○御所市幼児園の管理運営に関する規則

平成19年11月30日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、少子化の進行、就学前教育及び保育の多様化に対応するため、公立幼稚園及び公立保育所を包括する幼保一元化施設(以下「幼児園」という。)の総合的な管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一体的な運営)

第2条 幼児園は、公立幼稚園及び公立保育所の一体的な管理運営を行う幼保一元化施設を総称する。

2 幼児園の園児のうち、保育の必要性がある者は保育所部とし、その他の者は幼稚園部とする。

3 幼児園の組は、それぞれの該当年齢別に合同で編成する。

(名称)

第3条 幼児園の名称は、次のとおりとする。

名称

包括する施設

御所幼児園

御所幼稚園、御所保育所

秋津幼児園

秋津幼稚園、秋津保育所

(職員)

第4条 幼児園には、園長、教諭、保育士及びその他の職員を置く。

2 園長は、幼児園の業務を総理し、所属職員を指揮監督する。

3 教諭、保育士及びその他の職員は上司の命を受け、その任務については、別に定めるものとする。

(他の規則との関係)

第5条 この規則に定めるもののほか、幼稚園に関しては、学校教育法施行細則(昭和38年御所市教育委員会規則第3号)及び御所市立学校の管理運営に関する規則(昭和38年御所市教育委員会規則第4号)を、保育所に関しては、御所市保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年御所市規則第11号)を適用し、その他特別の定めのある場合は、その定めるところによる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

御所市幼児園の管理運営に関する規則

平成19年11月30日 規則第25号

(平成28年10月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年11月30日 規則第25号
平成28年10月19日 規則第23号