○御所市営住宅入居者選考委員会規則
昭和34年7月10日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市営住宅条例(平成10年御所市条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、設置する御所市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 入居者の資格の審査に関すること。
(2) 条例第9条第2項に規定する住宅困窮度の判定基準に関すること。
(3) その他入居者選考に関し市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 市民協働部長
(3) 健康福祉部長
(4) 産業建設部長
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(臨時委員)
第5条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が委嘱又は任命する。
3 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱又は解任されるものとする。
(意見聴取)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(会議の招集)
第7条 会議は、必要に応じ、委員長が招集する。
(会議の省略)
第8条 委員長は、審査若しくは判定を行うべき事案につき会議を招集する暇がないと認めるとき、又は定例的な書類審査のみであり会議を招集する必要がないと認めるときは、持ち回りによる審査又は判定を行うことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、住宅課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。