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あしあと

    郵便等による不在者投票

    • [公開日:2024年3月18日]
    • ID:2998

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    1.郵便等による不在者投票の対象者

    郵便等による不在者投票とは、身体に重度の障害があり、自ら投票所において投票することができない人が、自宅等現在する場所において投票することができる特別な制度で、その対象者は公職選挙法で規定されています。次の人は郵便等による不在者投票を行うことができます。

    郵便等による不在者投票対象者
    手帳等の種類障害の種類等障害の程度
    身体障害者手帳両下肢、体幹、移動機能の障害1級もしくは2級
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害1級もしくは3級
    免疫、肝臓の障害1級から3級
    戦傷病者手帳両下肢、体幹の障害特別項症から第2項症
    心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害特別項症から第3項症
    介護保険被保険者証要介護状態区分が要介護5

    2.郵便等による不在者投票における代理記載制度

    郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(1)または(2)に該当する人は、あらかじめ市の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

    (1)身体障害者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に上肢または視覚の障害の程度が1級である者として記載されている人
    (2)戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第二項症までである者として記載されている人

    ※上記以外の人は必ず自ら投票を記載しなければなりません。
    ※上肢または視覚の障害のみでは郵便等による不在者投票はできません。
    ※代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。

    3.郵便等投票証明書の請求

    1の表に該当する方で、「郵便等による不在者投票制度」を利用される場合は、選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」が必要となります。下記の申請書にて申請してください。

    ※申請される際は、制度に該当していることが確認できる「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」の写しが必要です。

    4.投票の手続き

    投票する場合は、投票用紙の請求書が必要となります。

    各選挙が近づきましたら、ホームページ内に請求書をアップしますのでダウンロードするか、市選挙管理委員会にもありますのでそちらを使用して請求してください。
    また、郵便等証明書も必要となりますので、必ず添付して請求してください。

    請求は投票日の4日前までとなりますのでご注意ください。

    ※下記の各画像をクリックしてください。拡大表示されます。

    代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続
    代理記載人となるべき者の届出の手続
    代理記載の方法による投票手続

    お問い合わせ

    御所市選挙管理委員会事務局

    電話: 0745-62-3001

    ファックス: 0745-62-5425

    電話番号のかけ間違いにご注意ください

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