○御所市立学校の管理運営に関する規則

昭和38年4月1日

教委規則第4号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、御所市立小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の管理運営に関し、学校教育法施行細則(昭和38年御所市教育委員会規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 小学校及び中学校

第1節 学期、休業日等

(学期)

第2条 学年を次の3学期に分ける。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 休業日を次のとおり定める。

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 夏期休業日 7月21日から8月31日まで

(4) 冬期休業日 12月24日から1月6日まで

(5) 春期休業日 3月25日から4月5日まで

(6) 学校創立記念日

(7) その他の休業日 前各号に掲げるもののほか、学校運営上又は教育上必要がある日で年間を通じ5日以内

2 前項第7号の休業を実施するときは、校長は様式第1号により御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。

(卒業式の期日)

第4条 小学校の卒業式は、原則として3月20日から3月31日までの間に行うものとする。

2 中学校の卒業式は、原則として、3月15日から3月31日までの間に行うものとする。

(進学生徒の報告書等の作成)

第5条 生徒が高等学校その他の学校に進学しようとする場合の報告書その他必要な書類の作成は、特に厳正公平に行われなければならない。

第2節 教育運営管理

(教育課程の編成)

第6条 校長は、翌年度において実施する教育課程を、学習指導要領に基づいて編成し、翌学年始めまでに委員会に届け出なければならない。

2 前項の教育課程には、少なくとも学年別に、各教科、特別の教科である道徳、特別活動及び総合的な学習の時間の時間配当並びに教育指導の重点を明確にしなければならない。

(中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の教育課程)

第6条の2 次の表の左欄に掲げる小学校(以下「中学校併設型小学校」という。)及び同表の右欄に掲げる中学校(以下「小学校併設型中学校」という。)は、それぞれ、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第79条の9の規定により、小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すものとする。

中学校併設型小学校

小学校併設型中学校

御所市立葛小学校

御所市立葛中学校

2 中学校併設型小学校の校長と当該中学校併設型小学校に係る小学校併設型中学校の校長は、前条第1項の規定により教育課程を編成するときは、当該校長間であらかじめ協議するものとする。

(指導計画の報告)

第7条 校長は、学年当初に学習指導、生徒指導等の計画をたてこれを教育委員会に報告しなければならない。

(特別活動)

第8条 校長は、児童会活動又は生徒会活動、クラブ活動(小学校)、学級活動等の組織を定め、その指導教員を指名して特別活動の指導に努めなければならない。

(学級編制)

第9条 校長は、奈良県教育委員会(以下「県委員会」という。)に協議し同意を得た学級数(以下「同意を得た学級数」という。)及び児童生徒数に基づいて学級を編制しなければならない。

(学級教科担任)

第10条 校長は、前条により学級を編成し、その学級を担任する職員を指名したとき、及び教科を担任する職員を指名したときは、教育委員会に報告しなければならない。

(教材使用の承認)

第11条 校長は、次のものを児童生徒に使用させようとするときは、様式第2号により教育委員会の承認を受けなければならない。

(1) 検定教科書のない教科において使用する手引書又は参考書の類

(2) 特別活動において使用する手引書又は参考書の類

(教材使用の届出)

第12条 校長は、前条に定めるもののほか、特定の集団の児童生徒の教材として次のものを使用させようとするときは、様式第3号により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 参考書、学習帳、練習帳及び日記帳の類

(2) 1件の価格500円を超える学習材料

(教材教具の選定)

第13条 校長は、学校教育活動において使用する教科書以外の教材教具を選定するときは、その教育的価値と保護者の負担とを考慮して慎重に選定しなければならない。

(学校行事)

第14条 校長は、学校における教育活動としての修学旅行、林間指導、臨海指導、対外行事その他特別な学校行事については、その教育的価値と保護者の負担等とを考慮して慎重に実施しなければならない。

2 校長は、前項の行事を実施するときは、様式第4号によりあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(原級留置)

第15条 校長は、児童生徒の平素の出席状況及び成績を評価した結果各学年の課程の修了又は卒業を認めることが不適当と認めるときは、当該児童生徒を原級に留めおくことができる。

(性行不良による出席停止)

第16条 校長は、次に掲げる行為の1又は、2以上を繰り返し行う等の性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあるときは、あらかじめ委員会の指示を受けて、その保護者に対して、出席停止を命ずることができる。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は、財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は、心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は、設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 校長は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載して文書を交付しなければならない。

3 前に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

4 校長は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援、その他教育上必要な措置を講ずるものとする。

(表彰)

第17条 校長は、学業、人物、出席状況その他の事項について優秀な児童生徒を表彰することができる。

第3節 職員

(職員の配置)

第18条 職員の各学校及び職員の種類ごとの配置数は、同意を得た学級数及び県委員会の定める基準によって教育委員会が別に定める。

(職員の設置)

第19条 学校には、法令に定めるもののほか、業務員を置く。

2 業務員は、単純な労務に従事する。

(事務の代行)

第20条 校長に事故があるときは、副校長又は教頭を置かない学校にあっては、教育委員会があらかじめ指名する者がその事務を代行する。

2 前項の規定は、職員の人事に関する事項及び特に重要又は異例に係る事項には適用しない。ただし、急を要する事項及びあらかじめ処理の方針を指示された事項については、この限りでない。

(職員会議)

第21条 学校においては、校長の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第22条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき、委員会が委嘱するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、学校評議員について必要な事項は、委員会が定める。

(学校評価)

第22条の2 校長は、学校の教育水準の向上を図り、学校の目的を実現するため、教育活動その他学校運営の状況について点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、適切な項目を設定して行うものとする。

3 校長は、教育活動その他の学校運営の状況について、保護者に対して積極的に情報を提供するものとする。

4 校長は、学校評価の結果について、委員会に報告しなければならない。

5 学校評価の実施等について必要な事項は、委員会が定める。

(校務分掌)

第23条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、法令及びこの規則に定めるところにより所属職員に校務を分掌させる組織を定めなければならない。

3 所属職員は、校長の監督のもとに相互の連絡をはかり、すべて一体として学校の目的達成に努めなければならない。

(教務主任等)

第23条の2 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

(生徒指導主事等)

第23条の3 中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、別に定める中学校については、この限りでない。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

(学校図書館司書教諭)

第23条の4 学校においては、学校図書館司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りではない。

2 学校図書館司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第23条の5 学校においては、この規則に定めるもののほか必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の任命)

第23条の6 第23条の2から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭の中から校長が命じ教育委員会に報告しなければならない。

(主任等の任期)

第23条の7 第23条の2から第23条の5までに規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事務主任)

第23条の8 学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、校長の監督を受け事務をつかさどる。

3 事務主任は、当該学校の事務職員の中から県委員会と協議して教育委員会が命ずる。

(勤務時間の割り振り等)

第23条の9 職員の勤務時間の割り振り休憩時間及び休息時間は、県委員会の定めるところにより校長が定める。

(休暇の承認等)

第23条の10 職員の休暇の処理については、校長が行う。ただし、校長の3日以上にわたる特別休暇については、教育委員会の承認を受けなければならない。

第23条の11 職員の週休日の振替等は、校長が行う。

(教育職員の勤務時間の上限)

第23条の12 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための事項については、教育委員会が別に定める。

(出張)

第24条 職員の出張は、校長がこれを命ずる。ただし、5日以上の長期にわたるときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、校長の宿泊を要する県外出張は、教育委員会がこれを命ずる。

3 出張を命じられた職員が帰校したときは、速やかにその概要を文書又は口頭で復命しなければならない。

(当直)

第25条 校長は、休日及び勤務を要しない日又は時間に職員を日直員又は宿直員(以下「当直員」という。)に命じることができる。

2 当直員は、学校施設設備及び書類等の保全並びに文書の収受その他緊急な事務の処理等を行う。

3 校長は、第1項の規定にかかわらず、教育委員会の指示を得て臨時に職員以外の者(以下「代行員」という。)をもって前項に規定する業務を行わせることができる。

4 当直員(代行員を含む。)の勤務時間及び遵守事項は、校長が定める。

第4節 施設

(学校施設の維持)

第26条 校長は、学校施設(校地、校舎、運動場その他直接教育の用に供する土地、建物及びこれら土地建物に附属するものをいう。以下同じ。)を常に最良の状態に保持し、その維持管理に努めなければならない。

2 所属職員は、校長の定めるところにより、学校施設の整備及び警備を分担する。

(警備及び防災計画)

第27条 校長は、学校の警備及び防災の計画を定め教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の計画には、火災その他非常変災の場合の児童生徒の安全を図るための処置が講ぜられていなければならない。

(学校施設のき損又は滅失時の報告)

第28条 学校施設の一部又は全部がき損し、又は滅失したときは、校長は速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(学校施設の目的外使用)

第29条 校長は、学校施設の目的外使用の申請があったときは当該申請者に様式第5号による学校施設使用許可申請書を提出させなければならない。

2 校長は、前項の規定により提出された申請書に意見を附して速やかに教育委員会に進達しなければならない。

(目的外使用の許可)

第30条 前項の規定により提出された申請書に係る使用が6日以内で、かつ、異例疑義にわたるものでないときは、前条の規定にかかわらず、校長において学校施設の使用を許可することができる。

2 校長は、前条の規定により学校施設の使用を許可したときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。

(目的外使用の許可の禁止)

第31条 教育委員会又は校長は、法令、条例又は御所市教育委員会規則に特別の定めがある場合を除き、次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがあるときは、学校施設の目的外使用の許可をしてはならない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 専ら営利を目的とするとき。

(3) 学校施設をき損する等、その他管理上支障があるとき。

(4) その他教育委員会又は校長において支障があると認めるとき。

(目的外使用の許可の取消し)

第32条 教育委員会又は校長は、次の各号の一に該当するときは、学校施設の使用許可を与えた後においても当該許可を取り消し、又はその使用を拒否することができる。

(1) 前条各号の一に該当する事由があるとき。

(2) 申請書に虚偽の事実があるとき。

(3) 許可の条件に違反するとき。

第3章 幼稚園

(準用)

第33条 第2条から第4条まで、第6条第7条第10条第12条から第14条まで、第16条第18条から第23条まで及び第23条の9から前条までの規定は、幼稚園に準用する。

第4章 補則

(委任)

第34条 この規則の施行に関し必要な事項は、校長及び園長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症対策に伴う特例措置)

2 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年度に限り、第2条及び第3条第1項第3号の規定の適用については、第2条中「8月31日」とあるのは「8月23日」と、「9月1日」とあるのは「8月24日」と、第3条第1項第3号中「7月21日から8月31日まで」とあるのは「8月8日から8月23日まで」と読み替えるものとする。

(昭和44年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の公布の日前既になされたものは、改正規則によりなされたものとみなす。

(昭和48年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月29日から適用する。

(昭和49年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第12号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の公布の日前既になされたものは、改正規則によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正後の御所市立学校の管理運営に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第20条の2及び第20条の3に規定する主任等の職に相当する職が設置されている場合において、その職名がこの規則に規定する職名と異なるときは、改正後の規則第20条の2及び第20条の3の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の職名を用いることができる。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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御所市立学校の管理運営に関する規則

昭和38年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和44年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和48年5月15日 教育委員会規則第5号
昭和49年2月1日 教育委員会規則第2号
昭和49年9月6日 教育委員会規則第12号
昭和55年5月13日 教育委員会規則第1号
昭和59年3月30日 教育委員会規則第1号
平成4年8月21日 教育委員会規則第4号
平成7年3月31日 教育委員会規則第1号
平成8年2月1日 教育委員会規則第1号
平成12年3月22日 教育委員会規則第2号
平成13年10月15日 教育委員会規則第2号
平成13年12月27日 教育委員会規則第3号
平成20年4月1日 教育委員会規則第6号
平成28年1月8日 教育委員会規則第1号
平成30年3月30日 教育委員会規則第1号
令和2年3月2日 教育委員会規則第1号
令和2年6月30日 教育委員会規則第5号
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号