○御所市管理職手当支給規則

平成3年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、御所市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年御所市条例第18号。以下「条例」という。)第14条の2の規定に基づき、管理職手当の支給についてその基準を定めるものとする。

(支給範囲等)

第2条 管理職手当を支給する職及びその職にある職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)に支給する管理職手当の支給額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、任期付短時間勤務職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員又は御所市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年御所市条例第14号)第4条の規定により採用された職員をいう。)にあっては、その額に任期付短時間勤務算出率(条例第4条第1項ただし書に規定する任期付短時間勤務算出率をいう。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 奈良県から派遣された職員については、給料月額の100分の10を前項の額とあわせて支給する。

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。給料等の支給に関する規則(昭和33年御所市規則第5号)第16条第2項第5号において同じ。)による負傷若しくは疾病により条例第9条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認があった場合を除く。)には管理職手当は、支給することができない。

4 管理職手当の支給を受ける職員が、他の管理職手当の支給を受けるべき職を兼ねる場合には、その兼ねる職の管理職手当は支給しない。

5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間、第2条第2項中「100分の10」とあるのは「100分の7」とし、別表中「64,000円」とあるのは「42,600円」と、「47,900円」とあるのは「27,900円」と、「45,800円」とあるのは「26,700円」と、「34,400円」とあるのは「19,100円」とする。

(平成3年規則第25号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第29号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第33号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、平成29年1月1日より施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第25号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年規則第34号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の規定は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(御所市管理職手当支給規則の一部改正に伴う経過措置)

4 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の御所市管理職手当支給規則の規定を適用する。

別表(第2条関係)

組織の区分

役職名

支給額

市長部局

部長

次長

参事

64,300円

議会事務局

局長

64,300円

教育委員会事務局

局長

64,300円

市長部局

課長

主幹

室長

出納室長

子育て推進課指導主事

保育所長

48,300円

教育委員会事務局

課長

主幹

室長

補職名のある指導主事

幼児指導主事

48,300円

教育機関

幼稚園長

48,300円

監査委員事務局

局長

48,300円

議会事務局

次長

48,300円

市長部局

課長補佐

34,600円

監査事務局

次長

34,600円

議会事務局

次長補佐

34,600円

教育委員会事務局

課長補佐

指導主事

34,600円

御所市管理職手当支給規則

平成3年3月28日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成3年3月28日 規則第7号
平成3年10月28日 規則第25号
平成4年4月1日 規則第6号
平成6年8月1日 規則第22号
平成7年3月31日 規則第4号
平成9年3月31日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第12号
平成14年3月26日 規則第9号
平成15年3月28日 規則第9号
平成16年3月26日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第8号
平成17年3月31日 規則第11号
平成18年3月31日 規則第11号
平成18年12月25日 規則第34号
平成19年3月30日 規則第11号
平成21年11月30日 規則第20号
平成22年11月30日 規則第16号
平成23年3月15日 規則第8号
平成23年12月15日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第8号
平成25年4月1日 規則第10号
平成26年3月18日 規則第2号
平成26年12月17日 規則第33号
平成27年3月30日 規則第3号
平成28年3月24日 規則第3号
平成28年12月28日 規則第30号
平成29年4月1日 規則第8号
平成29年12月28日 規則第25号
平成30年12月21日 規則第34号
令和2年3月27日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第10号
令和4年9月12日 規則第21号