○御所市保育の実施に関する条例施行規則
昭和62年6月5日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、御所市保育の実施に関する条例(昭和62年御所市条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「法施行規則」という。)第1条の5第1号の市が定める時間は64時間とする。
(支給認定の申請)
第3条 法施行規則第2条第1項の申請書は、教育・保育給付認定申請書及び施設利用申込書(様式第1号)とする。
(教育・保育給付認定の結果の通知等)
第4条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項後段の認定証は、支給認定証(様式第2号)とし、同項前段の通知(法第23条第3項において準用する場合を含む。)は、支給認定証を交付することにより行うものとする。
2 法第20条第5項の通知(法第23条第3項において準用する場合を含む。)は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第5条 法施行規則第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 法施行規則第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、法施行規則第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 法施行規則第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、法施行規則第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(現況の届出)
第6条 法施行規則第9条第1項の届書は、現況届兼施設利用申込書(様式第4号)とする。
(利用者負担額に関する事項の変更の通知)
第7条 法施行規則第9条第4項(法施行規則第11条第3号において準用する場合を含む。)の通知は、利用者負担額(階層)変更通知書(様式第5号)により行うものとする。
(変更の認定の申請及び変更の届出)
第8条 法施行規則第11条第1項の申請書及び法施行規則第15条第1項の届書は、認定変更申請書(家庭状況等変更届)(様式第6号)とする。
(教育・保育給付認定の取消通知)
第9条 法施行規則第14条第1項の通知は、教育・保育給付認定終了(取消)通知書(様式第7号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第10条 法施行規則第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第8号)とする。
2 市長は、保育の実施を行わないことを決定したときは、施設利用不承諾通知書(様式第10号)により当該児童の保護者に通知するものとする。
(1) 保育の実施に係る児童(以下「被保育児童」という。)の疾病その他の事由により他の児童に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 条例及びこれに基づく諸規定に違反したとき。
(3) 市に退所(園)の届出を行ったとき。
(4) その他市長が保育の実施を不適当と認めたとき。
(保護者の届出)
第13条 被保育児童の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 入所(園)中の児童が感染症にかかったとき。
(2) 入所(園)中の児童が死亡したとき。
(3) 入所(園)中の児童を退所(園)させようとするとき。
(4) 法第19条第1項各号に規定する事由が消滅したとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
(保育料の徴収)
第15条 市長は、条例第3条第1項の規定により、被保育児童の保護者から保育料(御所市立及び私立保育所に係る保育料に限る。)を月額により徴収するものとする。
2 被保育児童の保護者は、前項の保育料を、市長が指定する期日までに納付しなければならない。
(保育料の減免)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する保護者に対する保育料の額を減免することができる。
(1) 災害により家屋等に甚大な被害を受けた者
(2) 疾病、負傷等により著しく生活が困難である者
(3) その他市長が特別の事由があると認めた者
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(御所市立保育所条例施行規則の廃止)
2 御所市立保育所条例施行規則(昭和34年御所市規則第10号)は、廃止する。
附則(昭和63年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第27号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条、第6条、第7条、第8条、第9条及び第11条に規定する規則の施行の際、現に御所市収入役名をもって作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定(第6条の2を削る改正規定、別表第1(「別表第1」を「別表」に改める部分に限る。)の改正規定及び別表第2を削る改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の御所市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の御所市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の御所市税条例施行規則、第6条の規定による改正前の御所市企業立地の促進等に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の御所市国民健康保険税の減免に関する規則、第8条の規定による改正前の御所市社会福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の御所市生活保護法施行細則、第10条の規定による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の御所市立保育所における延長保育の実施に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の御所市立保育所における一時預かり事業の実施に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の御所市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の御所市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の御所市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第16条の規定による改正前の御所市母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則、第17条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法に基づく福祉の措置等に関する規則、第19条の規定による改正前の御所市心身障害者医療費助成条例施行規則、第20条の規定による改正前の御所市精神障害者医療費助成条例施行規則、第21条の規定による改正前の御所市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第22条の規定による改正前の御所市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の御所市土砂等によるたい積行為の規制に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の御所市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の御所市墓地等の経営の許可等に関する規則、第26条の規定による改正前の御所市工場等設置奨励条例施行規則及び第27条の規定による改正前の御所市ラブホテル及びぱちんこ屋等の建築の規制に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の御所市保育の実施に関する条例施行規則の規定により作成されている様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第14条関係)
保育料徴収金基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 月額保育料 | ||||
階層区分 | 定義 | 0歳児 | 1・2歳児 | ||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
第1階層 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第2階層 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満の課税世帯 | 15,600円 | 14,600円 | 15,600円 | 14,600円 |
第4階層(1) | 市町村民税所得割課税額48,600円以上57,700円未満の世帯 | 24,000円 | 23,000円 | 24,000円 | 23,000円 |
第4階層(2) | 市町村民税所得割課税額57,700円以上97,000円未満の世帯 | 24,000円 | 23,000円 | 24,000円 | 23,000円 |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額97,000円以上169,000円未満の世帯 | 35,600円 | 34,600円 | 35,600円 | 34,600円 |
第6階層 | 市町村民税所得割課税額169,000円以上301,000円未満の世帯 | 48,800円 | 47,800円 | 48,800円 | 47,800円 |
第7階層 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満の世帯 | 64,000円 | 63,000円 | 64,000円 | 63,000円 |
第8階層 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上の世帯 | 83,200円 | 82,200円 | 78,500円 | 77,500円 |
備考
1 この保育料徴収金基準額表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 被保育児童の保護者と生計を一にする者で次のいずれかに該当するもの(以下「子等」という。)が当該保護者に2人以上いる場合については、この保育料徴収金基準額表の規定にかかわらず、最年長である子等(以下「第1子」という。)の次に年長である子等(以下「第2子」という。)に係る第3階層から第8階層までの月額保育料の額は同表に規定する額に2分の1を乗じて得た額とし、第2子に係る第2階層の月額保育料並びに第1子及び第2子以外の子等に係る月額保育料の額は0円とする。
(1) 被保育児童の保護者に監護され、又は監護されていた者
(2) 被保育児童の保護者又はその配偶者の直系卑属
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 次のいずれかに該当する障害児(者)で在宅のものの属する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等の属する世帯で、被保育児童の保護者の申請に基づき、特に困窮していると市長が認めたもの
被保育児童の区分 | 3歳児未満 | |
標準時間 | 短時間 | |
第3階層に認定された世帯の被保育児童で第1子である者 | 7,200円 | 6,200円 |
第3階層に認定された世帯の被保育児童で第2子である者 | 0円 | 0円 |
第4階層に認定され、かつ、市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯の被保育児童で第1子である者 | 7,200円 | 6,200円 |
第4階層に認定され、かつ、市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯の被保育児童で第2子である者 | 0円 | 0円 |