○御所市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

令和元年12月16日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を現に在職する職員のうちから確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を現に在職する職員のうちから確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合かつ第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) 第3条第1項各号に掲げる業務に係る期間が3年を超えることがあらかじめ見込まれる場合

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条各号に該当する場合にあっては5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、あらかじめ当該職員又は当該短時間勤務職員の同意を得て、その任期を更新することができる。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号数

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

4

539,000円

5

615,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

(特定任期付職員に対する給与条例等の適用除外等)

第8条 御所市一般職の職員の給与に関する条例(昭和33年御所市条例第18号。次項において「給与条例」という。)第3条から第4条の2まで、第7条第7条の2第8条第10条から第12条まで、第14条第14条の2及び第16条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項第14条の3第1項及び第15条第2項の規定の適用については、給与条例第2条第1項中「及び退職手当」とあるのは「、退職手当及び御所市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年御所市条例第14号)第7条第3項の特定任期付職員業績手当」と、給与条例第14条の3第1項中「前条第1項の規定により管理職手当の支給を受ける職員」とあるのは「御所市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第15条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

3 特定任期付職員に対する御所市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年御所市条例第29号)第2条第3項の規定の適用については、御所市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項中「管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当」とあるのは、「地域手当、通勤手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、退職手当、御所市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年御所市条例第14号)第7条第3項の特定任期付職員業績手当」とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第2条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第3条 御所市職員の育児休業等に関する条例(平成4年御所市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第4条 御所市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正)

第5条 職員の退職手当に関する条例(昭和33年御所市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(御所市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第6条 御所市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の御所市一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の御所市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び御所市一般職の職員の給与に関する条例第15条第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成3年御所市条例第11号)第4条第1項又は御所市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年御所市条例第3号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 一般職の職員 127.5分の15

(2) 御所市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(3) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

御所市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

令和元年12月16日 条例第14号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月16日 条例第14号
令和元年12月23日 条例第20号
令和2年11月20日 条例第25号
令和4年3月8日 条例第5号
令和4年9月12日 条例第16号
令和4年12月15日 条例第24号
令和5年12月20日 条例第30号