○御所市営住宅条例

平成10年1月20日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅及び共同施設の設置(第3条)

第2章の2 市営住宅等の整備基準(第3条の2~第3条の17)

第3章 市営住宅の管理(第4条~第43条)

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第44条~第49条)

第5章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用(第50条~第53条)

第6章 共同施設の管理(第54条・第55条)

第7章 補則(第56条~第58条)

第8章 罰則(第59条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅並びに共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅及び共同施設の設置

第3条 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)別表第1のとおり設置する。

第2章の2 市営住宅等の整備基準

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する整備基準については、この章の定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 市営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるよう整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全性)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、原則として外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次項において同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 市営住宅の一戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、19平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には、台所、便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するための適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 市営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 市営住宅の構造により、その敷地内に、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けることができる。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園を設ける場合は、その敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切な位置及び規模でなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所を設ける場合は、その敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切な位置及び規模でなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配慮されたものでなければならない。

第3章 市営住宅の管理

(入居者の募集方法)

第4条 市営住宅の入居者の募集方法は、公募の方法による。

2 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。

(2) 市の広報紙

3 前項の公募にあたっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第15条において同じ。)があること。ただし、次に掲げる者にあっては、この限りでない。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害が次に掲げる障害の区分に応じそれぞれ次に定める程度のもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣に認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で、同条第1項に規定する犯罪等により従前の住居に居住することが困難となったと認められるもの

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者が身体障害者である場合

(イ) 入居者又は同居者が前号のイから及びからに該当する場合

(ウ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者がいない場合又は同居者のいずれもが60歳以上若しくは18歳未満の者である場合

(エ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げるものである場合 214,000円

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 現に市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(6) 市町村税、公共料金等を滞納していない者であること。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備するものとみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる市営住宅の入居者は同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する住宅被災市町村の区域内において同条の災害により滅失した住宅に居住していた者及び当該区域内において実施される都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業その他被災市街地復興特別措置法施行規則(平成7年建設省令第2号)第18条に規定する市街地の整備改善及び住宅の供給に関する事業の実施に伴い移転が必要となった者については、当該災害の発生した日から起算して3年を経過する日までの間は、前条第1項第3号に掲げる条件を具備する者を同項各号に掲げる条件を具備するものとみなす。

(入居の申込み)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合における入居させるべき者の選考は、次の各号に掲げる者について行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、市長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。

5 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養しているひとり親、引揚者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えている者及び市長が定める基準の収入を有する低所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については、前3項の規定にかかわらず、市長が割当をした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居者選考委員会の設置)

第10条 入居者の選考について審議又は調査を行うための入居者選考委員会を設置する。

(入居補欠者)

第11条 市長は、第9条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居を許可された者が市営住宅に入居しないとき、又は入居者が3箇月以内に退居したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の許可)

第12条 市長は、市営住宅の入居者として決定された者に対し市営住宅入居許可書を交付する。

2 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居の決定を受けた者に対し、前項の通知と同時に当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(住宅入居の手続)

第13条 市営住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第21条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居を許可された者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の許可を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から7日以内に市営住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第14条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合は、前項の承認をしないものとする。

(入居の承継)

第15条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、省令第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請をした者又は現に同居している者が暴力団員である場合は、同項の承認をしないものとする。

(家賃の決定)

第16条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定より認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第2条で定めるところにより算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(次条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第37条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第17条 入居者は、毎年度、市長に対して、規則で定めるところにより、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第37条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては、省令第9条に規定する方法により)、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収猶予を必要と認める者に対して市長が定める減免基準により、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第19条 家賃は、第13条第5項の入居可能日から市営住宅を明け渡した日まで徴収する。ただし、第33条第1項第38条第1項又は第43条第1項の規定による明渡しの請求があったときは、明渡しの期限又は期日まで(当該明渡しの期限又は期日までに明け渡した場合を除く。)徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、指定入居日の属する月の家賃の納付期限は、当該指定入居日とする。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第42条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促)

第20条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促することができる。

2 前項で規定するもののほか、滞納処理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(敷金)

第21条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には、利子をつけない。

4 市長は、第18条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(敷金等の運用)

第22条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第23条 市営住宅等の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げに係る市営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第24条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持運営に要する費用

(4) その他市営住宅の使用上当然入居者が負担しなければならない費用

(入居者の保管義務等)

第25条 入居者は、当該市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

4 市長は、前項の規定に違反している者があると認めるときは、その者に対し、当該行為の停止その他必要な措置を命ずることができる。

第26条 入居者が、当該市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第27条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第28条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第29条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りではない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 市長は、毎年度、第17条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第17条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。

(明渡し努力義務)

第31条 前条第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第32条 第30条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第16条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項第17条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第18条第19条及び第20条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第33条 市長は、第30条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第34条 高額所得者は、第16条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該高額所得者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することかできる。

3 第18条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第19条及び第20条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第35条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第36条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明け渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第39条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第37条 市長は、第16条第1項第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第21条第4項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

(建替事業による明渡請求等)

第38条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第34条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「前条第1項」とあるのは「第38条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第39条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第40条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第41条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第42条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第29条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第43条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第14条第15条及び第25条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が暴力団員であることが判明したときを含む。)

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

7 市長は、必要があると認めるときは、市営住宅に入居しようとする者又はその者と同居しようとする親族若しくは入居者が同居させようとする者が暴力団員であるかどうかについて、奈良県警察高田警察署長の意見を聴くものとする。

8 市長は、必要があると認めるときは、入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて奈良県警察高田警察署長の意見を聴くことができる。

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第44条 市長は、法第45条第1項に規定する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同項に規定する厚生労働省令・国土交通省令で定める事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。

2 市長は、前項の規定に条件を附すことができる。

(使用手続)

第45条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、当該社会福祉法人等に対して、使用開始日を指定して、その旨を通知するものとする。

(使用料)

第46条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(報告の請求)

第47条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うため必要があると認めるときは、社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況の報告を求めることができる。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(準用)

第49条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第19条から第29条まで、第38条及び第42条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第19条中「第13条第5項」とあるのは「第45条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第33条第1項、第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、「第43条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

第5章 市営住宅のみなし特定公共賃貸住宅としての活用

(みなし特定公共賃貸住宅としての市営住宅の使用)

第50条 市長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。次条において「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(入居者資格)

第51条 前条の規定により市営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロのいずれかに該当するものとする。

(家賃)

第52条 第50条の規定により使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第17条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第37条第1項」とあるのは、「第53条において準用する第37条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 第50条の規定による市営住宅の使用については、第4条第5条第8条から第15条まで、第18条から第29条まで、第37条から第43条まで及び第56条までの規定を準用する。この場合において、第8条中「前2条」とあるのは「第51条」と、第19条第1項中「第33条第1項、第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、第37条第1項中「第16条第1項、第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第21条第4項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第6章 共同施設の管理

(集会所の管理)

第54条 市営住宅の集会所の管理運営については、規則で定める。

(駐車場の管理)

第55条 市営住宅の駐車場(以下この条において「駐車場」という。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 駐車場を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって自ら使用するため駐車場を必要とするものでなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者

(2) 第44条第2項の許可を受けた社会福祉法人等

(3) みなし特定公共賃貸住宅の入居者又は同居者

3 市長は、前項各号に掲げる者の組織する団体で市長が適当と認めるものに対して、駐車場の使用を許可することができる。

4 駐車場の使用料は、別表第2のとおり定める。

5 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の徴収の猶予又は減免をすることができる。

6 その他駐車場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

第7章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第56条 市営住宅監理員は、市長が市職員のうちから3人以内の範囲において任命することができる。

2 市営住宅監理員は、市営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第57条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)

第58条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第59条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(御所市営住宅使用料条例の廃止)

3 御所市営住宅使用料条例(昭和33年御所市条例第53号)は、廃止する。

(御所市小集落改良住宅条例の一部改正)

4 御所市小集落改良住宅条例(昭和56年御所市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第3項第6条第7条第14条から第22条まで、第25条から第41条まで及び第43条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項第4条第4号第5号及び第7号第5条第12条から第17条まで、第20条から第29条まで並びに第31条の規定は、なおその効力を有する。

6 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第4条第6号中「他の市営住宅の入居者が世帯構成に異動があったことにより当該市営住宅に」とあるのは、「現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

7 新条例第16条第1項、第32条又は第34条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第5項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、それぞれの新条例の例によりすることができる。

8 平成10年4月1日において現に附則第5項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第16条又は第18条の規定による家賃の額が旧条例第12条第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第16条又は第18条の規定による家賃の額から旧条例第12条第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第27条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第32条又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第27条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

9 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(平成10年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年条例第26号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前項に規定する施行の日前に50歳以上である者の市営住宅の入居者の資格については、この条例による改正後の御所市営住宅条例第6条第1項第1号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第37号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の御所市営住宅条例第16条第1項、第17条(同条例第52条第2項において準用する場合を含む。)及び第32条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(平成30年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の日前に到来した支払期に係る同条の規定による改正前の御所市営住宅条例第43条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

(令和3年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 市営住宅

名称

戸数

所在地

池之内団地

2戸

御所市大字池之内793番地の2

今出団地

77戸

御所市大字池之内512番地の6、池之内514番地、池之内550番地、室330番地、室333番地

北方団地

51戸

御所市大字本馬169・170番地、本馬177番地、本馬194番地の1、本馬212番地、東寺田45番地

元町南団地

87戸

御所市大字櫛羅332番地の2、櫛羅345番地の7、櫛羅349番地、櫛羅356番地、櫛羅370番地

幸町団地

32戸

御所市大字幸町278番地、楢原599番地、楢原600番地

宮戸団地

24戸

御所市大字宮戸471番地

栗阪団地

20戸

御所市大字栗阪161番地の3、栗阪172番地

古瀬北団地

4戸

御所市大字古瀬100番地の4

戸毛団地

9戸

御所市大字戸毛870・871番地

戸毛東団地

20戸

御所市大字戸毛1098番地の1

小林団地

19戸

御所市大字小林263番地の1、小林273番地

西寺田団地

16戸

御所市大字西寺田366番地、西寺田369番地

室団地

16戸

御所市大字室1193番地の3、室1193番地の4

サン葛城

24戸

御所市大字櫛羅350番地の1

サン緑町

12戸

御所市大字本馬73番地の2

24戸

御所市大字茅原163番地の4

サン柏原A棟

24戸

御所市大字本馬151番地の12

2 共同施設

集会所

名称

位置

元町南団地集会所

御所市大字櫛羅349番地

今出団地集会所

御所市大字室333番地

サン緑町集会所

御所市大字茅原163番地の4

駐車場

名称

駐車区画数

位置

サン葛城駐車場

24

御所市大字櫛羅350番地の1

サン緑町駐車場

12

御所市大字本馬73番地の2

24

御所市大字本馬18番地の1

サン柏原A棟駐車場

9

御所市大字本馬151番地の12

15

御所市大字本馬151番地の24

別表第2(第55条関係)

駐車場使用料

名称

1区画の月額使用料

サン葛城

2,000円

サン緑町

2,000円

サン柏原A棟

2,000円

御所市営住宅条例

平成10年1月20日 条例第1号

(令和5年3月13日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成10年1月20日 条例第1号
平成10年12月14日 条例第23号
平成12年3月31日 条例第1号
平成12年9月19日 条例第24号
平成12年12月20日 条例第26号
平成12年12月20日 条例第27号
平成13年3月19日 条例第7号
平成13年6月25日 条例第17号
平成13年12月20日 条例第27号
平成14年3月20日 条例第11号
平成14年9月20日 条例第23号
平成15年6月30日 条例第19号
平成16年9月30日 条例第21号
平成16年12月20日 条例第26号
平成17年12月16日 条例第29号
平成18年3月24日 条例第12号
平成18年12月22日 条例第32号
平成21年3月18日 条例第6号
平成22年3月8日 条例第5号
平成24年12月25日 条例第37号
平成25年12月13日 条例第19号
平成26年9月16日 条例第19号
平成27年9月15日 条例第29号
平成27年12月21日 条例第35号
平成28年7月1日 条例第14号
平成29年12月26日 条例第25号
平成30年3月19日 条例第12号
平成31年3月20日 条例第8号
令和2年3月19日 条例第11号
令和3年3月22日 条例第2号
令和3年3月22日 条例第12号
令和4年3月8日 条例第9号
令和5年3月13日 条例第11号