○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和33年10月11日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、御所市の職員の懲戒の手続及び効果に関して規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日から6月までの範囲内において任命権者が定める期間、その発令の日に受ける給料の額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、御所市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年御所市条例第12号)第21条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下の額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日から6月までの範囲内において任命権者が定める。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(その他)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和33年10月11日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和33年10月11日 条例第36号
昭和45年12月22日 条例第26号
平成11年9月30日 条例第15号
令和元年12月16日 条例第13号
令和4年9月12日 条例第16号