○御所市小集落改良住宅条例施行規則
昭和56年10月5日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市小集落改良住宅条例(昭和56年御所市条例第25号。以下「小集落改良住宅条例」という。)第4条第3項及び第5条の規定に基づき、御所市営住宅条例(平成10年御所市条例第1号。以下「市営住宅条例」という。)の規定の準用について必要な読み替え及び小集落改良住宅条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(御所市営住宅条例施行規則等の準用)
第2条 小集落改良住宅条例第4条第1項の規定により、市営住宅条例の規定を準用する場合においては、それらの規定に基づく御所市営住宅条例施行規則(平成10年御所市規則第3号。以下「市営住宅条例施行規則」という。)、御所市営住宅集会所管理運営規則(昭和54年御所市規則第3号。以下「市営住宅集会所管理運営規則」という。)及び御所市営住宅入居者選考委員会規則(昭和34年御所市規則第12号)の規定を準用するものとする。
(市営住宅条例の読み替え)
第3条 小集落改良住宅条例第4条第3項の規定による市営住宅条例の準用についての読み替えは、次の表のとおりとする。
(市営住宅条例施行規則の読み替え)
第4条 第2条の規定による市営住宅条例施行規則の準用についての読み替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第22条(見出しを含む。) | 市営住宅監理員 | 改良住宅監理員 |
(市営住宅集会所管理運営規則の読み替え)
第5条 第2条の規定による市営住宅集会所管理運営規則の準用についての読み替えは、次の表のとおりとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、昭和56年11月15日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、昭和63年3月1日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。