限に遅れて出勤したときは、出退勤システム又はタイムカードに当該時刻を記録しなければならない。ただし、公務又は天災事変等のため遅参した者は、関係機関及び上司の証明により定時に出勤したものとみなす。

2 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所をはなれてはならない。早退及びやむを得ない事情により勤務場所を離れるときは、所属長に届出て承認を受けなければならない。

3 職員は、官公庁への出頭、選挙権その他公民権の行使のため遅刻、早退及び外出しようとするときは、あらかじめ所属長に届出ておかなければならない。

(欠勤の届出)

第21条 職員は、事故その他により出勤することができないときは、あらかじめその理由を具して所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によって事前に届け出ることができないときは、事後速やかに届け出なければならない。

2 疾病のため1週間以上欠勤するときは、医師の診断書を添えなければならない。

(タイムカードの整理)

第22条 職員は、出退勤システム及びタイムカードを整理し、その月の勤務状況を翌月5日までに水道局長に報告しなければならない。

(出張の復命)

第23条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後できるだけ速やかに口頭をもって復命し、重要なものについては報告書を提出しなければならない。

(出張中の予定変更)

第24条 職員は、出張先において予定を変更しようとするときは、速やかに連絡するとともに帰庁後所定の手続をとらなければならない。

(市内出張)

第25条 職員が、市内出張を命ぜられたときは、所定の手続をしなければならない。

第3節 休暇

(年次有給休暇)

第26条 職員には、暦年による1年を単位とし、継続又は分割して年次有給休暇が次の各号によって与えられる。

(1) 毎年1月1日現在の在職者には、年間20日

(2) 年の中途において新たに採用された職員には、20日に発令以後の月数(1箇月に満たない月は切り上げる。)を12で除して得た数を乗じた日数とする。

(3) 前号の場合、日数に端数が生じたときは四捨五入するものとする。

2 年次有給休暇の残日数は、20日を限度として、翌年に繰り越すことができる。

3 年次有給休暇は、1時間を単位として分割して与えられることがある。

4 年次有給休暇は、業務の正常な運営を妨げない範囲で職員の希望する時期に与えられる。

(病気休暇)

第26条の2 病気休暇は、負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合及び20日を超える女性職員の生理日の場合を含む。)により、90日を超えない範囲内において医師の証明書等に基づいて最小限度必要と認める日数とする。

2 病気休暇を月単位、週単位又は日単位で与えられたときは、当該休暇の期間には週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(特別休暇)

第27条 特別休暇は、別表第1の左欄に掲げる場合とし、その期間はそれぞれ同表の右欄に掲げる期間とする。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

2 前条第2項の規定は、特別休暇に準用する。

(組合休暇)

第27条の2 組合休暇は、職員が管理者の許可を得て労働組合の業務又は活動に従事する期間とする。

2 管理者は、職員が労働組合の規約に定めるものの構成員として、当該機関の業務に従事する場合及び当該労働組合の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で、当該労働組合の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 前項で定める機関は、当該労働組合の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)投票管理機関及び特定の事項について調査、研究を行い、かつ、当該労働組合の諮問に応ずるための機関とする。

4 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

5 組合休暇は、無給とする。

(育児休業等)

第27条の3 職員の育児休業等に関しては、御所市職員の育児休業等に関する規則(平成4年御所市規則第2号)を準用する。

(休暇の届出)

第28条 第26条から前条までにより休暇を必要とするときは、所属長を経て管理者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない理由によって事前に届け出ることができないときは、事後速やかに届け出なければならない。

2 休暇の期間で認定を必要とする事項については、管理者の承認を受けるものとする。

第4章 任用及び退職

(任用の根本基準)

第29条 職員の任用は、その者の能力の実証に基づいて行う。

(欠格条項)

第30条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号の規定に該当する者は、職員となり、又は受験若しくは選考を受けることができない。

(採用)

第31条 職員の採用の基準等については、別に定めるところによる。

(退職)

第32条 職員が退職しようとするときは、文書をもって管理者に願出てその承認を得なければならない。

2 職員は、退職を願出た後その発令があるまでは引き続き勤務しなければならない。

第5章 分限及び懲戒

(分限)

第33条 職員の分限は、降任、免職及び休職とする。

2 前項の分限に必要な手続及び効果などについては、別に定めのあるもののほか、職員の分限に関する条例(平成6年御所市条例第1号)の定めるところによる。

(懲戒)

第34条 職員の懲戒は、戒告、減給、停職及び免職とする。

2 前項の懲戒処分の手続及び効果などについては、別に定めのあるもののほか、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和33年御所市条例第36号)の定めるところによる。

(訓告)

第35条 懲戒処分を行うに至らない程度の前条に該当する行為のあった職員については、その将来を戒めるため、訓告又は口頭厳重注意をすることがある。

第6章 研修

(研修)

第36条 職員は、その勤務能率の発揮及び増進のため研修を受けることができる。

2 前項の研修期間は、勤務とみなす。

第7章 表彰

(表彰の事由)

第37条 職員が次の各号のいずれかに該当し、他の職員の模範とするに足ると認められたときは、これを表彰する。

(1) 水道事業に関して功労特に顕著な者

(2) 水道事業に関して有効な発明考案をなし、又はその方法の改善、能率の増進などに功労あった者

(3) 重大な事故発生を未然に防止した者

(4) その他管理者が必要と認めた者

(表彰の方法)

第38条 前条の表彰は、表彰状を授与するほか、次の各号のいずれかによることができる。この場合2以上の方法を併せ行うことを妨げない。

(1) 表彰金品の授与

(2) 昇格又は昇給

(3) 特別休暇の付与

第8章 給与

(給与)

第39条 職員の給与については、関係条例、規則又は規程に基づいて支給する。

第9章 安全及び衛生

(通則)

第40条 職員は、換気、採光、保温、防湿、休養、清潔、避難その他職員の安全及び衛生の維持向上に協力しなければならない。

(火気取締責任者)

第41条 管理者は、各部所、室ごとに火気取締責任者を定め火災防止のために必要な措置をとるものとする。

2 各部所、室毎に火気取締責任者の職氏名を明示するものとする。

(火災防止)

第42条 職員は、火気取締責任者の指示に従い、次の事項を遵守励行し、火災防止の万全に努めなければならない。

(1) みだりに焚火をし、又は電熱器その他火器を使用しないこと。

(2) 歩行喫煙しないこと。

(3) 爆発、発火又は引火のおそれある物品は、特に慎重に取扱い「はだか火」等はこれに近づけないこと。

(4) 退庁するときは、火気の始末をし、火鉢、灰皿などは一定の場所に集めて処理すること。

(5) 残火灰その他吸がらは、所定の場所に捨てること。

(6) 消火器具は、常に点検し整備すること。

(7) その他火災予防に関し管理者が特に命じたこと。

(健康診断)

第43条 職員の健康診断は、採用のとき、及び毎年1回以上必要に応じて職員の全部又は一部について定期又は臨時に行う。ただし、水道法(昭和32年法律第177号)第21条に規定する勤務者については、おおむね3月毎に検し尿を定期に行う。

(要健康保護者)

第44条 次の各号のいずれかに該当する職員は、要健康保護者として就業制限その他保健衛生上必要な処置を講ずるものとする。

(1) 精神病者

(2) 感染症患者及び感染のおそれがある結核患者

(3) その他著しく感染の危険性があって就業不適当と認められるもの

(4) 就業すると病気が悪化するおそれがある者

(5) ツベルクリン反応陽転化後1年以内の者

(6) 病気にかかり、又は身体が弱く保護を必要とする者

(7) 妊産婦

(8) その他健康診断の結果医師が必要と認める者

(同居者罹病の場合)

第45条 職員と同居の家族又は同居人が、前条の特定感染症にかかったとき又はその疑いがあるときは、直ちに所属長にその旨届け出て指示を受けなければならない。

(環境衛生)

第46条 職員は、常に職場の整頓に留意し、環境の清潔保持に努めなければならない。

第10章 災害補償

(災害補償)

第47条 職員が公務のため負傷し、又は疾病にかかったときは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償される。

(共済制度)

第48条 職員又はその職員の被扶養者の傷い疾病、出産及び死亡等の場合には、奈良県市町村職員共済組合、御所市職員互助会の規約又は規則の定めるところにより補償され、又は給付される。

第11章 福利施設

(福利施設の利用)

第49条 職員は、その相互共済及び福利を目的とするため奈良県市町村職員共済組合、御所市職員互助会の規約又は規則の定めるところにより、その施設を利用し、又はその他の利益を受けることができる。

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年水管規程第5号)

この規程は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和50年水管規程第3号)

この規程は、昭和50年10月15日から施行する。

(昭和57年水管規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年水管規程第1号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第3号)

この規程は、平成4年9月1日から施行する。

(平成10年水管規程第7号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年水管規程第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

(平成19年水管規程第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年水管規程第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年水管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成22年水管規程第3号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年水管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成24年水管規程第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年水管規程第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年水管規程第2号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和3年水管規程第1号)

この規則は、公表の日から施行する。

(令和4年水管規程第4号)

この規則は、公表の日から施行する。

別表第1(第27条関係)

特別休暇を与える場合

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定により交通を制限若しくは遮断され、又は入院等をした場合

必要と認められる期間

2 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施するものに対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外のものに、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

5 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害があるもの又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

6 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

管理者が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

6の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

7 職員の分娩の場合

医師又は助産婦の証明に基づく出産予定日より8週間(多胎妊娠の場合にあっては16週間)前の日から産後8週間を経過する日までの期間又は産前の休暇を始める日から、当該日から起算して16週間(多胎妊娠の場合にあっては22週間)を経過する日までの期間のいずれかの期間の中で職員が請求した期間

8 生理日に勤務することが著しく困難な場合又は生理に有害な職務に従事する場合

1回につき2日以内で必要とする期間

9 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

10 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

管理者が定める期間内における2日の範囲内の期間

11 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

12 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

13 勤務時間等条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

14 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続の日数の範囲内の期間

15 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後管理者の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

16 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

18 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

19 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が保健指導又は健康診査を受ける場合

妊娠7月(1月は28日として計算する。以下同じ。)までは4週間に1回、妊娠8月から9月までは2週間に1回、妊娠10月から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)、当該1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

20 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる期間

21 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から10月までの期間内における6日の範囲内の期間

22 職員が公務効率の向上のため心身のリフレッシュを図る場合

勤務時間(御所市職員の退職手当に関する条例(昭和33年御所市条例第43号)の規定により計算した勤務時間をいう。)が満35年、満25年及び満15年に達する者について、それぞれ連続する3日の範囲内の期間

23 前各号のほか、管理者が必要と認める場合

管理者が定める期間

別表第2(別表第1関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情ある者を含む。以下同じ。)

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者、配偶者のおじ又はおば

1日

画像

御所市水道局職員就業規則

昭和42年4月1日 水道局管理規程第7号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和42年4月1日 水道局管理規程第7号
昭和43年12月23日 水道局管理規程第6号
昭和45年5月30日 水道局管理規程第5号
昭和50年10月15日 水道局管理規程第3号
昭和57年3月31日 水道局管理規程第1号
昭和63年3月31日 水道局管理規程第1号
平成4年9月1日 水道局管理規程第3号
平成10年4月1日 水道局管理規程第7号
平成13年11月30日 水道局管理規程第1号
平成14年12月27日 水道局管理規程第1号
平成19年3月31日 水道局管理規程第2号
平成21年3月25日 水道局管理規程第8号
平成22年7月20日 水道局管理規程第1号
平成22年12月25日 水道局管理規程第3号
平成23年7月26日 水道局管理規程第2号
平成24年8月1日 水道局管理規程第4号
平成25年4月1日 水道局管理規程第1号
平成31年4月1日 水道局管理規程第2号
令和3年5月12日 水道局管理規程第1号
令和4年10月1日 水道局管理規程第4号