○御所市小集落改良住宅条例

昭和56年10月5日

条例第25号

(趣旨)

第1条 御所市小集落改良住宅及び作業場(併設。以下「改良住宅」という。)並びに地区施設の設置及び管理については、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)、住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)、「小集落地区等改良事業制度要綱」(昭和57年4月5日建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)及び改良住宅等管理要領(昭和54年5月11日建設省住整発第6号)に規定するもののほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 改良住宅及び地区施設を別表第1のとおり設置する。

(家賃)

第3条 改良住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

(準用)

第4条 前各条に定めるもののほか、改良住宅及び地区施設の管理については、改良住宅を御所市営住宅条例(平成10年御所市条例第1号。以下「市営住宅条例」という。)第2条第1号に規定する市営住宅と、地区施設を同条第2号に規定する共同施設とみなして、市営住宅条例第4条から第15条まで(第5条第3号及び第4号第12条第2項並びに第10条を除く。)第18条から第29条まで(第23条第2項を除く。)第42条第43条第1項(第6号を除く。)同条第2項及び第4項第57条並びに第59条の規定を準用する。ただし、市営住宅条例第4条から第13条まで(第10条を除く。)の規定は、法第18条、要綱第13条の規定により改良住宅に入居させるべき世帯が入居せず、又は入居しなくなった場合に限る。

2 前条の規定にかかわらず、前項の規定による改良住宅の入居者の家賃等については、市営住宅条例第16条第17条第30条第32条第34条第1項及び第3項並びに第37条の規定を準用する。

3 前項の規定による市営住宅条例の規定の準用について必要な読み替えは、規則で定める。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和56年11月15日から施行する。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和60年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第22号)

この条例は、昭和61年2月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、昭和61年9月1日から施行する。

(昭和61年条例第23号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第21号)

この条例は、昭和62年8月1日から施行する。

(昭和62年条例第31号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年規則第1号で昭和63年3月1日から施行)

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(昭和63年条例第18号)

この条例は、昭和63年10月15日から施行する。

(昭和63年条例第20号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、平成元年6月10日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成元年条例第24号)

この条例は、平成元年11月1日から施行する。

(平成2年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、平成2年11月1日から施行する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、平成3年3月1日から施行する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年条例第32号)

この条例は、平成4年2月1日から施行する。

(平成4年条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年条例第22号)

この条例は、平成4年12月1日から施行する。

(平成4年条例第27号)

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第21号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年条例第23号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年6月1日から施行する。

(平成6年条例第18号)

この条例は、平成6年8月1日から施行する。

(平成6年条例第22号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年条例第18号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年条例第25号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年6月1日から施行する。

(平成8年条例第12号)

この条例は、平成8年8月1日から施行する。

(平成8年条例第13号)

この条例は、平成8年11月1日から施行する。

(平成8年条例第15号)

この条例は、平成8年11月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第17号)

この条例は、平成10年9月1日から施行する。

(平成10年条例第20号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第14号)

この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成11年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第20号)

この条例は、平成12年2月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年9月1日から施行する。

(平成12年条例第25号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年条例第28号)

この条例は、平成14年1月4日から施行する。

(平成14年条例第12号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第24号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年条例第31号)

この条例は、平成15年2月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表の改正規定のうち、家賃は平成20年度から平成23年度までの期間に限り附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

附則別表

家賃(月額)

読み替える額

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

16,000円

9,600円

11,200円

12,800円

14,400円

18,000円

10,800円

12,600円

14,400円

16,200円

19,000円

11,400円

13,300円

15,200円

17,100円

22,000円

13,200円

15,400円

17,600円

19,800円

18,600円

11,100円

13,000円

14,800円

16,700円

20,000円

12,000円

14,000円

16,000円

18,000円

26,000円

15,600円

18,200円

20,800円

23,400円

(平成24年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 改良住宅

名称

位置

構造

住宅番号

戸数

栗阪改良住宅

御所市大字小殿

準耐火構造2階建

1号~4号

4戸

御所市大字栗阪

準耐火構造2階建

5号~20号

16戸

戸毛改良住宅

御所市大字戸毛

準耐火構造2階建

1号~20号

20戸

幸町改良住宅

御所市大字幸町

準耐火構造2階建

1号~34号

85号~120号

143号~150号

(14号・107号・146号・147号を除く。)

74戸

準耐火構造店舗付2階建

14号・107号

146号・147号

4戸

御所市大字楢原

準耐火構造2階建

36号~84号

(76号・80号を除く。)

121号~142号

69戸

準耐火構造店舗付2階建

35号・80号

2戸

小林改良住宅

御所市大字小林

準耐火構造2階建

1号~114号

(66号・74号を除く。)

135号~149号(142号を除く。)

155号~174号

146戸

準耐火構造店舗付2階建

66号・74号

2戸

御所市大字櫛羅

準耐火構造2階建

115号~134号

151号~154号

24戸

古瀬改良住宅

御所市大字古瀬

準耐火構造2階建

1号~16号

16戸

柏原改良住宅

御所市大字柏原

準耐火構造2階建

東1―1号~東1―32号

(東1―16号を除く。)

東2―1号~東2―18号

東3―1号~東3―28号

西3―11号~西3―20号

西3―25号~西3―30号

(西3―29号を除く。)

西3―33号~西3―58号

南1―1号~南1―16号

南2―1号~南2―10号

(南2―7号を除く。)

南3―1号~南3―4号

147戸

準耐火構造店舗付2階建

東1―16号・西3―29号

2戸

御所市大字本馬

準耐火構造2階建

西1―1号~西1―54号

(西1―16号を除く。)

西2―1号~西2―30号

83戸

準耐火構造店舗付2階建

西1―16号

1戸

御所市大字東寺田

準耐火構造2階建

西3―1号~西3―10号

(西3―2号を除く。)

西3―21号~西3―24号

西3―31号~西3―32号

15戸

準耐火構造店舗付2階建

西3―2号

1戸

元町改良住宅

御所市大字元町

準耐火構造2階建

1号~204号

(80号・94号・105号・115号・134号・172号を除く。)

198戸

準耐火構造店舗付2階建

80号・94号・105号・115号・134号・172号

6戸

室改良住宅

御所市大字室

準耐火構造2階建

1号~38号

(23号を除く。)

37戸

準耐火構造店舗付2階建

第23号

1戸

2 地区施設

名称

位置

栗阪集会所

御所市大字栗阪185番地の4

幸町改良住宅第1集会所

御所市大字楢原523番地の5

幸町改良住宅第2集会所

御所市大字幸町152番地の12

小林改良住宅集会所

御所市大字小林120番地の4

小林改良住宅中集会所

御所市大字小林722番地の19

小林改良住宅南集会所

御所市大字櫛羅814番地の8

古瀬改良住宅集会所

御所市大字古瀬64番地の14

柏原改良住宅西集会所

御所市大字本馬155番地の10

柏原改良住宅東集会所

御所市大字柏原8番地の4

柏原改良住宅南集会所

御所市大字柏原631番地の7

柏原改良住宅駅集会所

御所市大字柏原702番地の14

柏原改良住宅中集会所

御所市大字柏原208番地の4

元町改良住宅第1集会所

御所市大字元町487番地の1

元町改良住宅第2集会所

御所市大字元町245番地の43

元町改良住宅第3集会所

御所市大字元町111番地の38

室改良住宅集会所

御所市大字室55番地の16

別表第2(第3条関係)

家賃

名称

構造

家賃(月額)

栗阪改良住宅

準耐火構造2階建

16,000円

戸毛改良住宅

準耐火構造2階建

18,000円

幸町改良住宅

準耐火構造2階建

19,000円

準耐火構造店舗付2階建

22,000円

小林改良住宅

準耐火構造2階建

18,600円

準耐火構造店舗付2階建

22,000円

古瀬改良住宅

準耐火構造2階建

19,000円

柏原改良住宅

準耐火構造2階建

20,000円

準耐火構造店舗付2階建

26,000円

元町改良住宅

準耐火構造2階建

22,000円

準耐火構造店舗付2階建

26,000円

室改良住宅

準耐火構造2階建

22,000円

準耐火構造店舗付2階建

26,000円

御所市小集落改良住宅条例

昭和56年10月5日 条例第25号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
昭和56年10月5日 条例第25号
昭和57年3月23日 条例第1号
昭和58年3月30日 条例第11号
昭和59年3月30日 条例第4号
昭和59年9月20日 条例第12号
昭和59年12月20日 条例第17号
昭和60年7月1日 条例第15号
昭和60年12月20日 条例第22号
昭和61年3月15日 条例第5号
昭和61年6月14日 条例第17号
昭和61年12月3日 条例第23号
昭和62年3月23日 条例第9号
昭和62年6月20日 条例第21号
昭和62年12月18日 条例第31号
昭和63年3月17日 条例第7号
昭和63年6月24日 条例第13号
昭和63年8月31日 条例第17号
昭和63年10月15日 条例第18号
昭和63年12月2日 条例第20号
平成元年3月15日 条例第10号
平成元年5月11日 条例第18号
平成元年6月16日 条例第19号
平成元年10月2日 条例第24号
平成2年5月11日 条例第11号
平成2年10月22日 条例第13号
平成2年12月20日 条例第18号
平成3年3月20日 条例第1号
平成3年9月30日 条例第26号
平成3年12月20日 条例第32号
平成4年3月23日 条例第5号
平成4年5月18日 条例第11号
平成4年9月24日 条例第22号
平成4年12月21日 条例第27号
平成5年3月15日 条例第2号
平成5年9月22日 条例第21号
平成5年12月22日 条例第23号
平成6年3月22日 条例第5号
平成6年5月12日 条例第12号
平成6年6月28日 条例第18号
平成6年10月1日 条例第22号
平成7年9月13日 条例第18号
平成7年12月14日 条例第25号
平成8年5月9日 条例第8号
平成8年7月12日 条例第12号
平成8年8月1日 条例第13号
平成8年9月30日 条例第15号
平成9年5月12日 条例第10号
平成9年7月1日 条例第13号
平成10年1月20日 条例第1号
平成10年3月31日 条例第10号
平成10年6月26日 条例第17号
平成10年10月1日 条例第20号
平成11年3月15日 条例第6号
平成11年6月21日 条例第14号
平成11年9月30日 条例第17号
平成11年12月24日 条例第20号
平成12年5月26日 条例第18号
平成12年7月14日 条例第23号
平成12年9月19日 条例第25号
平成13年12月20日 条例第28号
平成14年3月20日 条例第12号
平成14年9月20日 条例第24号
平成14年12月25日 条例第31号
平成15年3月28日 条例第10号
平成19年9月28日 条例第22号
平成24年12月25日 条例第41号
平成31年3月20日 条例第8号
令和3年3月22日 条例第13号