○御所市予算規則

昭和39年5月13日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、予算の編成及び執行について必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主務課長 御所市事務分掌規則(平成26年御所市規則第3号)第2条に定める課の長、教育委員会事務局の課長、議会事務局の次長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、公平委員会事務局長、農業委員会事務局長並びに御所市出納室設置規則(平成9年御所市規則第4号)第3条に定める室長をいう。

(2) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号)第215条に定める予算をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、別に定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(主務課長の協力等)

第4条 財政課長が財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため必要な報告又は資料の提出を求めたときは、主務課長は、これに協力しなければならない。財政課長が上司の命を受けて予算の執行状況について調査する場合も、同様とする。

(予算の編成方針)

第5条 市長は、翌年度の予算編成の方針を定め、毎年11月30日までに主務課長に指示するものとする。

(単価表の作成)

第6条 出納室長は、毎年10月1日現在において単価表(様式第1号)を作成し、主務課長に送付しなければならない。ただし、送付後において価格に著しい変動のあったものについては、出納室長は、速やかに修正単価表を作成し、これを送付しなければならない。

(予算に関する見積書)

第7条 主務課長は、第5条の予算編成方針及び単価表に基づき毎年財政課長が指定する日までにその所掌事務に係る翌年度の予算について予算に関する見積書を作成し、財政課長に提出しなければならない。

2 前項の予算に関する見積書は、歳入歳出予算見積書(様式第2号)、継続費見積書(様式第3号)、繰越明許費見積書(様式第4号)及び債務負担行為見積書(様式第5号)とする。

3 前項に定める予算に関する見積書には、附属書類として次の書類を添付しなければならない。

(1) 予算に関連して議会の議決及び承認を要する事件のあるときは、その書類

(2) 事業費予算については、事業の概要を説明する書類

(3) その他参考書類

(予算の裁定)

第8条 財政課長は、前条の規定により提出された予算に関する見積書について必要と認めるときは、主務課長の意見を聴き査定する。

2 財政課長は、前項の査定の結果を市長に提出し、裁定を受けなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により市長の裁定を受けたときは、速やかにその結果を主務課長に通知しなければならない。

(予算原案の調製)

第9条 財政課長は、前条第2項の裁定に基づき予算の原案及び予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

(暫定予算及び補正予算)

第10条 前3条の規定は、暫定予算の編成及び予算の補正について準用する。

(予算成立の通知)

第11条 財政課長は、予算が成立したときは、速やかに会計管理者及び主務課長に通知しなければならない。

(予算執行計画)

第12条 主務課長は、前条の規定により通知を受けたときは、速やかにその所掌事務に係る予算執行計画書(様式第6号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。ただし、年間一括配当(年間の予算を一括して配当することをいう。以下同じ。)としたときは、この限りでない。

2 財政課長は、前項の予算執行計画書に基づき必要と認めるときは、主務課長の意見を聴いて予算執行計画書を調整し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、決定された予算執行計画を直ちに会計管理者及び主務課長に通知するものとする。

(歳出予算の配当)

第13条 財政課長は、前条に規定する予算執行計画に基づき、速やかに歳出予算を配当するものとする。

2 当初予算の配当は、四半期配当(年間の予算を四半期ごとに区分して配当することをいう。以下同じ。)とする。ただし、財政課長が必要と認めるときは、年間一括配当とすることができる。

3 主務課長は、四半期配当を受けるときは、毎四半期の初日の10日前までに当該四半期の予算執行計画書(様式第6号)を財政課長に提出しなければならない。ただし、第1四半期については、毎年4月20日までに提出するものとする。

4 財政課長は、前項の規定により提出された予算執行計画書を審査するとともに、歳入の収入状況、歳計現金の状況などを勘案して必要な調整を加え、歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知するものとする。

5 財政課長は、四半期配当を行う場合において予算の執行上必要と認めるときは、歳出予算に係る節を細々節に区分して配当することができる。

6 主務課長は、事情により必要が生じたときは、当該経費の予算執行計画書を財政課長に提出し、歳出予算の追加配当を求めることができる。

(資金計画)

第14条 主務課長は、予算の配当後、毎月25日までにその所掌事務に係る翌月の予定表(様式第7号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。ただし、提出後において、著しい変更が見込まれるときは、速やかに予定表を修正し、これを提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予定表を審査し、その結果を会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

第15条 主務課長は、歳出予算の各項、目又は節の間においてその経費の金額に流用する必要があるときは、予算流用申請書(様式第8号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予算流用申請書の内容を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、市長が歳出予算の流用を決定したときは、直ちに主務課長に対し予算流用通知書(様式第9号)により通知するものとする。

4 前項の規定により歳出予算の流用を決定したときは、当該経費の額について予算配当の変更があったものとみなす。

(予備費の充当)

第16条 主務課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当申請書(様式第10号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された予備費充当申請書の内容を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、市長が予備費の充当を決定したときは、直ちに主務課長に予備費充当通知書(様式第11号)により通知するものとする。

4 前項の規定により予備費の充当を決定したときは、当該経費の額について、予算配当の変更があったものとみなす。

(予算の配当替え)

第17条 主務課長は、予算の配当後、その所掌事務について変更があったときは、配当替申請書(様式第12号)を財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定により提出された配当替申請書の内容を審査し、市長の決裁を受けなければならない。

3 財政課長は、市長が予算の配当替えを決定したときは、直ちに主務課長に配当替通知書(様式第13号)により通知するものとする。

4 前項の規定により予算の配当替えを決定したときは、当該経費の額について予算配当の変更があったものとみなす。

(繰越し)

第18条 主務課長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、当該会計年度内に繰越伺(継続費にあっては様式第14号、繰越明許費及び事故繰越しにあっては様式第15号)を財政課長に提出しなければならない。

2 第8条及び第11条の規定は、繰越しの決定について準用する。

3 主務課長は、繰越しを決定された経費について、翌年度の5月15日までに繰越報告書(継続費にあっては様式第14号、繰越明許費及び事故繰越しにあっては様式第15号)を作成し、財政課長に提出しなければならない。

4 財政課長は、前項の規定により提出された繰越報告書の内容を審査し、継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を調製して市長の裁定を受けるものとする。

5 財政課長は、前項の規定による裁定の結果を直ちに主務課長及び会計管理者に通知しなければならない。

(一時借入金の借入れ)

第19条 一時借入金の借入れは、予算の定めるところに従い市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(予算を伴う規則等)

第20条 主務課長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を制定しようとするときは、あらかじめ財政課長に協議しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度の予算から適用する。

(昭和42年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月5日から適用する。

(昭和44年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第20号)

この規則は、昭和49年7月31日から施行する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和54年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第22号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成元年規則第20号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成3年規則第25号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年規則第7―3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 平成3年度分の会計事務については、平成4年5月31日までの間は、なお従前の例による。

(平成6年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条、第6条、第7条、第8条、第9条及び第11条に規定する規則の施行の際、現に御所市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の御所市職員等の旅費に関する条例施行規則、御所市予算規則、御所市会計規則、御所市税条例施行規則、御所市税の減免に関する規則及び御所市財産規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の御所市予算規則及び御所市会計規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成22年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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御所市予算規則

昭和39年5月13日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年5月13日 規則第5号
昭和42年7月22日 規則第10号
昭和44年5月10日 規則第5号
昭和44年11月1日 規則第19号
昭和46年8月16日 規則第17号
昭和47年9月2日 規則第8号
昭和49年7月30日 規則第20号
昭和54年5月1日 規則第7号
昭和54年12月1日 規則第10号
昭和60年11月20日 規則第11号
昭和62年3月31日 規則第8号
昭和62年10月31日 規則第22号
平成元年10月31日 規則第20号
平成3年10月28日 規則第25号
平成4年4月1日 規則第7号の3
平成6年8月1日 規則第20号
平成7年3月31日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第15号
平成14年3月26日 規則第3号
平成15年3月28日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第11号
平成18年6月30日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第5号
平成21年8月1日 規則第14号
平成22年8月1日 規則第14号
平成23年10月1日 規則第26号
平成26年3月24日 規則第3号
平成31年4月1日 規則第8号