○御所市事務分掌規則

平成26年3月24日

規則第3号

御所市事務分掌規則(平成20年御所市規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、御所市行政組織条例(平成19年御所市条例第27号)第7条及び第8条の規定に基づき、課及び係の設置並びに事務分掌その他必要な事項を定めることを目的とする。

(課及び係)

第2条 部に課及び係を次のとおり設ける。

総務部

秘書課 秘書係

人事課 給与福利係、人事係

総務課 文書法制係

デジタル推進課 デジタル推進係

財政課 財政係

税務課 庶務係、市民税係、資産税係

収税課 収納管理係、整理推進係

企画政策部

企画政策課 企画係、広報広聴係

観光振興課 観光係、シティプロモーション係

まちづくり推進課 都市計画係、駅前整備係、開発調整係

管財課 管財係、市有財産対策係、入札係

市民協働部

市民課 庶務係、市民係

地域協働安全課 自治安全係、防災係

人権施策課 人権啓発係、地域人権教育係

環境衛生部

環境政策課 環境政策係、斎場係

環境業務課 廃棄物対策係、業務係、施設係

健康福祉部

保険課 保険第1係、保険第2係

健康推進課 健康推進係

福祉課 福祉総務係、障害福祉係、保護係

高齢対策課 高齢対策係、介護保険認定給付係

子育て推進課 子育て推進係、保育係

産業建設部

建設課 工務係、耕地係、管理係、業務係

住宅課 住宅係

農林商工課 農政係、商工・企業係

都市整備課 下水道管理係、工務係、公園係

事業推進課 事業推進係

営繕課 営繕第1係、営繕第2係

(事務分掌)

第3条 総務部の事務分掌は、次のとおりとする。

秘書課

秘書係

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 渉外儀式及び交際に関すること。

(3) 褒賞及び表彰に関すること。

(4) 各委員会委員等の委嘱及び推薦に関すること。

(5) 政策会議に関すること。

人事課

給与福利係

(1) 職員の給与等に関すること。

(2) 職員の福利及び厚生に関すること。

(3) 当直に関すること。

(4) 特別職報酬等審議会に関すること。

(5) 部及び課の庶務に関すること。

人事係

(1) 行政組織及び事務分掌に関すること。

(2) 職員定数及び配置に関すること。

(3) 職員の任免、分限、懲戒、職階、服務その他勤務条件に関すること。

(4) 公用自動車の安全運転に関すること。

(5) 職員研修に関すること。

(6) 職員の人材育成に関すること。

(7) 職員の人事評価に関すること。

(8) 職員団体に関すること。

(9) 部長会議に関すること。

総務課

文書法制係

(1) 条例、規則、訓令その他の例規の審査、制定及び改廃に関すること。

(2) 市例規集の編さんに関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 書庫の管理に関すること。

(6) 市議会の招集並びに議案の作成及び連絡調整に関すること。

(7) 公印の管守に関すること。

(8) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(9) 行政不服審査に関すること。

(10) 行政手続に関する総合調整に関すること。

(11) 情報公開制度及び個人情報保護制度に関すること。

(12) 政治倫理に関すること。

(13) その他行政及び他課の主管に属しない事項に関すること。

デジタル推進課

デジタル推進係

(1) 行政デジタル化の推進及び総合調整に関すること。

(2) 自治体情報システムの運用管理に関すること。

(3) 自治体情報ネットワークの運用管理に関すること。

(4) 情報セキュリティに関すること。

(5) 地域デジタル化の推進に関すること。

財政課

財政係

(1) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(2) 財政計画、資金計画及び財政の調整に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 市債及び一時借入金に関すること。

(5) 財政状況の公表に関すること。

(6) 財政健全化の推進に関すること。

(7) その他財政に関すること。

税務課

庶務係

(1) 税制に関する研究及び企画に関すること。

(2) 市税に関する証明及び閲覧に関すること。

(3) たばこ税及び軽自動車税の賦課、調定並びに犯則に関すること。

(4) 課税資料の調査及び検査に関すること。

(5) 軽自動車等の標識交付に関すること。

(6) ふるさと納税(啓発及び返礼品に関することを除く。)に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

市民税係

(1) 市県民税及び国民健康保険税の賦課、調定並びに犯則に関すること。

(2) 課税資料の調査及び検査に関すること。

(3) 特別徴収義務者に関すること。

(4) その他市県民税及び国民健康保険税に関すること。

資産税係

(1) 固定資産税及び都市計画税の賦課、調定並びに犯則に関すること。

(2) 課税物件の調査、検査及び評価に関すること。

(3) 土地、家屋及び償却資産の各台帳、地図並びに名寄帳の整備、保管等に関すること。

(4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(5) 固定資産評価員に関すること。

(6) その他固定資産に関すること。

収税課

収納管理係

(1) 市税等の徴収及び収納に関すること。

(2) 市税等の徴収金の収入消込に関すること。

(3) 市税等の督促状の発行に関すること。

(4) 市税等の過誤納金の還付及び充当に関すること。

(5) 市税等の不納欠損処分に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

整理推進係

(1) 市税等の徴収及び滞納処分に関すること。

(2) 市税等の差押後の事案処理に関すること。

(3) 差押財産の公売処分及び換価の猶予に関すること。

(4) 納税証明に関すること。

第4条 企画政策部の事務分掌は、次のとおりとする。

企画政策課

企画係

(1) 市行政の総合計画、総合戦略及び過疎地域持続的発展計画並びに行政各部門における実施計画の調整に関すること。

(2) 重要施策の調査及び企画に関すること。

(3) 近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)及び広域市町村圏の事務に関すること。

(4) 市町村合併に関すること。

(5) 国際化に関すること。

(6) 交通政策に関すること。

(7) 総合教育会議に関すること。

(8) 個人番号(マイナンバー)制度の調整に関すること。

(9) 行政改革の推進に関すること。

(10) コミュニティバス及びデマンドタクシーの管理等に関すること。

(11) 企業版ふるさと納税に関すること。

(12) 部及び課の庶務に関すること。

広報広聴係

(1) 広報及び広聴に関すること。

(2) 市の沿革記録に関すること。

(3) 市勢要覧に関すること。

(4) まちづくり出前トークに関すること。

(5) ホームページに関すること。

観光振興課

観光係

(1) 観光資源の開発及び保護に関すること。

(2) 観光客の誘致宣伝に関すること。

(3) 観光行事に関すること。

(4) 観光施設の整備及び管理に関すること。

(5) 観光特産品に関すること。

(6) 国民宿舎葛城高原ロッジに関すること。

(7) その他観光に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

シティプロモーション係

(1) 市の魅力創造・魅力発信の企画及び調整に関すること。

(2) 地域活性の推進(シティプロモーション)に関すること。

(3) 移住・定住対策(空き家の利活用を含む。)に関すること。

(4) 地域間交流に関すること。

(5) ボランティア活動(福祉を除く。)の調整に関すること。

(6) ふるさと納税の啓発及び返礼品に関すること。

まちづくり推進課

都市計画係

(1) 都市計画の調査及び策定に関すること。

(2) まちづくり事業の調査及び計画に関すること。

(3) 都市計画区域等の決定及び変更に関すること。

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条の規定による許可に関すること。

(5) 都市計画に係る各種証明に関すること。

(6) 都市計画図の作成及び販売に関すること。

(7) 都市計画審議会に関すること。

(8) 生産緑地法(昭和49年法律第68号)に関すること。

(9) 屋外広告物に関すること。

(10) 地価公示法(昭和44年法律第49号)に関すること。

(11) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(12) 開発行為の指導及び副申に関すること。

(13) 宅地造成事業等の指導及び副申に関すること。

(14) 景観保全に関すること。

駅前整備係

(1) 駅前周辺整備に関すること。

(2) 駅前周辺整備の設計及び施工に関すること。

(3) 庁舎整備に関すること。

(4) まちづくり事業の設計及び施工に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

開発調整係

(1) 大型商業施設等関連企業の開発行為に伴う関係機関との連絡調整に関すること。

(2) 土地区画整理事業の調査及び計画策定に関すること。

管財課

管財係

(1) 市有財産の総括管理に関すること。

(2) 市有財産の登記に関すること。

(3) 普通財産の取得管理に関すること。

(4) 法定外公共物の払下げに関すること。

(5) 土地及び建物(行政財産を除く。)の賃借に関すること。

(6) 市有物件の災害共済に関すること。

(7) 財産区財産に関すること。

(8) 庁舎管理(夜間警備を含む。)及び庁用電話の管理に関すること。

(9) 公有地拡大の推進に関すること。

(10) 用地取得の総合調整に関すること。

(11) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に関すること。

(12) 公用自動車(専用車及び特殊車両を除く。)の管理等に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

市有財産対策係

(1) 市有財産の活用方策(駅前周辺整備事業用地を除く。)に関すること。

(2) 御所市土地開発公社の残務整理に関すること。

(3) 公有財産売却システムの運用に関すること。

(4) 小集落地区改良事業に係る残事業に関すること。

入札係

(1) 建設工事請負の入札及び契約に関すること。

(2) 建設業者の指名に関すること。

(3) 建設工事の技術指導及び竣工検査に関すること。

(4) 物品購入及び業務委託等の入札に関すること。

第5条 市民協働部の事務分掌は、次のとおりとする。

市民課

庶務係

(1) 国民年金の裁定の請求の受理及び審査に関すること。

(2) その他国民年金に関すること。

(3) 市民の行政相談等に関すること。

(4) 新生活実践運動に関すること。

(5) 交通事故相談に関すること。

(6) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(7) 消費者行政に関すること。

(8) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(9) 法律相談に関すること。

(10) 部及び課の庶務に関すること。

市民係

(1) 住民基本台帳に関すること。

(2) 人口動態調査に関すること。

(3) 郵便又は信書便請求による戸籍等の証明の交付に関すること。

(4) 印鑑登録に関すること。

(5) 戸籍に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 御所市火葬場使用の許可に関すること。

(8) 中長期在留者の住居地届出事務並びに特別永住者証明書に係る申請及び届出等に関すること。

(9) 犯罪人名簿等の異動処理及び管理に関すること。

(10) 住民統計及び各種照会に関すること。

(11) 諸帳簿の閲覧等に関すること。

(12) 公的個人認証に関すること。

(13) 個人番号カード及び通知カードの申請・交付に関すること。

地域協働安全課

自治安全係

(1) 防犯に関すること。

(2) 暴力排除に関すること。

(3) 交通安全対策の調査及び企画に関すること。

(4) 交通安全思想の普及に関すること。

(5) 交通安全対策の関係機関との連絡調整に関すること。

(6) 自治振興に関すること。

(7) 行政区域及び住居表示町名地番に関すること。

(8) 町・字の区域の新設等届出及び告示に関すること。

(9) コミュニティ施設に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

防災係

(1) 防災会議及び地域防災計画に関すること。

(2) 国民保護協議会及び国民保護計画に関すること。

(3) 消防団に関すること。

(4) 奈良県広域消防組合との連絡調整に関すること。

(5) 消防相互応援に関すること。

(6) 消防水利施設の整備に関すること。

(7) 防災センターの管理運営に関すること。

人権施策課

人権啓発係

(1) 人権施策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 人権啓発、人権相談及び人権擁護に関すること。

(3) 人権に関する情報収集、提供に関すること。

(4) 人権啓発資料等の作成、広報に関すること。

(5) 人権集会に関すること。

(6) 男女共同参画に関すること。

(7) 人権に係る社会調査及び研究に関すること。

(8) 人権問題啓発活動推進本部に関すること。

(9) 差別事象に関すること。

(10) 人権施策関係諸団体に関すること。

(11) 人権センターの管理運営に関すること。

(12) その他人権施策に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

地域人権教育係

(1) 地域における人権学習の推進に関すること。

(2) 指導者等人材育成に関すること。

(3) 人権に係る助言及び指導に関すること。

(4) 地域人権教育推進委託事業に関すること。

(5) 人権教育関係諸団体に関すること。

(6) 人権教育講師団講師に関すること。

(7) その他地域人権教育に関すること。

第6条 環境衛生部の事務分掌は、次のとおりとする。

環境政策課

環境政策係

(1) 一般廃棄物の処理計画に関すること。

(2) 清掃思想の普及向上に関すること。

(3) 美化運動推進に関すること。

(4) 不法投棄の監視取締りに関すること。

(5) 環境対策に関すること。

(6) 地球温暖化対策に関すること。

(7) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(8) 墓地に関すること。

(9) 公衆浴場に関すること。

(10) し尿処理に関すること。

(11) そ族及び昆虫駆除に関すること。

(12) 簡易専用水道に関すること。

(13) 専用水道に関すること。

(14) 飲用井戸等の衛生対策に関すること。

(15) 公害に関すること。

(16) その他衛生に関すること。

(17) 部及び課の庶務に関すること。

斎場係

(1) 斎場の管理及び運営に関すること。

(2) 火葬業務に関すること。

環境業務課

廃棄物対策係

(1) 一般廃棄物(し尿を除く。以下同じ。)収集運搬許可業者に関すること。

(2) 一般廃棄物処理手数料の徴収に関すること。

(3) 一般廃棄物の分別収集計画に関すること。

(4) 事業系一般廃棄物処理業の許可及び搬入等に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

業務係

(1) 一般廃棄物の収集運搬に関すること。

(2) 家電4品目の収集運搬に関すること。

(3) 犬、猫等の死体の処理に関すること。

(4) 不法投棄物の処理に関すること。

(5) ごみの減量対策に関すること。

施設係

(1) クリーンセンターの維持管理に関すること。

(2) 一般廃棄物の処理及び埋立処分に関すること。

(3) 資源物に関すること。

第7条 健康福祉部の事務分掌は、次のとおりとする。

保険課

保険第1係

(1) 国民健康保険事業の企画運営に関すること。

(2) 国民健康保険事業特別会計の財政運営に関すること。

(3) 国民健康保険の給付に関すること。

(4) 国民健康保険被保険者の資格及び被保険者証に関すること。

(5) その他国民健康保険に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

保険第2係

(1) 心身障害者、子ども、ひとり親家庭等及び重度心身障害老人等の医療費の助成に関すること。

(2) 福祉医療費の貸付けに関すること。

(3) 未熟児養育医療の給付に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関すること。

(5) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(6) 介護保険被保険者の資格に関すること。

(7) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

健康推進課

健康推進係

(1) 保健対策の企画及び運営に関すること。

(2) 保健衛生思想の普及及び向上に関すること。

(3) 予防接種に関すること。

(4) 母子保健に関すること。

(5) 精神保健に関すること。

(6) 結核予防に関すること。

(7) 感染症に関すること。

(8) 健康づくり推進に関すること。

(9) 各種ガン検診等に関すること。

(10) 特定健診等に関すること。

(11) 自殺対策に関すること。

(12) 休日診療所に関すること。

(13) いきいきライフセンターに関すること。

(14) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(15) その他健康推進事業に関すること。

福祉課

福祉総務係

(1) 民生児童委員に関すること。

(2) 社会を明るくする運動に関すること。

(3) 福祉関係団体との連絡調整に関すること。

(4) 戦傷病者、戦没者遺族援護及び恩給に関すること。

(5) 引揚者援護に関すること。

(6) 救護募金に関すること。

(7) 日赤分区の活動に関すること。

(8) 災害救助及び小災害の見舞金に関すること。

(9) ボランティア団体等の活動に関すること。

(10) バリアフリー(ソフト面)に関すること。

(11) 課の所管に係る社会福祉法人の定款認可等に関すること。

(12) 福祉有償運送に関すること。

(13) 部及び課の庶務に関すること。

障害福祉係

(1) 身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳に関すること。

(2) 障害福祉サービス費給付事業に関すること。

(3) 障害児支援給付事業に関すること。

(4) 自立支援医療に関すること。

(5) 地域生活支援事業に関すること。

(6) 補装具費及び日常生活用具費の給付に関すること。

(7) 障害支援区分認定に関すること。

(8) 障害児福祉手当及び特別障害者手当等の支給に関すること。

(9) 精神障害者の医療費助成に関すること。

(10) 障害者虐待防止に関すること。

(11) 障害福祉計画に関すること。

保護係

(1) 生活保護に関すること。

(2) 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。

(3) 浮浪者に関すること。

(4) 生活相談及び指導に関すること。

(5) 生活困窮者の就労支援等に関すること。

高齢対策課

高齢対策係

(1) 老人保健福祉計画に関すること。

(2) 高齢者の在宅福祉及び施設福祉に関すること。

(3) 高齢者対策の連絡調整に関すること。

(4) 所管に係る社会福祉法人の定款認可等に関すること。

(5) 地域包括支援センターに関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

介護保険認定給付係

(1) 介護保険事業の企画運営に関すること。

(2) 要介護認定に関すること。

(3) 介護保険の給付に関すること。

(4) 介護保険事業者に関すること。

子育て推進課

子育て推進係

(1) 児童福祉の総合企画に関すること。

(2) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(3) 母子生活支援施設に関すること。

(4) 母子及び寡婦福祉に関すること。

(5) 家庭児童相談に関すること。

(6) 放課後児童健全育成事業に関すること。

(7) 子育て支援に関すること。

(8) こども家庭相談センターに関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

保育係

(1) 保育所の運営管理に関すること。

(2) 保育料の調定及び徴収に関すること。

(3) 児童保育に関する指導及び助言に関すること。

(4) 私立保育所、認定こども園に関すること。

(5) 所管に係る社会福祉法人の定款認可等に関すること。

(6) 幼保一元化に関すること。

(7) 子育て支援に関すること。

(8) 保育所及び幼児園の教育・保育運営の統括に関すること。

第8条 産業建設部の事務分掌は、次のとおりとする。

建設課

工務係

(1) 道路、橋梁及び河川の新設及び改良に関すること。

(2) 道路舗装に関すること。

(3) 土木災害調査及び復旧に関すること。

(4) 国道及び県道に関すること。

(5) 道路用地の取得に関すること。

(6) 他課から依頼を受けた土木工事の設計、施工及び監理監督に関すること。

耕地係

(1) 農業用水利及び農道に関すること。

(2) 林道、治山等に関すること。

(3) 農地、農業用施設及び林道の災害調査並びに復旧に関すること。

(4) 土地改良に関すること。

(5) その他農業土木に関すること。

(6) 他課から依頼を受けた土木工事の設計、施工及び監理監督に関すること。

管理係

(1) 道路の認定及び廃止に関すること。

(2) 道路占用許可に関すること。

(3) 道路橋梁台帳に関すること。

(4) 道路敷の境界明示(市道、里道及び水路を含む。)並びに道路及び河川管理に関すること。

(5) 交通安全施設に関すること。

(6) 部及び課の庶務に関すること。

業務係

(1) 道路、河川等の直営工事の施工に関すること。

(2) 市道等の補修及び清掃業務に関すること。

(3) その他現場作業に関すること。

住宅課

住宅係

(1) 市営住宅及び改良住宅入居者の決定に関すること。

(2) 市営住宅及び改良住宅の使用料調定並びに徴収に関すること。

(3) 市営住宅及び改良住宅の集会所に関すること。

(4) 市営住宅及び改良住宅の維持管理に関すること。

(5) 市内の県営住宅等の住宅対策に関すること。

(6) 奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合に関すること。

(7) 新婚世帯家賃補助に関すること。

(8) 住宅施策に関すること。

農林商工課

農政係

(1) 農林業の振興計画及び農業振興地域整備計画に関すること。

(2) 農林畜産物の振興に係る産物の生産指導及び奨励、経営指導に関すること。

(3) 有害鳥獣捕獲の許可事務に関すること。

(4) 農業センサスに関すること。

(5) 森林整備計画及び振興計画に関すること。

(6) 森林施業計画の認定事務に関すること。

(7) 森林経営管理に関すること。

(8) 地籍調査に関すること。

(9) 農業経営基盤促進法に基づく事務及び県農地中間管理機構との連携に関すること。

(10) その他農政に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

商工・企業係

(1) 商工業の振興及び経営指導相談に関すること。

(2) 企業診断に関すること。

(3) 中小企業の金融対策に関すること。

(4) 工業団地に関すること。

(5) 企業誘致に関すること。

(6) 労働対策に関すること。

(7) 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)に基づく事業計画の認定等に関すること。

(8) 家庭用品、特定製品、電気用品、ガス用品及び液化石油ガス器具等販売事業者への立入検査等に関すること。

(9) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に基づく届出に関すること。

(10) 計量器に関すること。

(11) 国勢調査その他一般統計調査に関すること。

(12) 御所市地域振興施設の管理、運営に関すること。

(13) ミニボートピア大和ごせ環境整備協力金に関すること。

都市整備課

下水道管理係

(1) 下排水処理の基礎調査及び企画に関すること。

(2) 受益者分担金の賦課徴収に関すること。

(3) 下水道使用料等の収入及び滞納整理に関すること。

(4) 水洗便所改造資金の貸付に関すること。

(5) 資材の購入及び保管に関すること。

(6) 下水道の普及宣伝及び加入促進に関すること。

(7) 流域下水道との調整及び費用負担に関すること。

(8) 排水設備工事指定工事店等に関すること。

(9) 公共下水道の使用開始の公示及び使用開始届出に関すること。

(10) 排水設備設置申請に関すること。

(11) 排水設備等の設計審査及び工事検査に関すること。

(12) 下水道及び都市下水路の維持管理に関すること。

(13) 用地及び物件の買収並びに補償に関すること。

(14) 排水の水質検査に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

工務係

(1) 下水道事業の計画策定に関すること。

(2) 下水道工事の設計及び施工に関すること。

(3) 都市下水路の調査、設計及び施工に関すること。

(4) 下水道工事の支給資材及び事業器具類の検収管理に関すること。

(5) 下水道法(昭和33年法律第79号)第24条の占用許可に関すること。

(6) 流域下水道との技術調整に関すること。

公園係

(1) 都市公園及び緑地に関すること。

(2) 児童公園、児童遊園、子供の広場、公共広場等に関すること。

事業推進課

事業推進係

(1) 墓地再編整備に関すること。

(2) (仮称)防災市民センター整備に関すること。

営繕課

営繕第1係

(1) 公営住宅の営繕(補修を除く。)に関すること。

(2) バリアフリー(ハード面)に関すること。

(3) 耐震診断に関すること。

(4) アスベスト診断に関すること。

(5) 空家等対策(利活用を除く。)に関すること。

(6) 空家等対策協議会に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

営繕第2係

学校教育施設及び設備に係る整備及び営繕(補修を除く。)に関すること。

営繕第1係及び営繕第2係に共通の事務分掌

(1) 公営住宅及び学校教育施設建築物を除く公共施設の建築工事並びにその附帯工事の計画、設計並びに監理監督に関すること。

(2) 市有建築物及びその附帯施設の保全及び災害等調査に関すること。

(共通の事務分掌)

第9条 前各条に定めるもののほか、課においては、次の事項を掌理する。

(1) 所管に属する職員の処務、服務、労務管理及び研修に関すること。

(2) 所管に属する専用公印の管守に関すること。

(3) 所管に属する条例規則案等に関すること。

(4) 所管に属する予算案、予算執行及び経理に関すること。

(5) 所管に属する使用料及び手数料の調定及び徴収に関すること。

(6) 所管に属する事務の企画、改善及び調査に関すること。

(7) 所管に属する関係機関、委員会、団体等との連絡調整に関すること。

(8) 所管に属する物品の購入、保管、受払、亡失及びき損に関すること。

(9) 所管に属する行政財産の収得及び管理に関すること。

(10) 所管に属する事業用地の取得及び補償に関すること。

(11) 所管に属する工事の設計、施工及び監督に関すること。

(12) 所管に属する自動車の運行管理に関すること。

(13) 所管に属する訴願及び訴訟に関すること。

(14) 所管に関連した公害対策に関すること。

(15) 所管に属する寄附金品の受領に関すること。

2 各課に関連する事務は、その主な課が主体となり、関係課と合議のうえ処理するものとする。

3 この規則に例示のない事務は関連性の多い課において処理し、明らかでないものは、総務部長が主管を定める。

(部長及び課長)

第10条 部に部長を、課に課長を置く。

2 部長及び課長は、各々上司の命を受けて所管事務を総括管掌し、その人事管理に任じ、適切な指導を行い、所属職員を指揮監督する。

3 部長及び課長は、組織全体の経済性を考慮し、積極的に事務の合理化及び能率の推進につとめると共に連絡を密にし、組織活動上の脱漏又は重複等誤りのないよう努めなければならない。

4 部長に事故あるときは、主管の課長がその職務を代理する。

(次長)

第11条 特に必要があると認めるときは、部に次長を置くことができる。

2 次長は、上司の命を受け所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 前条第4項の規定にかかわらず、部長に事故あるときは、次長がその職務を代理する。

(理事、参事、主幹、室長、監及び指導主事)

第12条 市に理事、部に参事及び監、課に主幹及び室長、子育て推進課に指導主事を置くことができる。

2 理事は、上司の命を受け、特命事項を掌理する。

3 参事及び監は、上司の命を受け、高度の専門的知識を必要とする事務を掌理する。

4 主幹、室長及び指導主事は、上司の命を受け、専門的業務を担当掌理する。

(課長補佐)

第13条 必要があると認めるときは、課に、課長補佐を置くことができる。

2 課長補佐は、課長を補佐し、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課長に事故あるときは、その職務を代理する。

(係長、主任及び主査)

第14条 課等に係長を置き、必要があるときは主任及び主査を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、係員を指揮監督する。

3 主任は、上司の命を受け、主管の業務について所属職員を指揮監督する。

4 主査は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(課内の事務分担)

第15条 課長は、所属職員の事務分担を適切に定めなければならない。

2 前項の規定により事務分担を決定し、又は変更したときは、直ちに人事課長に報告するものとする。

(決裁)

第16条 事務は、すべて市長の決裁を受けなければならない。ただし、事務処理の便宜のため副市長、部長、次長、参事及び課長において専決処理させることができる。

2 前項の専決処理させる事項については、市長が別に定める。

(相互援助)

第17条 部長、次長及び課長は所管事務の頻度、緩急等に応じ、課及び係の相互間の協調を図るものとする。

2 市長は事務処理上、必要がある場合は、適宜他の部に援助させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に次の表の左欄に掲げる部課等に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる部課等に所属すべき職員として辞令を発せられたものとみなす。

旧所属

新所属

企画開発部 管財課

企画部 管財課

企画開発部 市有財産対策室

企画部 管財課

市民福祉部 市民課

市民安全部 市民課

市民福祉部 保険課

市民安全部 保険課

市民福祉部 福祉課

福祉部 福祉課

市民福祉部 児童課

福祉部 児童課

環境建設部 建築課

環境建設部 建築住宅課

企画開発部 都市整備課

環境建設部 都市整備課

(御所市予算規則の一部改正)

3 御所市予算規則(昭和39年御所市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市財産規則の一部改正)

4 御所市財産規則(昭和44年御所市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課等に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる部課等に所属すべき職員として辞令を発せられたものとみなす。

旧所属

新所属

総務部 秘書課

総合政策部 秘書課

総務部 人事課

総合政策部 人事課

総務部 行革財政課

総務部 財政課

企画部 企画政策課

総合政策部 企画政策課

企画部 管財課

総務部 管財課

企画部 商工観光課

産業建設部 農林商工課

環境建設部 土木課

産業建設部 建設課

環境建設部 建築住宅課

産業建設部 住宅課

環境建設部 都市整備課

産業建設部 都市整備課

環境建設部 事業推進課

産業建設部 事業推進課

環境建設部 環境政策課

市民安全部 環境政策課

環境建設部 環境業務課

市民安全部 環境業務課

(御所市公印規則の一部改正)

3 御所市公印規則(平成23年御所市規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市職員安全衛生規則の一部改正)

4 御所市職員安全衛生規則(昭和63年御所市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市予算規則の一部改正)

5 御所市予算規則(昭和39年御所市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市会計規則の一部改正)

6 御所市会計規則(昭和45年御所市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市空家等の適正管理に関する条例施行規則の一部改正)

7 御所市空家等の適正管理に関する条例施行規則(平成28年御所市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市農業委員候補者評価委員会設置規則の一部改正)

8 御所市農業委員候補者評価委員会設置規則(平成29年御所市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年2月20日から施行する。

(御所市会計規則の一部改正)

2 御所市会計規則(昭和45年御所市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課等に所属する職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる部課等に所属すべき職員として辞令を発せられたものとみなす。

旧所属

新所属

総合政策部 秘書課

総務部 秘書課

総合政策部 人事課

総務部 人事課

総合政策部 企画政策課

企画政策部 企画政策課

総合政策部 まちづくり推進課

企画政策部 まちづくり推進課

総務部 管財課

企画政策部 管財課

市民安全部 市民課

市民協働部 市民課

市民安全部 生活安全課

市民協働部 地域協働安全課

市民安全部 人権施策課

市民協働部 人権施策課

市民安全部 保険課

健康福祉部 保険課

市民安全部 健康推進課

健康福祉部 健康推進課

福祉部 福祉課

健康福祉部 福祉課

福祉部 高齢対策課

健康福祉部 高齢対策課

福祉部 児童課

健康福祉部 子育て推進課

(御所市職員安全衛生規則の一部改正)

3 御所市職員安全衛生規則(昭和63年御所市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市会計規則の一部改正)

4 御所市会計規則(昭和45年御所市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市社会福祉事務所事務分掌規則の一部改正)

5 御所市社会福祉事務所事務分掌規則(平成7年御所市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市農業委員候補者評価委員会設置規則の一部改正)

6 御所市農業委員候補者評価委員会設置規則(平成29年御所市規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市営住宅入居者選考委員会規則の一部改正)

7 御所市営住宅入居者選考委員会規則(昭和34年御所市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則の一部改正)

8 御所市消防賞じゅつ金等審査委員会に関する規則(昭和57年御所市規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

御所市事務分掌規則

平成26年3月24日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年3月24日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第7号
平成28年4月1日 規則第13号
平成30年4月1日 規則第13号
平成31年4月1日 規則第8号
令和2年2月20日 規則第2号
令和2年4月1日 規則第18号
令和3年2月8日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第10号
令和5年3月31日 規則第5号