○御所市営住宅集会所管理運営規則

昭和54年3月19日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、御所市営住宅集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理人)

第2条 集会所(敷地を含む。)の適正な管理運営を行うため、集会所管理人(以下「管理人」という。)を置く。

2 管理人は、集会所設置地区の自治会長に市長が委嘱する。

3 管理人は、当該市営住宅の入居者の中から集会所の管理運営を補佐する者を選任することができるものとし、選任したときは直ちに市長に報告するものとする。

(管理人等の任期と報酬)

第3条 管理人の任期は、当該自治会長の任期とする。

2 管理人及び管理人を補佐する者の報酬は、無報酬とする。

(管理人の職務)

第4条 管理人は、次の各号に定める職務を行うものとする。

(1) 集会所のカギの保管に関すること。

(2) 集会所の使用許可に関すること。

(3) 集会所の火気取締りに関すること。

(4) 集会所に備えつけた備品の管理に関すること。

(5) その他集会所の管理及び報告に関すること。

(管理運営の責任)

第5条 集会所の管理運営に関する責任は、管理人が負うものとする。

(管理人の事故措置)

第6条 管理人は、集会所の火災、盗難等の事故防止については、特に留意し、事故発生の際は直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(使用許可)

第7条 集会所を使用する場合あらかじめ使用責任者を定め、市営住宅集会所使用申込書(様式第1号)により管理人の承認を受けなければならない。

2 集会所の使用目的が次の各号に該当するときは、使用を承認してはならない。

(1) 入居者の生活の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 特定の政治、宗教及び選挙活動を目的とするとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 宿泊の用に供するとき。

(5) その他集会所の設置目的に違反するおそれがあると認めたとき。

(使用責任者)

第8条 集会所の使用に対しては、使用責任者は、使用中における火元取締、施設物品の管理使用、保管の責任を負うものとし、使用終了後は速やかに管理人に報告するものとする。

(使用料)

第9条 集会所の使用料は、無償とする。ただし、使用に伴なう経費(電気、ガス、水道等の使用料その他の費用)については、使用者の負担とする。

2 前項の経費は、管理人が当該入居者の意見を聴いて定め、使用責任者から徴収するものとする。

(使用時間)

第10条 集会所の使用できる時間は、市営住宅集会所使用申込書に記載した時間とする。ただし、やむをえない理由で時間延長する場合には、管理人の承認を得なければならない。

(原形復旧)

第11条 集会所の使用中に、施設備品等を破損又は滅失したときは、使用者の責任において速やかに原形に復するか、又は損害賠償し、管理人を経由して市長に報告しなければならない。

(備品)

第12条 管理人は、備品台帳(様式第2号)を備えつけ定期的に備品を点検、整備し、破損した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。

(報告等)

第13条 市長は、必要があると認めたときは、管理人に集会所の使用状況その他について報告を求めることができる。

(集会所の閉鎖)

第14条 市長は、集会所の使用状況等の調査を行いその運営が適正でないと認めたときは、是正の勧告又は当該集会所を閉鎖し、使用を禁止することができる。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市営住宅集会所管理運営規則

昭和54年3月19日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)