ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    保育所・幼稚園等の利用案内

    • [公開日:2024年4月1日]
    • ID:202

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    教育・保育給付認定制度について

    幼児教育・保育を受けるためには認定を受ける必要があります。認定申請に基づく認定結果に応じて、市から認定証が交付されます。認定内容に応じて幼稚園・保育所・認定こども園などの中からそれぞれのニーズに合った施設やサービスを利用することが可能となります。

    認定に応じた施設利用先
    認定区分対象となる子ども利用先
    1号認定満3歳以上の小学校就学前の子どもで、幼稚園教育を受ける子ども幼稚園、幼児園、認定こども園
    2号認定満3歳以上の小学校就学前の子どもで、保育の必要性がある場合保育所、幼児園、認定こども園 
    3号認定子どもが3歳未満で保育の必要性がある場合保育所、幼児園、認定こども園等

    2号、3号認定の場合、保育の必要量によって以下の認定区分に分けられます。

    • 「保育標準時間」認定・・・月120時間以上の就労で、最長11時間の保育
    • 「保育短時間」認定・・・月64時間以上120時間未満の就労で、8時間の保育

    私立幼稚園については、教育・保育給付認定制度が適用されない施設がありますので、各私立幼稚園へ問い合わせてください。

    保育所とは

    保育所は、「児童福祉法」に基づき、保護者が労働に従事したり、あるいは疾病にかかっているなどのため、家庭において保育できない児童を家庭の保護者に代わって保育する施設です。利用には「保育の必要性の認定(2号認定・3号認定)」が必要です。

    「保育の必要性の認定」基準

    両親のいずれも(両親と別居している場合には児童の面倒をみている者)が次のいずれかの事情にある場合、保育の必要性が認められます。(同居の祖父母等が65歳未満の場合には、保育の実施を必要とする書類の提出をお願いしています。)

    1. 家庭外労働・家庭内労働・自営・農業など
       児童の親が家庭外や家庭内で仕事をすることが普通なので、児童の保育の実施を必要とする場合
       ※月64時間以上の就労(例:1日4時間以上で、月16日以上)が必要
    2. 母親の出産等
       母親が妊娠中または出産後間がない場合で、児童(兄・姉)の保育の実施を必要とする場合(出産月と前後2ヶ月ずつ計5ヶ月間認定が可能)
    3. 保護者の疾病等
       保護者が疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有している場合でその児童の保育の実施を必要とする場合
    4. 病人の看護等
       その児童の家庭に、長期にわたる病人や心身に障害のある人がいるため、保護者がいつもその看護にあたっており、児童の保育の実施を必要とする場合
    5. 家庭の災害
       火災・風水害・地震等の災害により被災し、その家庭を失ったり破損したりしたために、その復旧の間保育の実施を必要とする場合
    6. 求職活動中・就学等
       求職活動中や就学しており、その児童の保育の実施を必要とする場合(求職活動中である場合は、3ヶ月間認定が可能)
    7. 虐待やDV等
       その児童が虐待やDV被害のおそれがある場合
    8. 育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがいて、継続利用が必要な場合
       次年度に小学校入学を控えているなど、子どもの発達上環境の変化に留意する必要がある場合、保護者の健康状態やその子どもの発達上環境の変化が好ましくないと考えられる場合。

    ※なお、利用については、以下の場合がありますので、あらかじめご承知ください。

    • 利用できる基準に該当しないために利用が認められない場合
    • 希望者が多数いるため希望する施設を利用できない場合
    • 利用できる基準の当該事由により保育の実施期間の希望に添えない場合

    申込み手続き

    幼児教育・保育を受けることを希望される保護者の方は、「教育・保育給付申請書及び入所(園)申込書」に必要事項を記入し、必要書類を添付して提出してください。
    ※申込書には第3希望まで希望施設を記入いただけます。

    ※申込書等は、市内施設において備え付けております。新年度からの新規利用の場合は、受付時に配布いたします。

    受付期間

    新年度(4月)からの新規利用を希望する場合は、「広報御所」でご確認いただき、掲載の日程で各施設または、子育て推進課まで申し込んでください(広報掲載は例年10月または11月号及びホームページに掲載予定)。
    年度途中からの利用を希望する場合は、子育て推進課または各施設にお問い合わせのうえ、利用希望月の前月の10日(10日が休日のときはその前の開庁日)までに必要書類を揃えてお申し込みください。利用開始は毎月1日付になります。なお、定員により希望する施設を利用できない場合もございますのでご了承願います。

    受付場所

    御所市内の各施設または子育て推進課にて受付しています。
    ※やむを得ず市外の施設に入所を希望される場合は、市役所子育て推進課(いきいきライフセンター内)にて受付となります。(市外の施設を希望される場合には、条件がありますので事前に子育て推進課へお問い合わせください。)あらかじめ希望する施設に利用希望の意思を伝えた上で、子育て推進課へお問い合わせください。私立幼稚園を希望される場合は、直接、園にお問い合わせください。

    提出書類

    下記の1から7の書類を提出してください。幼稚園を利用される方は1、3、5、6、7の書類を提出してください。

    添付書類のうち 2、 3、 5、 6 は受付時にお渡ししますので、期間内に必ず提出してください。

    やむを得ず提出が遅れる場合は事前に施設または子育て推進課にお伝えください。

    1 教育・保育給付認定申請書および入所(園)申込書

    2 保育の実施を必要とする理由がわかる書類

    (以下の中から該当する書類を添付してください。)

     保育の実施を必要とする理由がわかる書類

    1  居宅外で就労されている方(予定を含む)

    「就労証明書」(就労予定の場合はその証明を受けてください)

      自営(自宅外自営、親族経営等の自営を含む)の場合

    「就労証明書」

    証明書類の写し(確定申告書、営業許可証、開業届等)または民生委員の証明 *1

    2  出産前後の方

    (出産月と前後2カ月ずつ計5カ月間に限る)

    「保育が必要であることの申告書」(医師の証明欄は出産予定証明書でも可)

    3  保護者が学校に在学中の方

    在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)

    4  保護者が病気の方

    「保育が必要であることの申告書」(医師の証明欄は診断書でも可)

    5  保護者が障害をお持ちの方

    「保育が必要であることの申告書」(医師の証明欄は診断書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳でも可)

    6  保護者が介護している方

    「保育が必要であることの申告書」(医師の証明欄は介護が必要であることがわかる書類(診断書、介護保険証の写し等)でも可)

    7  保護者が求職中の方

    求職活動中等であることの申立書

    (注)保護者(父及び母)の書類を提出してください。

    *1 自営、農業従事者の方は、営業証明等の客観的に証明できる書類または、お住まいの地区の民生・児童委員の証明が必要になります。

    *2 保育認定に必要な情報の記載に不足がある場合は、就労証明書の再提出や、追加で添付書類をお願いしております。

    就労証明並びに申立書

    Adobe Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

    3 軽減関係の書類(該当する世帯の方は、必ず申込書の該当欄で申告してください。)

     マイナンバーの届出のみで足りる場合があります。

     マイナンバーで確認できない場合は、以下の書類の提出を依頼いたします。

    (1)ひとり親家庭であることがわかる書類・・・児童扶養手当証書・ひとり親家庭医療受給資格者証のコピー、離婚等の事実がわかる戸籍抄本など。

    (2)在宅障害児(者)の方がおられることがわかる書類・・・身体障害者手帳・療育手帳・特別児童
    扶養手当証書のコピーなど。

    4 保育所等利用申込者調査票

    記入例を参照の上、ご記入ください。

    5 健康調査票

    記入例を参照の上、ご記入ください。

    ※公立施設のみ提出が必要となります。

    6 保育所等利用者 個人番号(マイナンバー)届出書

    7 市町村民税額のわかる書類

    令和5年1月2日以降に他市区町村から転入してこられた場合のみ必要です。 

    ■市町村民税・県民税の税額を確認できる書類(1から4のいずれか1つを提出

     1.市町村民税が給与から天引きされている方(会社員等)

      「令和5年度市町村民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」の写し

       ※令和5年6月から7月にかけて勤務先から届いているものです。

       ※写しは、住所、氏名、税額がわかるようにお願いします。

     2.市町村民税を納税通知書で納めている方

      「令和5年度市町村民税・県民税納税通知書」の写し

       ※令和5年6月初旬頃市役所税務課から直接自宅へ郵送されています。

       ※写しは、住所、氏名、税額がわかるようにお願いします。

     3.上の書類が用意できない方

      「令和5年度課税(非課税)証明書」 ※令和5年1月1日時点の住民登録市町村で発行。

     4.マイナンバー

     

    ※なお、令和6年1月2日以降に他市区町村から転入してこられた場合は、下記の書類の提出も

    お願いします。

    ■市町村民税・県民税の税額を確認できる書類(5から8のいずれか1つを提出

     5.市町村民税が給与から天引きされている方(会社員等)

      「令和6年度市町村民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書」の写し

       ※令和6年6月から7月にかけて勤務先から届きます。

       ※写しは、住所、氏名、税額がわかるようにお願いします。

     6.市民税を納税通知書で納めている方

      「令和6年度市町村民税・県民税納税通知書」の写し

       ※令和6年6月初旬頃市役所税務課から直接自宅へ郵送されます。

       ※写しは、住所、氏名、税額がわかるようにお願いします。

     7.上の書類が用意できない方

      「令和6年度課税(非課税)証明書」 ※令和6年1月1日時点の住民登録市町村で発行。

     8.マイナンバー

    利用の承諾

    書類での申込みを受け付けますと、審査し、後日、承諾・不承諾を通知します。

    ※期限付きの利用(出産・求職活動中等)については、期限日をもって退所となります。
    引き続き利用を希望される場合はご相談ください。

    利用開始後の保護者へのお願い

    1.変更の届出

    利用申込書の記載事項に変更が生じた場合は、「認定変更申請書」を提出してください。

    認定変更申請書の用紙は、子育て推進課及び各施設にあります。

     

    2.費用の負担

    毎月1日現在において在籍されているお子様については、その月の1ヶ月分の保育料を納入していただきます。事情により利用しない場合でも、在籍していれば納入義務が生じます。

    納期は毎月月末(土・日・祝日にあたる場合は翌営業日)ですので、忘れずに納めてください。

     

    3.保育料の納入方法

    ●公立保育所(市内)・私立保育所(市内・市外)

    →銀行等の預金口座(届出口座)から口座振替(自動振替)により納めていただきます。

    ●公立保育所(市外)・認定こども園

    →利用施設に納めていただきます。

    納入方法は施設によって異なりますので、施設にご確認ください。

     

    4.領収証書等の保管

    保育料を納入した後の領収証及び振替金額の記入された預金通帳等の関係書類は、5年間保管しておいてください。

     

     5.保育料の減額

    保育料は課税状況によって決定されますが、以下のような場合には減額対象となることがあります。詳しくは、各施設または市役所子育て推進課までご相談ください。

    1.生活保護法による生活保護を受けることになった場合

    2.離婚や死亡により家族構成が変わった場合

    3.児童または家族が、疾病・事故等により身体障害者手帳の交付を受けることとなった場合  


    6.退所届の提出

    退職や家庭の事情により利用をやめる場合、また、期限付き保育が終わって利用をやめる場合は、退所する月の15日までに退所届提出してください。退所届の提出がない場合は、翌月の初日に在籍扱いとなり、保育料が発生してしまうので注意してください。

    転居等により御所市民でなくなったときは退所届の提出の必要があります。

    (転居しても同じ施設を利用できる場合がありますので、子育て推進課までお問い合わせください。)

    ●退所届の用紙は各施設及び子育て推進課にあります。

    大切なお知らせ

    御所市では公立保育所・幼稚園の適正な運営を目指して将来的に就学前施設の統廃合を検討しております。

    計画が整うまで市民のみなさんにはご迷惑をおかけすることとなりますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

    市内幼稚園・保育所等一覧表

    公立保育所 一覧
    保育所名定員所在地電話ファックス基本
    保育時間
    延長
    保育時間
    対象
    年齢

    秋津保育所

    (秋津幼児園)

    60人御所市
    室484番地の1
    62-433162-4331平日8時30分から16時30分
    土曜8時30分から12時
    平日8時30分から17時6ヶ月から
    石光保育所90人御所市
    元町275番地の1
    62-433062-4330平日8時30分から16時30分
    土曜8時30分から12時
    平日7時30分から19時6ヶ月から
    葛城保育所120人御所市
    五百家75番地
    66-008066-0080平日8時30分から16時30分
    土曜8時30分から12時
    平日7時30分から19時
    土曜日8時から12時30分
    6ヶ月から
    幸町保育所90人御所市
    幸町43番地
    62-259862-2598平日8時30分から16時30分
    土曜8時30分から12時
    平日7時30分から19時
    土曜日7時30分から16時
    6ヶ月から

    御所保育所

    (御所幼児園)

    60人御所市
    1番地の9
    62-232262-2322平日8時30分から16時30分
    土曜8時30分から12時
    平日7時30分から19時2歳児から
    私立保育所 一覧
    保育所名定員所在地電話ファックス基本
    保育時間
    延長
    保育時間
    対象
    年齢
    第一葛城学園140人御所市
    柏原716番地
    63-033862-8488平日8時から16時
    土曜日8時から16時
    ※バスの送迎により時間が異なる
    平日7時30分から19時30分
    土曜日7時30分から17時
    日祝8時30分から17時
    ※バスの送迎により時間が異なる
    3ヶ月から
    恵愛保育所90人御所市
    増355番地
    66-002266-2233平日8時から16時
    土曜日8時から12時
    平日7時から19時

    6ヶ月から
    私立認定こども園(2号・3号認定)
    保育所名定員所在地電話基本保育時間延長保育時間対象年齢
    葛カトリック幼稚園17人
    御所市戸毛54番地の30745-67-0409平日8時30分から16時30分平日7時30分から18時30分2歳児から
    土曜8時30分から12時0分土曜 
    ※土曜保育は、第3土曜日のみ。
    (バスの送迎により時間が異なる。)
    公立幼稚園
    幼稚園名定員所在地電話ファックス基本保育時間
    平日
    基本保育時間
    水曜日
    対象
    年齢

    御所幼稚園

    (御所幼児園)

    90人御所市
    1番地の9
    62-232262-23228時30分から14時8時30分から11時30分4,5歳児