○御所市営住宅条例施行規則

平成10年1月20日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市営住宅条例(平成10年御所市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居許可申請)

第2条 条例第8条の規定により市長に提出する市営住宅入居許可申請書は、様式第1号による。

2 前項の市営住宅入居許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 所得に関する証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(入居許可書)

第3条 条例第12条の規定により交付する市営住宅入居許可書は、様式第2号による。

(請書)

第4条 条例第13条第1項第1号の請書は、様式第3号による。

2 条例第13条第1項第1号の連帯保証人が保証する極度額は、当初家賃の6月分に相当する額とする。

3 前項の連帯保証人は、次に掲げる要件を具備するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 独立の生計を営む者

(2) 入居を許可された者と同程度以上の収入を有する者

(同居の承認)

第5条 条例第14条に規定する同居の承認の申請は、様式第4号の同居承認申請書による。

2 市長は、条例第14条に規定する同居の承認をしたときは、様式第4号の2の同居承認書を交付するものとする。

(承継の承認)

第6条 条例第15条の規定による承認の申請は、様式第5号の入居承継承認申請書による。

2 市長は、条例第15条に規定する承継の承認をしたときは、様式第5号の2の入居承継承認書を交付するものとする。

(請書の再提出)

第7条 前条の承継の承認を受けたとき、又は連帯保証人の住所若しくは氏名に異動が生じたとき、若しくは連帯保証人を変更したときは、改めて様式第3号の請書を市長に提出しなければならない。ただし、当該請書の提出が困難な特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

2 前項の規定により新たに連帯保証人となる者が保証する極度額は、第4条第2項の規定にかかわらず、当該連帯保証人への変更があった月の家賃の6月分に相当する額とする。

(収入の申告)

第8条 条例第17条第1項の規定による入居者からの収入の申告は、毎年7月末日までに様式第6号の収入申告書を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、当該入居者及び同居者の前年の所得を証する書類のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する収入申告書に添付し、又は当該収入申告書の提出の際に提示しなければならない。

(1) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号イからトまでに規定する額を控除する場合 当該控除の対象者に該当する旨を証する書類

(2) 当該入居者又は同居者が条例第6条第1項第2号アに該当する場合 その旨を証する書類

(収入の額の認定に対する意見の申出)

第9条 条例第17条第3項の規定による意見の申出は、同条第2項の規定による収入の額の認定の通知を受けた日から1月以内に様式第7号の収入認定に対する意見申出書を提出して行わなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 条例第18条各号の規定による市営住宅家賃の減免又は徴収猶予の申請は、様式第8号の市営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(家賃の額の変更申請)

第11条 入居者は、その収入が著しく減少した場合において家賃の額について変更を求めようとするときは、様式第9号の家賃変更申請書に所得に関する必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(長期不使用の届出)

第12条 条例第26条の規定による届出は、様式第10号の長期不使用届によってしなければならない。

(用途一部変更等の承認申請)

第13条 条例第28条ただし書又は第29条第1項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第11号の市営住宅用途一部変更・模様替・増築承認申請書を市長に提出しなければならない。

(収入超過者等の認定に対する意見の申出)

第14条 条例第30条第3項の規定による意見の申出は、同条第1項又は第2項の通知を受けた日から1月以内に様式第12号の収入超過者(高額所得者)認定に対する意見申出書を提出して行わなければならない。

(収入超過者等の認定の取消しの申出)

第15条 収入超過者又は高額所得者は、条例第6条第1項第2号に掲げる金額又は令第9条に規定する金額を超える収入がなくなった場合において条例第30条第1項又は第2項の規定による収入超過者又は高額所得者の認定の取消しを求めようとするときは、様式第13号の収入超過者(高額所得者)認定取消申出書に所得に関する必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(高額所得者に対する明渡請求)

第16条 条例第33条第1項の規定による明渡しの請求は、様式第14号の高額所得者住宅明渡請求書による。

(高額所得者の明渡期限延期の申出)

第17条 条例第33条第4項の規定による明渡しの期限延期の申出をしようとする者は、様式第15号の高額所得者住宅明渡期限延期申出書にその理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(明渡期限到来後に徴収する金銭の額)

第18条 条例第34条第2項並びに第43条第3項及び第4項の規定により徴収する近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(社会福祉法人等に対する使用許可等)

第19条 条例第44条の許可を受けようとする社会福祉法人等は、様式第16号の行政財産使用許可申請書に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第46条第1項の規定により市長が定める社会福祉法人等に対する毎月の使用料は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅に対する家賃)

第20条 条例第52条の規定により市長が定めるみなし特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

(退去の届出)

第21条 条例第42条第1項の規定により、入居者が当該市営住宅を退去するときは、その5日前までに、様式第17号の市営住宅退去届を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(市営住宅監理員の職務)

第22条 市営住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 入居者の確認に関すること。

(2) 入居者の退去の場合における住宅検査引継ぎに関すること。

(3) 承認のない模様替、増築及び用途変更の防止に関すること。

(4) 不正入居の防止に関すること。

(5) 住宅及び共同施設の敷地の不法占拠の防止に関すること。

(6) 家賃の徴収に関すること。

(7) その他市長の指示する事項に関すること。

2 市営住宅監理員は、住宅課長をもって充てる。

(立入検査員の証明書)

第23条 条例第57条第3項に規定する立入検査をする者の身分を示す証明書は、様式第18号の立入検査員証とする。

(住宅管理人)

第24条 条例第56条第3項の規定により市営住宅管理人(以下「管理人」という。)を、市営住宅の入居者のうちから委嘱する。

(報告等)

第25条 管理人は、次の事項を発見したときは、直ちに様式第19号により市長に報告しなければならない。

(1) 住宅の転貸、無断の同居若しくは退去又は承認のない用途一部変更若しくは模様替等の行為

(2) 住宅の維持保存上修繕を必要とする被害

(3) その他条例の違反又は報告を要すると認めたもの

(任期)

第26条 管理人の任期は、1年とする。

2 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であっても解嘱することができる。

(1) 疾病のため職務の遂行に支障があると認めたとき。

(2) 当該住宅団地以外の場所に転居したとき。

(3) 辞任の申出があったとき。

(4) その他管理人として不適当と認めたとき。

(報償)

第27条 管理人には予算の定めるところにより、報償を支給することができる。

(添付書類の省略)

第28条 市長は、この規則の規定による申請書、申告書、申出書等に添付しなければならない書類について、当該書類により証すべき事実が公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(御所市営住宅条例施行規則の廃止)

2 御所市営住宅条例施行規則(昭和40年御所市規則第8号)は、廃止する。

(御所市小集落改良住宅条例施行規則の一部改正)

3 御所市小集落改良住宅条例施行規則(昭和56年御所市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市営住宅入居者選考委員会規則の一部改正)

4 御所市営住宅入居者選考委員会規則(昭和34年御所市規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

5 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、改正後の御所市営住宅条例施行規則第8条から第10条まで、第14条から第18条まで、様式第6号から様式第8号まで及び様式第12号から様式第15号までの規定は適用せず、改正前の御所市営住宅条例施行規則第10条から第12条まで、様式第5号、様式第11号、様式第12号、様式第16号及び様式第17号の規定は、なおその効力を有する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(御所市小集落改良住宅条例施行規則の一部改正)

2 御所市小集落改良住宅条例施行規則(昭和56年御所市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第359号)附則第2項及び第3項においてなお従前の例によることとされた収入の計算に係る御所市営住宅条例施行規則第8条第2項第1号の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市営住宅条例施行規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市営住宅条例施行規則

平成10年1月20日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成10年1月20日 規則第3号
平成19年12月28日 規則第27号
平成27年12月28日 規則第33号
平成29年10月1日 規則第15号
平成30年4月10日 規則第19号
平成30年6月8日 規則第24号
令和2年3月24日 規則第8号
令和2年12月28日 規則第33号
令和3年3月22日 規則第7号
令和3年8月20日 規則第18号
令和3年10月1日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第8号