○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和33年10月11日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、他に法律又は条例で定める場合を除くほか、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ任命権者の承認を受けてその職務に専念する義務を免除されることができる。ただし、天災地変その他やむを得ない理由によりあらかじめ承認を求めることができないときは、事後に承認を求めることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 公平委員会に対して勤務条件の措置の要求若しくはその審理に出頭する場合若しくは不利益処分の審査の請求若しくはその審理に出頭する場合又は当局に対して不満の表明若しくは意見を申し出る場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和33年10月11日 条例第37号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和33年10月11日 条例第37号
昭和41年12月24日 条例第33号
平成7年3月31日 条例第4号