公平委員会の業務内容
- [公開日:2016年3月29日]
- ID:290
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1.公平委員会制度とは
公平委員会とは、準立法的権限、準司法的権限をも有する行政委員会であり、職員の利益保護と公正な人事権の行使を保障するために、地方公共団体の長その他の任命権者から独立した地位を有する機関で、必ず設置することとされているものです。
(地方公務員法第7条第3項)(御所市公平委員会設置条例)
2.公平委員会の業務
公平委員会の業務は、下記のとおりです。
(地方公務員法第8条第2項)
(1)職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する職員からの措置の要求を審査し、判定し、必要な措置を執ること。
(2)職員に対する不利益な処分についての審査請求に対する裁決をすること。
(3)職員からの苦情の処理に関すること。
(4)その他、法律に基づき公平委員会の権限とされている事務(職員団体の登録等)
3.公平委員会の委員の選任
公平委員会の委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨および民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、市長が選任します。
(地方公務員法第9条の2第2項)
公平委員会の委員は、非常勤とされており、任期は4年です。
(地方公務員法第9条の2第10項、第11項)
御所市の公平委員会の委員は、3名が選任されています。
(地方公務員法第9条の2第1項)
4.公平委員会事務局について
公平委員の仕事を補助するための機関として、公平委員会事務局が設置されています。
御所市では、局長以下1名の職員で事務を行っており、監査委員事務局と兼ねています。
(御所市公平委員会処務規則第2条第3項)
事務局長
事務局員(1名)
事務局の事務は、次のとおりです。
(1)委員会に関すること。
(2)公印の保管に関すること。
(3)文書の整理および保管に関すること。
(4)報告、照会および回答に関すること。
(5)その他委員会の庶務に関すること。