○職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和40年9月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年御所市条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「職員」とは、条例の適用を受けるすべての一般職の職員をいう。
(2) 「級別定数」とは、条例第3条の3第1項の規定による職務の級の定数をいう。
(3) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「降格」とは、職員の職務の級の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 「経験年数」とは、職員が職員として国又は他の地方公共団体並びに会社その他に勤務した社会経歴の期間を職務との関係度合を考慮し、職員として在職した期間を換算した年数をいう。
(6) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。
(7) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。
(8) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。
第3条 削除
(級別定数)
第4条 職員の職務の級の決定は、市長が別に定める級別定数表の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(市長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数又は市長の定める他の給料表のこれらに相当する職務の級の定数に流用することを妨げない。
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級は、この規則において別に定める場合を除き、別表第3の級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める基準に従い決定するものとする。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、別表第4の学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合は、その区分によることができる。
3 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 初任給基準表は、学歴免許等欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
3 職員に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴、免許等の資格又は基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴、免許等の資格を有する者(その加える年数が1年未満である職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数(1年未満の端数は切り捨てる。)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同表の初任給欄の号給とする。
4 新たに職員となった者のうち次の各号に定める経験年数を有する者の号給は、第1項本文の規定による号給(前項の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長が定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第9の昇給号給数表のC欄の上欄に掲げる号給数を乗じて得た数を加えた数を加えて得た数を号数とする号給(市長が定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長が定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(1) 市長が行う試験又は市長がこれに準ずると認める試験の結果に基づいて職員となった者については、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴(前項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴)を取得した時以後の経験年数
(1) 他の地方公共団体の職員
(2) 国家公務員
(3) その他前2号に準ずると市長が認める者
(昇格の場合の級の基準)
第8条 職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは、1級上位の職務の級に決定することができる。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については、行うことができない。ただし、職務の特殊性等により、その在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させることができる。
(昇格の特例)
第9条 職員が極めて困難な職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害がある状態となった場合、前条第1項の規定にかかわらず、昇格させることができる。
2 特に市長が認めたものについても、前項と同様とする。
(昇格の場合の号給)
第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8の昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長が定める号給とする。
(降格の場合の号給)
第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第11に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄の号給とする。
2 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、この規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(2) 市長が定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、市長が定める割合におおむね合致していなければならない。
7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第15条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長が定める日に、条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(号給決定の特例)
第17条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで、上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第18条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、大学院修学休業(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。以下同じ。)をした職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間を別表第10の休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長が定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(その他)
第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第7号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2を加える規定及び第14条を改正する規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第7条第1項及び同条第4項の規定並びに別表第7は、昭和45年5月1日から適用する。
(一定の年齢を超える職員の昇給に関する経過措置)
3 昭和46年4月1日に前から引き続き在職する職員に関する第12条の2第2項の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項に規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
4 昭和46年4月1日において第12条の2第1項に規定する年齢を超えている職員のうち職務の等級の最高の号給を受ける職員(同日において新たに職員となった者を除く。)は、同日以後の最初の昇給に関しては、第14条第1項の規定にかかわらず、条例第4条第6項の規則で定める職員とする。
附則(昭和46年規則第6号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第12号)
この規則は、昭和46年7月8日から施行する。
附則(昭和48年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第8号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第18号)
この規則は、昭和49年7月31日から施行する。
附則(昭和50年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より採用した職員から適用する。
2 別表第5の適用については、当分の間市長が別に定める率とする。
附則(昭和51年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第7号)
この規則は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中、5級及び7級の改正規定及び別表第7の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
3 御所市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年御所市条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第8条第3項の規定によるものに限る。)については、市長が別に定める。
4 改正条例による改正後の御所市一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして、改正後の規則第10条の規定を適用する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第12号)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
2 改正後の規則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に、職員を4級以上の職務の級(以下「対象者」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第10条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第10条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第10条及び第12条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第10条及び第12条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては、改正後の規則第10条及び第12条の規定)を適用するものとする。
4 条例第4条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第10条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受け、同日後に前項の規定の適用を受けた職員で、市長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第12条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する勤務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかった職員で、附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第10条又は第12条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第10条第1項及び第12条の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第10条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年御所市規則第7号)附則第2項 |
第10条第4項 | 前3項の規定による | 前2項の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年御所市規則第7号)附則第2項の規定による |
前3項の規定にかかわらず | 前2項の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年御所市規則第7号)附則第2項の規定にかかわらず | |
第12条第9号 | 前8号の規定 | 前8号の規定又は職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年御所市規則第7号)附則第2項の規定 |
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第12条第2号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第3号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第10条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第4号又は第5号に該当することとなる職員(以下「第4号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給 | 3月 | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第12条第7号に該当することとなる職員(以下「第7号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第10条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第12条適用外職員」という。) |
| 対応号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)
2 職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和40年御所市規則第10号)第12条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第3号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第4号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給 | 6月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第12条適用外職員 |
| 対応号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第2号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第3号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第4号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第6号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給 | 9月 | |
第7号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第12条適用外職員 |
| 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第2号職員の区分、第3号職員の区分及び第4号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第6号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第10号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 平成15年1月1日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第10条又は11条の規定を適用する。
附則(平成15年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 御所市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年御所市条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第3の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第8条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第10条又は第11条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年1月1日までの間における初任給等規則第13条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第4条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第10条第3項若しくは第17条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第10条第3項若しくは第17条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
6 平成19年1月1日において、特定職員(初任給等規則第13条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を御所市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年御所市条例第18号。以下「条例」という。)第4条第3項の規定による昇給(同規則第15条及び第15条の2に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第10条第3項若しくは第17条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長が定める一般職員にあっては、市長が定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第4条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの
7 一般職員の基準号給数は、初任給等規則第12条の2に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第4条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
8 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
9 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して市長が定める号給数を超えてはならない。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給料等の支給に関する規則は、平成19年12月1日から適用し、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第32号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)、復職時等における号給の調整又は御所市一般職の給与の改定により、その受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給が改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の初任給、昇給、昇給等に関する規則の規定にかかわらず、改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第10の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。
2 改正後の別表第8の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の別表第10の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2 削除
別表第3(第5条、第6条関係)
級別資格基準表
試験 | 職務の級 学歴免許 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5.6.7.8級 |
試験 | 大学卒 |
| 4 | 3 | 6 | 別に定める。 |
0 | 4 | 7 | 13 | |||
短大卒 |
| 6 | 3 | 6 | 〃 | |
0 | 6 | 9 | 15 | |||
高校卒 |
| 8 | 3 | 6 | 〃 | |
0 | 8 | 11 | 17 | |||
その他 | 中学卒 |
|
|
|
| 〃 |
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備考
(1) この表において職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴、免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
(2) 試験欄の「試験」の区分は、試験の結果に基づいて職員となったものに適用し、「その他」の区分は、試験によらないで職員となった者に適用する。
(3) 本基準によらず、既に格付職員はそれぞれ基準年数に達したものとみなす。
別表第4(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等資格 | |
基礎学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 1 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) (1)に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) (1)に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
4 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業 (2) (1)に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
5 大学専攻科 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) (1)に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
6 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修学年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 1 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) (1)から(3)までに相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) (1)から(5)までに相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) (1)に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 1 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) (1)に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
2 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) (1)に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) (1)に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) (1)に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
別表第5(第5条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職務との関係 | 換算率 | 備考 |
公務員としての在職期間 | 職務種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
〃 〃 | その他のもの | 8割以下 | 部内他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 |
旧公共企業体職員としての在職期間 | 職務種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
〃 〃 | その他のもの | 8割以下 | 部内他の職員との均衡を著しく失する場合は、この限りでない。 |
民間における企業団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
〃 〃 | その他のもの | 8割以下 |
|
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は、正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 技能職員 | 10割以下 | その者が技能職として採用した場合 |
〃 〃 | その他のもの | 3割以下 |
|
別表第6(第5条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | 5年 | 7年 | 9年 | 12年 |
修士課程修了 | 18年 | 2年 | 4年 | 6年 | 9年 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | 2年 | 4年 | 6年 | 9年 | ||
大学6卒 | 18年 | 2年 | 4年 | 6年 | 9年 | ||
大学専攻科卒 | 17年 | 1年 | 3年 | 5年 | 8年 | ||
大学4卒 | 16年 |
| 2年 | 4年 | 7年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | △1年 | 1年 | 3年 | 6年 |
短大2卒 | 14年 | △2年 |
| 2年 | 5年 | ||
短大1卒 | 13年 | △3年 | △1年 | 1年 | 4年 | ||
高校卒 | 12年 | 高校専攻科卒 | 13年 | △3年 | △1年 | 1年 | 4年 |
高校3卒 | 12年 | △4年 | △2年 |
| 3年 | ||
高校2卒 | 11年 | △5年 | △3年 | △1年 | 2年 | ||
中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | △7年 | △5年 | △3年 |
|
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し、「△」を付した年数は、減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の年数を加える年数として、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第7(第7条関係)
初任給基準表
試験 | 学歴免許 | 初任給 |
試験 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級17号給 | |
高校卒 | 1級9号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級5号給 |
中学卒 | 別に定める。 |
別表第8(第10条関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | 22 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | 24 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | 25 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | 25 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | 26 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 26 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | 27 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | 27 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | 28 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | 28 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | 28 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | 28 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | 29 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 | 30 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 | 31 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 | 31 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 | 31 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
|
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
|
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
|
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
|
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
|
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
|
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
|
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
|
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
|
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
|
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
|
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
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74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
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75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
|
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
|
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
|
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
|
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
|
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
|
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 |
|
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 |
|
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
|
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
|
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 |
|
86 | 39 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
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87 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
|
88 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 |
|
|
89 | 41 | 53 | 54 | 71 | 52 |
|
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90 | 41 | 53 | 54 | 72 | 52 |
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91 | 42 | 53 | 54 | 73 | 52 |
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92 | 42 | 53 | 54 | 74 | 52 |
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93 | 43 | 53 | 55 | 75 | 53 |
|
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94 |
| 54 | 55 |
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95 |
| 54 | 55 |
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96 |
| 54 | 55 |
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97 |
| 54 | 55 |
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98 |
| 54 | 56 |
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99 |
| 55 | 56 |
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100 |
| 55 | 56 |
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101 |
| 55 | 56 |
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102 |
| 55 | 56 |
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103 |
| 55 | 57 |
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104 |
| 56 | 57 |
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105 |
| 56 | 57 |
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106 |
| 56 | 57 |
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107 |
| 56 | 57 |
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108 |
| 56 | 58 |
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109 |
| 56 | 58 |
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110 |
| 57 | 58 |
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111 |
| 57 | 58 |
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112 |
| 57 | 58 |
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113 |
| 57 | 59 |
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114 |
| 57 |
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115 |
| 57 |
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116 |
| 58 |
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117 |
| 58 |
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118 |
| 58 |
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119 |
| 58 |
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120 |
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121 |
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122 |
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123 |
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124 |
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125 |
| 59 |
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備考
これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第9(第13条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(給料表の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるものにあっては、3) | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 |
別表第10(第18条関係)
休職期間等換算表
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
大学院修学休業の期間 | |
勤務時間等条例第11条に規定する介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/2以下 (結核性疾患によるものである場合にあっては、2/3以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
別表第11(第11条関係)
降格時号俸対応表
降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 | 33 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 | 34 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 | 35 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 | 36 |
25 | 58 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 | 38 |
26 | 60 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 | 40 |
27 | 62 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 | 42 |
28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 | 47 |
29 | 66 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 | 52 |
30 | 68 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 | 57 |
31 | 70 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 | 61 |
32 | 72 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 | 61 |
33 | 74 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 | 61 |
34 | 76 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 | 61 |
35 | 78 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 | 61 |
36 | 80 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 | 61 |
37 | 82 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 | 61 |
38 | 84 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 | 61 |
39 | 86 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 | 61 |
40 | 88 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 | 61 |
41 | 90 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 | 61 |
42 | 92 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 | 61 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 | 61 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 | 61 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 | 61 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 | |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 | |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 | |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 | |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 | |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 | |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 | |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 | |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 | |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 | |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 | |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 | |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 | |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 | |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 | |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 | |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | ||
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | ||
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | ||
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | ||
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | ||
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | ||
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | ||
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | ||
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | ||
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | ||
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | ||
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | ||
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | ||
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | ||
86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |||
94 | 93 | 125 | |||||
95 | 93 | 125 | |||||
96 | 93 | 125 | |||||
97 | 93 | 125 | |||||
98 | 93 | 125 | |||||
99 | 93 | 125 | |||||
100 | 93 | 125 | |||||
101 | 93 | 125 | |||||
102 | 93 | 125 | |||||
103 | 93 | 125 | |||||
104 | 93 | 125 | |||||
105 | 93 | 125 | |||||
106 | 93 | 125 | |||||
107 | 93 | 125 | |||||
108 | 93 | 125 | |||||
109 | 93 | 125 | |||||
110 | 93 | 125 | |||||
111 | 93 | 125 | |||||
112 | 93 | 125 | |||||
113 | 93 | 125 | |||||
114 | 93 | ||||||
115 | 93 | ||||||
116 | 93 | ||||||
117 | 93 | ||||||
118 | 93 | ||||||
119 | 93 | ||||||
120 | 93 | ||||||
121 | 93 | ||||||
122 | 93 | ||||||
123 | 93 | ||||||
124 | 93 | ||||||
125 | 93 |