○御所市小集落改良住宅条例施行規則

昭和56年10月5日

規則第10号

(市営住宅条例の読み替え)

第3条 小集落改良住宅条例第4条第3項の規定による市営住宅条例の準用についての読み替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第42条

第56条(見出しを含む。)

第57条

市営住宅監理員

改良住宅監理員

(市営住宅条例施行規則の読み替え)

第4条 第2条の規定による市営住宅条例施行規則の準用についての読み替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第22条(見出しを含む。)

市営住宅監理員

改良住宅監理員

(市営住宅集会所管理運営規則の読み替え)

第5条 第2条の規定による市営住宅集会所管理運営規則の準用についての読み替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第1条

第2条

第7条

第10条

市営住宅

改良住宅

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、昭和56年11月15日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

御所市小集落改良住宅条例施行規則

昭和56年10月5日 規則第10号

(平成30年4月10日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和56年10月5日 規則第10号
昭和63年2月29日 規則第2号
平成10年1月20日 規則第3号
平成11年7月7日 規則第12号
平成30年4月10日 規則第19号