○御所市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和2年3月27日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年御所市条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき、任期付職員(条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条の規定により、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により、公正に検証しなければならない。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員に対して、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことが適当であると認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員を採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期の満了等により任期付職員が退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 特定任期付職員(条例第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)に適用する同項の給料表の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(特定任期付職員業績手当)

第5条 条例第7条第3項の特に顕著な業績とは、同条第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして特に顕著であると認められる業績をいう。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在籍する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた特定任期付職員業績手当のうち直近のものに係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対して支給することができるものとする。

3 特定任期付職員業績手当を支給する場合における支給日は、基準日の属する月の御所市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年御所市条例第18号。以下「給与条例」という。)第15条第1項に規定する期末手当の支給日とする。

(特定任期付職員に係る管理職員特別勤務手当)

第6条 特定任期付職員に係る給与条例第14条の3第3項第1号の規則で定める額は、給料等の支給に関する規則(昭和33年御所市規則第5号。以下「給料等支給規則」という。)第5条の5第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条例第7条第1項の規定による号給の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。ただし、勤務に従事した時間が3時間に満たない場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 5号給 12,000円

(2) 4号給から2号給まで 10,000円

(3) 1号給 8,000円

2 特定任期付職員に係る給与条例第14条の3第3項第2号の規則で定める額は、給料等支給規則第5条の5第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる条例第7条第1項の規定による号給の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 5号給 6,000円

(2) 4号給から2号給まで 5,000円

(3) 1号給 4,000円

(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)

第7条 特定任期付職員に係る給与条例第15条第5項の規則で定める職員の区分及び100分の20を超えない範囲内で定める割合は、給料等支給規則第9条の2の規定にかかわらず、それぞれ、別表の職員欄に掲げる職員の区分及び当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第8条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、市長が行う試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年御所市規則第10号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄のその他以外の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 一般任期付職員に対して他の職員との均衡上必要があると認められるときは、初任給規則第6条第1項ただし書の規定を適用することができる。

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第9条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該遡った日において、初任給規則別表第7に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額を超えない範囲内で決定することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(給料等の支給に関する規則の一部改正)

第2条 給料等の支給に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市管理職手当支給規則の一部改正)

第3条 御所市管理職手当支給規則(平成3年御所市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第7条関係)

職員

加算割合

5号給の給料月額を受ける職員

100分の20

4号給から2号給までの給料月額を受ける職員

100分の15

1号給の給料月額を受ける職員

100分の10

御所市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

令和2年3月27日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)