○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和33年10月11日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、御所市の職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(職員の服務宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出しなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 (暫定施行条例)御所町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年御所町条例第10号)は、廃止する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。