○御所市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月24日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項及び御所市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和元年御所市条例第14号)第4条の規定により採用された任期付短時間勤務職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の勤務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類は、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第5条 管理職員特別勤務手当は、前条の規定により管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は休日(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、前条の規定により管理職手当を支給される職員が災害への対策その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日に午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(地域手当)

第6条の2 職員には、地域手当を支給する。

(住居手当)

第6条の3 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を仮り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員で、管理者が定める者に住居手当を支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(第3号において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具(次号において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

第8条 削除

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。これらの日に準ずるものとして管理者が定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第15条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で、次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職にたえず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 管理者は、在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付をさせることができる。

4 前2項に定めるもののほか、管理者は、職員の退職手当に関する条例(昭和33年御所市条例第43号)の適用を受ける者の例により、退職手当の支給の制限、支払の差止め及び返納に関する処分並びに退職手当相当額の納付に関する処分をすることができる。

5 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

6 勤続期間が12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして管理者が定める者にあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第8項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額の同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

9 前3項に定めるもののほか、第6項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(御所市水道局職員就業規則(昭和42年御所市水道局管理規程第7号)第27条の2の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより、給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第17条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第18条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 報酬及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、御所市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年御所市条例第12号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第19条 第6条第6条の3及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

2 第6条第6条の3及び第15条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項及び御所市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第4条の規定により採用された任期付短時間勤務職員には適用しない。

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、第7条の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。ただし、第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第4項、第5項及び第6項の規定は、昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

3 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定により支払われた退職手当は、改正後の条例の規定による退職手当の内払とみなす。

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第15条第4項から第6項までの規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうち、この条例の施行の際現に旧条例第15条第4項から第6項までの規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第15条第4項から第6項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第15条第4項又は第6項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第15条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第6項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第7条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

(3) 新条例第15条第5項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第15条第4項から第6項までの規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項及び第6項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となった日における年齢が65歳以上であった者であって、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第15条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

6 附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第15条第7項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第15条第4項から第6項までの規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(同条例第15条第1項及び第3項の規定による退職手当を除く。)の額は、管理者が定めるところによる。

8 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に旧条例第15条第4項から第6項までの規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、管理者が定める。

(昭和60年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第4項、第9条、第11条、第14条第3項及び第14条の2第3項の改正規定並びに附則第12項、第16項及び第17項の規定は昭和61年1月1日から、別表第1及び別表第2の改正規定中、5級及び7級の改正規定は昭和61年4月1日から、第7条第4項の改正規定は昭和61年6月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の御所市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

3 第5条及び第6条の改正規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以降である職員に対する手当ての支給については、なお従前の例による。

(平成14年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この条において「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員により職員と別居することとなったことを含むものとする。

2 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成14年条例第35号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(御所市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 施行日前に退職した職員に係る第2条の規定による改正後の御所市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第7項に規定する退職手当の支給については、施行日前に退職した市長の事務部局の職員の例による。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例中第1条の規定は平成16年4月1日から、第2条の規定は平成17年4月1日から、第3条から第5条までの規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例及び第2条の規定による改正後の御所市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成21年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から、第3条及び第5条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(御所市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行日前に御所市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条に規定する職員であった者であって、退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であるものに対する改正後の同条例第15条第8項の適用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(御所市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 第2条の規定による改正後の御所市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(令和元年条例第6号)

この条例中第3条及び第5条の規定は公布の日から、第1条、第2条、第4条及び第6条の規定は令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(御所市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員については、御所市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条、第6条の3及び第15条の規定は、適用しない。

御所市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月24日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和41年12月24日 条例第29号
昭和42年12月23日 条例第31号
昭和43年12月23日 条例第21号
昭和43年12月26日 条例第27号
昭和45年12月22日 条例第27号
昭和49年11月28日 条例第30号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和55年3月28日 条例第9号
昭和57年3月23日 条例第13号
昭和60年3月26日 条例第3号
昭和60年12月27日 条例第23号
平成元年3月15日 条例第8号
平成元年10月2日 条例第27号
平成4年3月23日 条例第2号
平成4年12月24日 条例第30号
平成11年12月24日 条例第23号
平成13年3月22日 条例第10号
平成14年3月20日 条例第7号
平成14年12月25日 条例第35号
平成15年9月30日 条例第22号
平成16年3月26日 条例第1号
平成16年3月26日 条例第4号
平成18年3月24日 条例第9号
平成19年9月28日 条例第23号
平成20年3月21日 条例第3号
平成21年9月16日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年6月21日 条例第11号
平成26年12月17日 条例第27号
平成28年12月16日 条例第18号
令和元年9月19日 条例第6号
令和元年12月16日 条例第13号
令和元年12月16日 条例第14号
令和4年9月12日 条例第16号