○職員の分限に関する条例

平成6年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休職事由)

第2条 職員が、法第28条第2項の各号の一に該当する場合のほか、市の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、市が必要な援助又は配慮することを要する公共的団体の業務に従事する場合は、これを休職にすることができる。

(降給の種類)

第2条の2 降給の種類は、降格(職員の意に反して、当該職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の意に反して、当該職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。)並びに法第28条の2第1項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合において、降格することをいう。)とする。

(降給事由)

第3条 職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなった場合のほか、勤務成績がよくない場合においては、その意に反して降給することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第4条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 法第28条第1項第3号の事由による降任又は免職は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできるようつとめたあとでなければならない。

3 降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合の休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合の休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 第2条の規定に該当する場合の休職の期間は、3年を超えない範囲内において必要に応じ、個々の場合について任命権者が定める。ただし、特別の事由がある場合においては、3年を超えてこれを更新することができる。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第6条 任命権者は、前条第1項又は第3項の規定による休職期間中であってもその事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

第7条 休職期間の満了した者は、当然に復職するものとする。ただし、あらためて休職その他の行政処分をすることを妨げない。

第8条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中法律又は条例に特別の定めがない限り、いかなる給与も支給されない。

(降給の効果)

第9条 降給は、当該職員が現に受けている給料に相当する号給の下位12号給以内において行うものとする。

(失職の例外)

第10条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その刑に係る罪が公務上又は通勤途上における過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、特に情状を考慮する必要があると認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員が当該刑の執行猶予を取り消されたときは、その取り消された日において、その職を失うものとする。

(その他)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

2 職員の退職手当に関する条例(昭和33年御所市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(条例の廃止)

3 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和33年御所市条例第35号)は、廃止する。

(経過措置)

4 御所市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年御所市条例第18号)附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の2の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに御所市一般職の職員の給与に関する条例附則第15項の規定による降給とする」とする。

5 第4条第3項の規定は、御所市一般職の職員の給与に関する条例附則第15項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則の規定により、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

6 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の適用を受ける職員の降給については、この条例の規定を準用する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第6号)

この条例中第3条及び第5条の規定は公布の日から、第1条、第2条、第4条及び第6条の規定は令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する条例

平成6年3月22日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)