国民健康保険制度 制度概要
- [公開日:2020年4月1日]
- ID:161
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国民健康保険の県単位化(平成30年4月から)

奈良県国民健康保険に変わりました。
平成30年4月、国民健康保険は、各市町村ごとの運営から県域での運営に変わりました。
財政運営は県単位となりますが、
- 医療機関のかかり方に変更はありません。
- 国保の資格・給付の手続き、保険証の発行などの窓口も、御所市のままです。
- 保険税の課税や徴収、特定健診などの保健事業の実施も、引き続き御所市が行います。

国民健康保険


1.国民健康保険制度とは
国民健康保険(国保)は、国民皆保険制度の中核的役割を担う医療保険制度です。
国民健康保険制度は社会保障制度の一翼を担うものであり、これは、国民健康保険法第1条において、「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と規定されていることに求められます。
つまり国保に加入しているみなさんが、国民健康保険税を出し合い、それに国・県・市が補助金を加えて、被保険者(国保加入者)のみなさんが思いがけない病気やケガをした場合の治療費の大部分をそこから支払い、ひとりひとりの経済的な負担を軽くし、安心して医療を受けられる目的でつくられた大切な制度です。
- 国民健康保険に加入する人(被保険者)
職場の健康保険に加入している人などを除いて、みんな「国保」の加入者となります。これは必ず加入しなければならない「強制加入」で、国民すべてがどれかの医療保険に加入する「国民皆保険」制度です。

国保に入るのはこんな人です
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などを営んでいる人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
- パート・アルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
- 適法に3月を超えて在留する等の外国人であって、住所を有する人

加入は世帯ごとですが、一人ひとりが被保険者です
国保では世帯ごとに加入し、世帯主がまとめて加入などの届出を行います。
加入は世帯ごとですが、世帯の一人ひとりがみな被保険者です。

70歳以上の人
75歳になるまでは国保で医療を受け、「被保険者証」と自己負担割合を示す「高齢受給者証」が一体となった「被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
「被保険者証兼高齢受給者証」は70歳の誕生日の翌月(1日生まれの人は当月)から対象になります。
対象月の前月下旬にお送りします。
75歳からは、後期高齢者医療制度で医療を受けます。

2.こんなときには届け出を・・・(世帯主が14日以内に)
届け出は、市役所保険課へ。

こんなとき | 届け出に必要なもの |
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他市区町村から転入してきたとき (職場の健康保険等のない人) | ・他市区町村の転出証明書 ・対象者・世帯主・届出人のマイナンバー ・届出人の本人確認書類 ・すでに国保に加入しておられる世帯の方は、国保の保険証 |
職場の健康保険をやめたとき | ・職場の健康保険をやめた証明書 ・対象者・世帯主・届出人のマイナンバー ・届出人の本人確認書類 ・すでに国保に加入しておられる世帯の方は、国保の保険証 |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | ・職場の健康保険の被扶養者からはずれた証明書 ・対象者・世帯主・届出人のマイナンバー ・届出人の本人確認書類 ・すでに国保に加入しておられる世帯の方は、国保の保険証 |
生活保護を受けなくなったとき | ・生活保護廃止決定通知書 ・対象者・世帯主・届出人のマイナンバー ・届出人の本人確認書類 ・すでに国保に加入しておられる世帯の方は、国保の保険証 |
子どもが生まれたとき | ・印鑑 |

こんなとき | 届け出に必要なもの |
---|---|
他市区町村へ転出するとき | ・国保の保険証 ・対象者・世帯主・届出人のマイナンバー ・届出人の本人確認書類 |
職場の健康保険に加入したとき | ・国保の保険証、職場の保険証 ・対象者・世帯主・届出人のマイナンバー ・届出人の本人確認書類 |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | ・国保の保険証、職場の保険証 |
生活保護を受けることになったとき | ・国保の保険証 ・生活保護開始決定通知書 ・対象者・世帯主・届出人のマイナンバー ・届出人の本人確認書類 |
死亡したとき | ・印鑑 ・国保の保険証 ・届出人の本人確認書類 |
こんなとき | 届け出に必要なもの |
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住所、世帯主、氏名などが変わったとき | ・国保の保険証 ・対象者・世帯主・届出人のマイナンバー ・届出人の本人確認書類 |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | ・使えなくなった国保の保険証 ・対象者・世帯主・届出人のマイナンバー ・届出人の本人確認書類 |
就学のため転出するとき(マル学) | ・国保の保険証 ・次のいずれか ・在学証明書または学生証 ・合格通知書(後日在学証明書または学生証の提示が必要) ・対象者・世帯主・届出人のマイナンバー ・届出人の本人確認書類 |
※同一世帯以外の方が届け出される場合は、委任状が必要になります。
(委任状はこちら)
※本人確認書類・・・マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど顔写真入りの証明書は1点、医療保険の保険証、年金手帳、年金証書、介護保険被保険者証など顔写真のない証明書の場合は2点必要です。

届け出が遅れると
- 国保に加入しなければならないのに届け出が遅れると、保険証がないためにその間の医療費は全額自己負担となり、さらに保険税をさかのぼって(最長3年間)納めなければならなくなります。
- 国保の資格がなくなったのに届け出が遅れると、うっかり国保の保険証を使って受診してしまうことがあります。このようなときは、国保で負担した医療費をあとで返していただくことになります。