○学校教育法施行細則

昭和38年4月1日

教委規則第3号

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)の実施に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務職員、技術職員及び学校栄養職員並びにこれらに準ずる者をいう。

2 この規則において「所属職員」とは、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師、事務職員、技術職員及び学校栄養職員並びにこれらに準ずる者をいう。

第2節 管理

(感染症発生時の報告)

第3条 校長は、児童生徒に学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症が発生したときは、別に定める様式により遅滞なく御所市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。当該事由がなくなったときも、同様とする。

2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により出席を停止させた期間は、その児童生徒について授業日数とみなさない。

(疾病の集団発生時の報告)

第4条 校長は、児童生徒に感染症以外の疾病の集団発生をみたときは、様式第2号により教育委員会に報告しなければならない。

(事故報告)

第5条 校長は、児童生徒が事故若しくは感染症により死亡したとき、又は1週間以上の治療を要すると認められる事故があったときは様式第3号により教育委員会に報告しなければならない。

(懲戒の報告)

第6条 校長は、施行規則第13条の規定による懲戒のうち、退学又は停学の処分をしたときは、様式第4号により教育委員会に報告しなければならない。

(表簿)

第7条 学校には、施行規則第15条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳及びほう賞簿

(3) 公文書綴

(4) 職員出張命令簿

(5) 調査統計表

(6) 教育計画書

(7) 諸願書届出書綴

(8) 学校給食実施校はその関係書類

(9) 学校要覧

(10) 現職教育記録

(11) 諸会議録

2 前項各号の表簿のうち第1号及び第2号の表簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

第2章 小学校

第1節 教育課程

(欠科の届出)

第8条 施行規則第26条の規定により児童の心身の状況によって教育課程の履修が困難であってこれを課すことができないときは、その保護者は理由を具して校長に届け出なければならない。

(卒業証書)

第9条 施行規則第28条の規定により校長が授与する小学校の卒業証書は、様式第5号とする。

第2節 就学

第10条 削除

(学齢簿の加除訂正)

第11条 令第3条の規定により教育委員会が学齢簿の記載事項の加除訂正を行うときは、その事由及び月日を朱書し転出者については転出先を附記するものとする。

(入学期日の通知、学校の指定)

第12条 令第5条及び第6条の規定により教育委員会が保護者に行う入学期日の通知及び学校の指定は、様式第7号によるものとする。

(入学通知)

第13条 令第7条の規定により教育委員会が関係学校長に行う入学通知は、様式第8号によるものとする。

(就学義務の猶予又は免除の認可申請手続)

第14条 施行規則第42条の規定により保護者が学齢児童の就学の猶予又は免除を受けようとするときは、その年の4月に義務が生ずる者については1月31日までにその他のものは就学困難と認められるに至ったときにその事由が身体障害によるものは指定医師の証明書、知的障害によるものは児童相談所長の判定書を添えて様式第9号により教育委員会に願い出なければならない。

2 1年以上継続して就学義務の猶予を受けようとする者は、1年を経過するごとに前項に準じて教育委員会に願い出なければならない。

(就学義務猶予の解除)

第15条 就学義務を猶予された児童が猶予期間中にその事由が消滅したとき、又は猶予の期間が満了したときは保護者は、速やかに教育委員会に報告するとともに直ちにその義務を履行しなければならない。

(指導要録及びその抄本)

第16条 在学する児童の指導要録及びその抄本は、別に定めるところによる。

(出席簿)

第17条 在学する児童の出席簿の様式は、様式第10号とする。

2 校長は前項の出席簿のほか、様式第11号による児童出欠席月末統計表を作成し、翌月10日までに教育委員会に報告しなければならない。

3 日別、月別一覧表については、様式第12号により作成しなければならない。

(出席督促)

第18条 令第20条の規定により校長が児童の出席督促に関して教育委員会に通知するときは、様式第13号によらなければならない。

第19条 令第21条の規定により教育委員会が出席督促をするときは、様式第14号とし、その旨を児童出席督促簿に記録するものとする。

第3節 休業日

(休業日の変更手続)

第20条 校長は、教育上必要があるため休業日に授業をし、授業日に休業するときは、その実施5日前までに期日及び事由を具して教育委員会の承認を受けなければならない。

(臨時休業の報告)

第21条 非常変災その他急迫の事情により授業を行わなかったときは、様式第16号により校長は速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(学年の課程を修了する出席日数の基準)

第22条 各学年の課程の修了を認める者の出席日数については、授業日数の3分の2以上なければならない。ただし、特別の事情がある場合はこれによらないことができる。

第4節 職員

(校長の所掌事務)

第23条 校長は、法第37条第4項の規定により、職務遂行のため次の事務を所掌する。

(1) 教育計画に関すること。

(2) 現職教育に関すること。

(3) 学級及び授業担任に関すること。

(4) 授業以外の校務分掌に関すること。

(5) 職員の勤務時間に関すること。

(6) 宿直及び日直に関すること。

(7) 通達事項の周知に関すること。

(8) その他必要な事項

(副校長の職務)

第23条の2 副校長は、法第37条第5項、第6項及び第7項により、職務遂行のため次の公務をつかさどる。

(1) 校長を助け、任された校務をつかさどること。

(2) 校長から命を受けた範囲で校務を処理すること。

(3) 校長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行うこと。

(教頭の職務)

第23条の3 教頭は、法第37条第7項及び第8項により、職務遂行のため次の校務をつかさどる。

(1) 校長及び副校長を助け、校務を整理し、必要に応じて児童生徒の教育をつかさどる。

(2) 校長及び副校長に事故があるとき又は欠けたときは、校長の職務を代理する。この場合において、教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、校長の職務を代理する。

(主幹教諭の職務)

第23条の4 主幹教諭は、法第37条第9項により、職務遂行のため次の校務をつかさどる。

(1) 校長、副校長又は教頭を助け、上司の命を受けて校務の一部を整理すること。

(2) 児童生徒の教育等をつかさどること。

(指導教諭の職務)

第23条の5 指導教諭は、法第37条第10項により、職務遂行のため次の校務をつかさどる。

(1) 児童生徒の教育をつかさどること。

(2) その他の教諭等に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行うこと。

第24条 校長は、次の各号について意見を教育委員会に具申することができる。

(1) 所属職員の人事に関すること。

(2) 規則の制定改廃に関すること。

(3) 学校の施設設備に関すること。

(4) 所属職員の福利厚生に関すること。

第25条 校長が専決処理することのできる事項は、別にこれを定める。

(書類の経由)

第26条 所属職員が教育委員会へ申請願い出又は報告する書類は、すべて校長を経由しなければならない。

2 前項により所属職員が提出する書類は、校長が進達し必要に応じ副申しなければならない。

第3章 中学校

(準用)

第27条 第8条第9条第11条から前条までの規定は、中学校について準用する。この場合において「小学校」とあるのは「中学校」と、「児童」とあるのは「生徒」と読み替えるものとする。

第4章 幼稚園

(修了証書)

第28条 園長は、御所市立幼稚園の一定の課程を修了した者には、様式第18号により修了証書を授与しなければならない。

(準用)

第29条 第16条第17条第20条から第26条までの規定は、幼稚園について準用する。この場合において「小学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和49年教委規則第3号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和55年教委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の公布の日前既になされたものは、改正規則によりなされたものとみなす。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、平成8年3月1日から施行する。

(平成20年教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式第1号 削除

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様式第6号 削除

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様式第15号 削除

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様式第17号 削除

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学校教育法施行細則

昭和38年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和38年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和49年9月6日 教育委員会規則第3号
昭和55年5月13日 教育委員会規則第2号
平成8年3月1日 教育委員会規則第2号
平成20年4月1日 教育委員会規則第7号
平成21年3月30日 教育委員会規則第10号
平成24年2月1日 教育委員会規則第2号
令和4年3月25日 教育委員会規則第2号