○御所市保育の実施に関する条例

昭和62年3月31日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び第56条第3項並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づき、保育の実施及び保護者の負担すべき費用(以下「保育料」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育の実施)

第2条 保育は、法第19条各号に該当し、かつ、法第20条第1項及び第3項の規定による教育・保育給付認定を受けた児童に対して実施する。

(保育料及び保育料の減免)

第3条 市長は、保育を実施した場合においては、当該児童の保護者(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者である者に限る。)からその負担能力に応じて保育料を徴収する。ただし、特別の事由があると認めるときは市長は、これを減免することができる。

2 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める保育料の額は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

(申込手続等)

第4条 この条例に定めるもののほか、申込手続その他保育の実施に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

御所市保育の実施に関する条例

昭和62年3月31日 条例第10号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 条例第10号
平成10年3月31日 条例第8号
平成27年3月17日 条例第12号
令和元年9月19日 条例第11号
令和5年12月18日 条例第26号