○御所市営住宅条例施行規則
平成10年1月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市営住宅条例(平成10年御所市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の市営住宅入居許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 所得に関する証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(請書)
第4条 条例第13条第1項第1号の請書は、様式第3号による。
2 条例第13条第1項第1号の連帯保証人が保証する極度額は、当初家賃の6月分に相当する額とする。
3 前項の連帯保証人は、次に掲げる要件を具備するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 独立の生計を営む者
(2) 入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者
(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからトまでに規定する額を控除する場合 当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
(2) 当該入居者又は同居者が条例第6条第1項第2号アに該当する場合 その旨を証する書類
(家賃の額の変更申請)
第11条 入居者は、その収入が著しく減少した場合において家賃の額について変更を求めようとするときは、様式第9号の家賃変更申請書に所得に関する必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(用途一部変更等の承認申請)
第13条 条例第28条ただし書又は第29条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第11号の市営住宅用途一部変更・模様替・増築承認申請書を市長に提出しなければならない。
(収入超過者等の認定の取消しの申出)
第15条 収入超過者又は高額所得者は、条例第6条第1項第2号に掲げる金額又は令第9条に規定する金額を超える収入がなくなった場合において条例第30条第1項又は第2項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定の取消しを求めようとするときは、様式第13号の収入超過者(高額所得者)認定取消申出書に所得に関する必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 条例第46条第1項の規定により市長が定める社会福祉法人等に対する毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅に対する家賃)
第20条 条例第52条の規定により市長が定めるみなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。
(市営住宅監理員の職務)
第22条 市営住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入居者の確認に関すること。
(2) 入居者の退去の場合における住宅検査引継ぎに関すること。
(3) 承認のない模様替、増築及び用途変更の防止に関すること。
(4) 不正入居の防止に関すること。
(5) 住宅及び共同施設の敷地の不法占拠の防止に関すること。
(6) 家賃の徴収に関すること。
(7) その他市長の指示する事項に関すること。
2 市営住宅監理員は、住宅課長をもって充てる。
(住宅管理人)
第24条 条例第56条第3項の規定により市営住宅管理人(以下「管理人」という。)を、市営住宅の入居者のうちから委嘱する。
(報告等)
第25条 管理人は、次の事項を発見したときは、直ちに様式第19号により市長に報告しなければならない。
(1) 住宅の転貸、無断の同居若しくは退去又は承認のない用途一部変更若しくは模様替等の行為
(2) 住宅の維持保存上修繕を必要とする被害
(3) その他条例の違反又は報告を要すると認めたもの
(任期)
第26条 管理人の任期は、1年とする。
2 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であっても解嘱することができる。
(1) 疾病のため職務の遂行に支障があると認めたとき。
(2) 当該住宅団地以外の場所に転居したとき。
(3) 辞任の申出があったとき。
(4) その他管理人として不適当と認めたとき。
(報償)
第27条 管理人には予算の定めるところにより、報償を支給することができる。
(添付書類の省略)
第28条 市長は、この規則の規定による申請書、申告書、申出書等に添付しなければならない書類について、当該書類により証すべき事実が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(御所市営住宅条例施行規則の廃止)
2 御所市営住宅条例施行規則(昭和40年御所市規則第8号)は、廃止する。
(御所市小集落改良住宅条例施行規則の一部改正)
3 御所市小集落改良住宅条例施行規則(昭和56年御所市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(御所市営住宅入居者選考委員会規則の一部改正)
4 御所市営住宅入居者選考委員会規則(昭和34年御所市規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(御所市小集落改良住宅条例施行規則の一部改正)
2 御所市小集落改良住宅条例施行規則(昭和56年御所市規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第359号)附則第2項及び第3項においてなお従前の例によることとされた収入の計算に係る御所市営住宅条例施行規則第8条第2項第1号の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。