○御所市事務引継規程

昭和41年2月1日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この訓令は、法令その他別に定める場合を除き、職員の事務引継に関することを定め、事務の確実な処理を期することを目的とする。

(事務引継)

第2条 職員は、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、その事由が生じた日から7日以内にその担任事務を後継者に引き継がなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 休職又は1箇月以上の期間にわたる停職を命ぜられたとき。

(3) 配置換えを命ぜられたとき(昇任又は降任に伴ない、担任事務に異動があったときを含む。)

(4) 御所市事務分掌規則(平成26年御所市規則第3号)の改正等により担任事務が移管されたとき。

(後任者のない場合の事務引継)

第3条 前条の場合において、特別の事情により後任者に引き継ぐことができないときは、部長にあっては副市長に、課長(室長、所長又はこれに準ずる者を含む。以下同じ。)にあっては部長に、課長以外の職員にあっては所属課長にそれぞれ引き継がなければならない。

2 前項の場合、後任者に引き継ぐことができるようになったときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

(前任者が引継ぎできない場合の事務引継)

第4条 職員が死亡その他の故障により自ら事務引継ができないときは、後任者又はその職務を行うことを命ぜられた者は、その事務を調査し、引継ぎの事由が生じた日から10日以内に調査書を調製の上、部長にあっては副市長に、課長にあっては部長に、課長以外の職員にあっては所属課長に報告しなければならない。

2 前項の規定による調査書の様式は、次条に規定する事務引継書の様式を準用する。

(事務引継書)

第5条 第2条の規定による事務引継は後任者就任の日現在、第3条第1項の規定による事務引継は、同項の規定により、その指定があった日現在において事務引継書(別記様式)3通を調製し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに連署の上、調製現在日から10日以内にその1通を部長にあっては副市長に、課長にあっては部長に、課長以外の職員にあっては所属課長にそれぞれ提出しなければならない。

2 事務引継書で会計管理者の権限に属する事務については、会計管理者を経由しなければならない。

(事務引継書の省略)

第6条 前条の場合においては係長以上の職にある者を除く職員については、所属課長において軽易であって、事務引継書の調製を省略しても差し支えないと認められるものについては、これを省略し口頭によることができる。

2 前条第1項の規定により、調製すべき書類、帳簿、目録は現に調製してある目録又は台帳により引継ぎするときの現在を確認することができる場合においては、この目録又は台帳をもってこれに代えることができる。

(引継期間の延長)

第7条 所定の期間に事務引継又は調査を完了することができないときは部長にあっては市長に、課長にあっては部長に、その他の職員にあっては所属課長にその理由を報告しなければならない。

(準用)

第8条 前各条の規定は、臨時に命ぜられた事務及び職員が関与する外部団体の事務について準用する。

この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和46年訓令甲第9号)

1 この規程は、訓令の日から施行する。

(昭和49年訓令甲第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年7月31日から適用する。

(昭和54年訓令甲第2号)

この規程は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和59年訓令甲第3号)

この規程は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成7年訓令甲第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年訓令甲第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

御所市事務引継規程

昭和41年2月1日 訓令甲第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和41年2月1日 訓令甲第2号
昭和46年8月28日 訓令甲第9号
昭和49年12月20日 訓令甲第6号
昭和54年5月1日 訓令甲第2号
昭和59年12月28日 訓令甲第3号
平成7年3月31日 訓令甲第4号
平成18年6月30日 訓令甲第7号
平成19年3月30日 訓令甲第5号
平成26年3月31日 訓令甲第1号
令和4年3月31日 訓令甲第2号