○御所市財産規則
昭和44年12月1日
規則第20号
目次
第1章 通則(第1条・第2条)
第2章 公有財産(第3条―第27条)
第3章 物品(第28条)
第4章 債権(第29条―第37条)
附則
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例その他別に定めがあるものを除くほか、財産事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定するもの(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第2項又は第3項の財務規定等の適用を受ける企業の用に供するものを除く。)をいう。
(2) 行政財産 本市において公用若しくは公共用に供し、又は供することと決定した公有財産をいう。
(3) 普通財産 行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(4) 課 御所市事務分掌規則(平成26年御所市規則第3号)第2条に定める課及び教育委員会事務局、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局並びに御所市出納室設置規則(平成9年御所市規則第4号)第1条に定める室をいう。
(5) 課長 御所市事務分掌規則第2条に定める課の長、教育委員会事務局の課長、議会事務局の次長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長並びに御所市出納室設置規則第3条に定める室長をいう。
第2章 公有財産
(公有財産の取得、管理及び処分)
第3条 課長は、当該課において事務又は事業に供する行政財産の取得及び管理に関する事務を行わなければならない。この場合において、同一行政財産について2以上の課において取得及び管理する事務を行うこととなるときは、市長の指定する課長が当該行政財産の取得及び管理に関する事務を行うものとする。
2 管財課長は、普通財産の取得、管理及び処分に関する事務を行わなければならない。ただし、次に掲げるものについては、当該普通財産に係る事務又は事業を所管する課長が行うものとする。
(1) 使用に堪えない財産で、取壊し又は撤去の目的をもって用途を廃止するもの
(2) 使用目的を変更するため、新たな目的に供するまでの短期間管理する必要があるもの
(3) 代替地に供するため取得し、又は用途を廃止するもの
(4) 分譲の目的で取得したもの
(5) 立木竹及び建物以外の工作物
(6) 前各号のほか、課の所管の事務又は事業と関連があるため、管財課において取得、管理又は処分することが不適当と認められるもの
(財産事務の合議)
第4条 課長は、次に掲げる場合においては、管財課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産となるべき物件等を取得しようとするとき。
(2) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。
(3) 公有財産の管理に関する事務を他の課に移そうとするとき。
(4) 法第238条の4第7項の規定による行政財産(教育財産を除く。)の使用(使用期間が7日以内のものを除く。)を許可しようとするとき。
(5) 法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産を貸し付け、又はこれに私権を設定しようとするとき。
(6) 普通財産を貸し付け(軽易な物件の設置に係るものを除く。)、処分し、又はこれに私権を設定しようとするとき。
(取得前の措置)
第5条 課長は、公有財産となるべき物件等を取得しようとするときは、当該財産に関する地上権、抵当権、賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、これらの権利を消滅させる等必要な措置を講じ、支障なく取得の目的を達成し得るようにしなければならない。
(取得の手続)
第6条 課長は、公有財産となるべき物件を取得しようとするとき(交換又は寄附の受納による取得のときを除く。)は、伺書に次に掲げる事項を記載し、これに関係図面、登記事項証明書その他必要と認められる書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 取得の目的
(2) 物件等の表示及び所在
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 取得予定価格及びその算定基礎
(5) 普通財産を出資の目的とするときは、当該普通財産の表示及び評価額
(6) 契約書案
(7) その他参考となる事項
(交換)
第7条 課長は、公有財産となるべき物件を交換により取得しようとするときは、伺書に次に掲げる事項を記載し、これに関係図面、登記事項証明書その他必要と認められる書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 取得の目的及び交換の理由
(2) 交換渡物件等及び交換受物件等の表示及び所在
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 交換渡物件等及び交換受物件等の見積価格及びその算定基礎
(5) 交換差金があるときは、その差額並びに収納の時期及び方法
(6) 契約書案
(7) その他参考となる事項
(寄附の受納)
第8条 課長は、公有財産となるべき物件等を寄附の受納により取得しようとするときは、伺書に次に掲げる事項を記載し、これに寄附申込書及び関係図面、登記事項証明書その他必要と認められる書類を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受納しようとする理由
(2) 物件等の表示及び所在
(3) 寄附しようとする者の住所及び氏名
(4) 物件等の評価額
(5) 寄附に負担があるときは、その内容
(6) その他参考となる事項
(登記又は登録)
第9条 課長は、公有財産を取得したときは遅滞なく当該公有財産につき登記事項証明書等不動産登記等に必要な書類を管財課長に送付しなければならない。
2 管財課長は、前項の書類の送付を受けたときは、速やかに当該公有財産につき不動産登記等必要な登記又は登録の手続をしなければならない。
(代金の支払時期)
第10条 公有財産の取得に伴う代金は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のあるものにあっては、登記又は登録の完了した後、その他のものにあっては、その引渡しが完了した後支払わなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(境界の明認)
第11条 課長は、当該所管に係る市の所有する土地について、その現状を把握するとともに、隣地との境界を書面により明らかにしておかなければならない。
2 市長は、市の所有する土地について、その管理権限のおよぶ範囲を明確にするため必要があるときは、隣地の所有者に対し、境界を確定するための協議を求めることができる。
3 市長及び隣地の所有者は、前項の協議が調った場合には、確定された境界を書面により明らかにするものとする。
(行政財産の用途の変更又は廃止)
第12条 課長は、行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、伺書に次に掲げる事項を記載し、これに関係図面を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 変更又は廃止の理由及びその期日
(2) 当該行政財産の表示及び所在
(3) 用途の変更又は廃止後の利用計画
(4) その他参考となる事項
2 課長は、行政財産の用途を廃止する場合において、前項の規定により市長の決裁を受けたときは、用途廃止財産引継書(様式第1号)により、土地については前条第1項に規定する隣地との境界を明らかにした書面を添えて管財課長に引き継がなければならない。ただし、第3条第2項ただし書の規定によるものについては、この限りでない。
(行政財産の用途の開始)
第13条 課長は、普通財産を行政財産としようとするときは、当該普通財産を所管する課長と協議のうえ伺書に次に掲げる事項を記載し、これに関係図面を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 普通財産を行政財産としようとする理由及び用途
(2) 当該普通財産の表示及び所在
(3) その他参考となる事項
(公有財産の所管換え)
第14条 課長は、公有財産の管理に関する事務を他の課に移そうとするときは、当該関係課と協議のうえ伺書に次に掲げる事項を記載し、これに関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 公有財産の管理に関する事務を移そうとする課名及びその理由
(2) 当該公有財産の表示及び所在
(3) その他参考となる事項
(公有財産の会計換え)
第15条 課長は、公有財産を他の会計に所管換えし、又は他の会計に使用させるときは、当該会計間において有償として整理しなければならない。ただし、市長が特に認めるものにあっては、この限りでない。
2 前項の整理は、普通財産の貸付け、売払い又は譲与の例により処理するものとする。
(行政財産の目的外使用の許可)
第16条 課長は、法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用について許可の申請があったときは、当該申請者に行政財産使用許可申請書(様式第4号)を提出させなければならない。
(普通財産の貸付け)
第17条 課長は、普通財産を貸し付けようとするときは、伺書に次に掲げる事項を必要に応じて記載し、これに貸付申込書、関係図面その他必要と認められる書類を添付して、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 貸付けの理由
(2) 貸し付けようとする普通財産の表示及び所在
(3) 随意契約により貸し付ける場合は、相手方の住所、氏名及び相手方の利用計画又は事業計画
(4) 貸付期間及び更新の有無
(5) 貸付料の額及びその算定基礎
(6) 貸付料の収納の時期及び方法
(7) 無償貸付け又は減額貸付けをするときは、その理由及び根拠
(8) 用途指定して貸し付けようとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(9) 一般競争入札又は指名競争入札に付そうとするときは、貸付料の予定調書
(10) 契約書案
(11) その他参考となる事項
2 普通財産の貸付期間は、当該貸付けの目的を考慮して、市長がその都度定める。
3 普通財産の貸付料は、無償で貸し付ける場合を除くほか、毎月又は毎年定期にこれを納付させなければならない。ただし、前納させることを妨げない。
4 普通財産の貸付けについて必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。
(準用規定)
第18条 前条の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させる場合又は法第238条の4第2項若しくは第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産を貸し付け、若しくは私権を設定させる場合に準用する。
(権利の譲渡及び転貸の禁止)
第19条 課長は、前2条の決裁を受けて公有財産を貸し付け、又はこれに私権を設定させたときは、当該公有財産の使用を目的とする権利を譲渡し、又は転貸することを禁止しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において市長の認めたときは、この限りでない。
(売払い及び譲与)
第21条 課長は、普通財産の売払い又は譲与をしようとするときは、伺書に次に掲げる事項を必要に応じて記載し、これに売払い又は譲与に係る申込書、関係図面その他必要と認められる書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売払い又は譲与の理由
(2) 売払い又は譲与をしようとする普通財産の表示及び所在
(3) 契約の方法
(4) 随意契約によろうとするときは、相手方の住所、氏名及び相手方の利用計画又は事業計画
(5) 売払い予定価格及びその算定基礎
(6) 減額による売払い又は譲与のときは、その理由及び根拠
(7) 用途指定して売り払おうとするときは、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(8) 契約書案
(9) 一般競争入札によるときは、その公告案
(10) その他参考となる事項
2 財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年御所市条例第18号)第3条第1号及び第2号に規定する公共的団体は、法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体で市長が特に認めるものとする。
(新築等による公有財産の取得)
第22条 建物その他の公有財産の新築、増築、改築等に関する工事が完了したときは、当該工事を新築する課長は、建物等工事完了引継書(様式第6号)に関係図面及び書類を添えて当該公有財産を所管する課長に引き継がなければならない。
(建物等の取壊し)
第23条 課長は、所管する建物等の取壊しをしようとするときは、伺書に次に掲げる事項を記載し、これに関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。
(1) 取壊しの理由
(2) 当該建物の表示及び所在
(3) 取り壊そうとする建物の構造及び数量
(4) 取壊し工事費の予定価格
(5) 取壊し後の物件の保管又は処分の方法
(6) その他参考となる事項
(公有財産台帳)
第24条 管財課長は、公有財産(道路用敷地を除く。以下同じ。)について公有財産台帳(様式第7号)を備え、法第238条に規定する種類及び分類ごとに整理しなければならない。
2 前項の公有財産台帳には、当該台帳に登録される土地、建物、地上権等について必要な書類を附属させておくものとする。
(公有財産台帳に登録すべき価格)
第25条 公有財産台帳に登録すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額により、その他のものは次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物及び工作物その他の動産については建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは見積価格
(3) 立木竹についてその材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材質を基準として算定することが困難なものは見積価格
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち、株券については発行価格とし、その他のものについては額面金額
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる権利にあっては、出資金額
(7) 法第238条第1項第8号に掲げる財産の信託の受益権は、土地にあっては第1号により算出した額、建物にあっては償却後の残存価額
(異動等の報告)
第26条 課長は、次に掲げる場合においては、直ちに公有財産異動等報告書(様式第8号)を作成し、これに必要な関係図面及び書類を添えて管財課長及び会計管理者に報告しなければならない。
(1) 公有財産を取得したとき。
(2) 行政財産の用途を開始し、変更し、又は廃止したとき。
(3) 公有財産の管理に関する事務を他の課に移したとき。
(4) 法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用で、その使用期間が1年を超えるものの許可をしたとき、又は当該許可を取り消したとき。
(5) 法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産を貸し付け、若しくはこれに私権を設定し、又は当該契約を解除したとき。
(6) 普通財産を貸し付け(軽易な物件の設置に係るものを除く。)、処分し、若しくはこれに私権を設定し、又は当該契約を解除したとき。
(7) その他前各号に準ずる異動等があったとき。
(事故報告)
第27条 課長は、当該所管に係る公有財産について天災その他の事由により滅失、き損等の事故が生じたときは、直ちに次に掲げる事項を管財課長を経て、市長に報告しなければならない。
(1) 当該公有財産の表示及び所在
(2) 事故発生の日時
(3) 滅失、き損等の事由
(4) 被害公有財産の数量又は被害程度
(5) 被害の見積価格及び復旧可能なものについては、復旧経費見込額
(6) 当該公有財産の保全又は復旧のためにとった応急処置
(7) その他参考となる事項
第3章 物品
(会計規則の適用)
第28条 物品の取扱い事務については、御所市会計規則(昭和45年御所市規則第7号)第4章に定めるところによる。
第4章 債権
(督促)
第29条 課長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の規定により、債権について履行の督促をするときは、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、履行期限その他必要な事項を明らかにした書面をもってしなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第30条 課長は、その管理する債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限繰上決定伺書(様式第9号)により、市長の決裁を受け、当該債務者にその旨を通知しなければならない。
(強制執行等)
第31条 課長は、令第171条の2及び第171条の4第1項の規定に基づき、債権について強制執行等の措置をとる必要があると認めるときは、市長の決裁を受けて自らこれを行い、又はその指定する職員をして行わせなければならない。
(担保の種類等)
第32条 課長は、令第171条の4第2項の規定により、担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次の各号に掲げる提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保を求めることができる。
(1) 国債、地方債、金融債及び事業債
(2) 土地並びに保険に附した建物、立木、自動車及び建設機械
(3) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
2 前項の規定により担保が提供されたときは、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗できる要件を備えるため必要な措置をしなければならない。
(担保の価値)
第33条 前条に規定する担保の価値は、次に掲げるところによる。
(1) 国債、地方債、金融債及び事業債額面金額
(2) 土地並びに保険に附した建物、立木、自動車及び建設機械時価の7割以内において市長が定める額
(3) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証その保証する金額
(4) 前3号に掲げる担保以下の担保市長が定める金額
(徴収停止)
第34条 課長は、令第171条の5の規定による徴収の停止をしようとするときは、徴収停止決定伺書(様式第10号)により、市長の決裁を受け、債権台帳に徴収停止の表示をしなければならない。
(履行延期の特約等)
第35条 課長は、債権について令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を徴して、市長の決裁を受け、当該債務者にその旨を通知しなければならない。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る期限
(6) 履行期限の延長に伴なう担保及び利息に関する事項
(7) その他市長が必要と認める事項
2 課長は、前項の規定による履行期限の延長は、5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては、10年)以内でしなければならない。
3 課長は、特に必要があると認めるときは、市長の決裁を受けて再度第1項の規定する履行延期の特約等をすることができる。
(1) 担保の提供又は保証人の保証
(2) 延納利息
(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げ
(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告をすること
5 前項第2号の延納利息の率は、市長が一般金融市場における金利を勘案してその都度定める。
(債権の免除)
第36条 課長は、債権について令第171条の7の規定による履行免除をしようとするときは、債務者からの申請書に基づいて行い、管理上やむを得ない場合に限り、市長の決裁を受け、免除することができる。
(1) 債務者の住所氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 免除を必要とする理由
(帳簿の整備等)
第37条 課長は、債権の種類に従い、債権台帳(第11号様式)に記録しなければならない。
2 課長は、会計年度間における増減について、債券異動通知書により翌年度6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第2号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第20号)
この規則は、昭和49年7月31日から施行する。
附則(昭和54年規則第7号)
この規則は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第25号)
この規則は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第5号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の御所市職員等の旅費に関する条例施行規則、御所市予算規則、御所市会計規則、御所市税条例施行規則、御所市税の減免に関する規則及び御所市財産規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。